国際離婚でお悩みの方へ

国際離婚でお悩みの方、英語・中国語に堪能な弁護士がサポートします。準拠法や国際裁判管轄、面会交流(面接交渉)、慰謝料、財産分与、親権、調停、裁判などの相談もお受けします。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

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国際離婚で失敗しないために

国際離婚で失敗しないために、是非知っていただきたいことがあります。

日本での国際離婚で大事な2つのこと

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離婚後の共同親権って何?

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「国際離婚」に関してこんなお悩みはありませんか?

  • 国際結婚した外国人の配偶者と離婚したいが、手続きなどどうすればよいのか分からない…
  • 離婚した後、親権、面会交流(面接交渉)、財産分与、養育費の支払いはどうなるのだろう…
  • ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に関する子の引渡、面会交流などはどう対応したらよいのか… など

山上国際法律事務所からの提案

離婚は、一生の問題ですし、求める方にとっても求められる方にとっても、とてもエネルギーのいる重大な事件です。

弊事務所は、国際離婚にお悩みの皆様のサポートを行うことで、皆様のご負担を少しでも軽くしていただき、また、語弊はあるかもしれませんが、離婚を皆様の新たな出発のチャンスに変えることができればと願っております。

以下では、国際離婚で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。

国際離婚について

国際離婚(ここでは、ご夫婦の一方が日本人であり、他方が外国籍である場合を指します)であっても、基本的な考え方は、通常の離婚と同じです。すなわち、離婚の可否、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流等が問題となります。

詳細は離婚ページをご覧ください。

離婚ページへ ▸

離婚
 

もっとも、国際離婚の場合には、それらに加え、例えば、以下の問題が起きることがあります。

どこの国の法律で離婚をするのか(準拠法)

国際結婚の場合はご夫婦の一方が外国籍であり、また外国にお住まいの場合もあるため、離婚にあたって常に日本の法律が使われるとは限らず、場合によっては外国の法律によって離婚問題を解決しなければならない場合があります。

どのような場合に日本の法律を使い、どのような場合に外国の法律を使うのかは案件によりますが、例えば、ご夫婦の一方が、日本に「常居所」(簡単に言えば、ある程度長期間住んでいる場所)を有する日本国籍の人である場合で、日本で離婚の手続を行ったときには、相手方が外国に住んでいたとしても、「法の適用に関する通則法」第27条但書により、日本の法律が使われます(もっとも、相手方が外国に住んでいる場合に日本の裁判所で離婚ができるかどうかは、後述の「国際裁判管轄」の問題をご欄ください。)。

そして、日本法では、協議離婚及び調停離婚が認められていますので、相手方が外国に住んでいたとしても、相手方が協議離婚や調停離婚に応じてくれるのならば、日本法によって、協議離婚又は調停離婚によって日本で有効に離婚できるものと考えます。

もっとも、これはあくまでも日本における離婚の効力に過ぎませんので、相手方の国において有効な離婚となるとは限りません(国によっては協議離婚や調停離婚を認めていない国があります)。そのため、相手方の国においても有効な離婚とするためには、相手方の国の法律を確認する必要があります。この問題についても、弊事務所は外国法律事務所とのネットワークを用いて解決を図っております。
そして、例えば、相手方の国においては離婚のために裁判所の手続が必要とされているような場合には、たとえ当事者間で合意ができていたとしても、日本の家庭裁判所の調停又は審判を利用して離婚を行うということが考えられます。
当事務所では、このような場合に、日本語・英語・中国語といった言語を利用して、相手方とのスムーズな合意や調停成立を

どこの国の裁判所で離婚をするのか(国際裁判管轄)

離婚の話合いがまとまらない場合や、ご夫婦のうちの外国籍の方の国では協議離婚(話合いでの離婚)や調停離婚という制度がない場合には、離婚をするために裁判(訴訟)を起こす必要があると考えます。ご夫婦双方が日本にお住まいであれば、日本の裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。

しかし、ご夫婦の一方が外国にお住まいで、かつ、当該当事者が離婚に反対している場合には、日本の裁判所で手続ができるか、という問題(国際裁判管轄)が生じます。この点、日本法では、原則としては、被告(訴えられる方)の住所地の国の裁判所で離婚手続を行うことになります。

したがいまして、日本にいる方が原告(訴える方)となって、外国にいる方を被告として裁判を行う場合には、原則として、その外国の裁判所で裁判をすることになります。

しかし、それではあまりに日本にいる原告に不利益が大きいので、例外として、昭和39年3月25日の最高裁判所大法廷の判決では、原告が日本に住所を有していて、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、日本で離婚の裁判を起こしてよいという内容の判断がなされました。

その後、この判决を踏まえ、「人事訴訟法」が改正され、離婚訴訟等の人事に関する訴えは、以下のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができることになりました。
①身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
②身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
③身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
④身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
⑥日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
⑦日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

また、東京地方裁判所平成16年1月30日判決は、日本人女性(妻)が、フランス人男性(夫)と結婚してフランスに住んでいたところ、夫と別居して日本に帰国し、フランスに住む夫に対して日本で離婚訴訟を提起したという事案において、原告である妻が被告である夫から生命に関わる暴力を受けており、フランスで離婚訴訟を提起すると原告である妻の生命、身体が危険にさらされること等の事実を認定して、被告の住むフランスではなく、原告の住む日本の裁判所に国際裁判管轄を認めました。

外国の裁判の日本での効力または日本の裁判の外国での効力

例えば、国際結婚のご夫婦が日本に住んでおられたところ、仲が悪くなり、外国籍の方がその本国に帰ってしまい、しかも、その本国で原告となって離婚の裁判を起こし、外国籍の方が勝訴したというケースが考えられます。このような場合、外国の裁判所の判決は、日本でも法的な効力があるのかどうかが問題となります。

この点、裁判所の判決は、原則としてその裁判所があるその国でのみ法的な効力を持つものです。そのため、例えば、日本の裁判所で勝訴となっても、その勝訴の判決を直ちに外国で使えることにはなりません。また、外国の裁判所で勝訴しても、その判決が日本で直ちに使えるとは限りません。

外国の裁判所の判決を日本で使うには、法律で定められた条件と手続が必要となります。

例えば、外国の判決内容が日本の公序良俗に違反してはいけないという条件がありますが、アメリカで認められているような懲罰的な損害賠償(実際の損害額の数倍を支払わせるもの)は、日本では公序良俗に反するとされ、実際の損害を超えた部分は認められない可能性が高いといえます。

また、外国の判決が日本で有効になるには、原則として、外国で裁判を行う、ということのきちんとした呼出しを受ける必要があります。外国の裁判所からそのような呼出しの文書がきた段階で、弁護士に相談をいただくことで、適切な対処ができる可能性があります。

上記のケースでは、外国籍の方が本国(外国)の裁判で勝っても、日本の法律で定められた条件と手続が行われている場合には、その外国での裁判の効力は日本では認められないことになります。逆に、日本の法律で定められた条件と手続が行われている場合には、外国での裁判の効力が日本でも認められる可能性があります。

他方で、日本での離婚が他の国においても有効な離婚となるためには、その国の法律を確認する必要があります。この問題についても、弊事務所は外国法律事務所とのネットワークを用いて解決を図っております。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について

日本も、2014年4月1日に、いわゆる子の連れ去りについてのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約:Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)の締結国となりました。

これは、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた条約であり、日本は締結国となったことで、この条約を実施するための「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「実施法」といいます。)を定めています。

ハーグ条約の詳細は、下記ページをご覧ください。

ハーグ条約について ▸

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。

国際離婚に関するメディア掲載情報

AbemaTVの情報番組「ABEMA Prime」の「離婚率50%超!異文化は分かり合えない?国際結婚の魅力と難しさを当事者と考える」の回(2023年9月15日放送)に、弊事務所所長弁護士 山上祥吾が出演致しました。

AbemaTV:https://abema.tv/video/episode/89-66_s99_p5140

YouTube(一部のみ): https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-hPFjHL5o