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(第3水曜 12:30まで、毎月最終金曜 14:30まで)

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お問い合わせ・ご相談

初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

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契約法務

フランチャイズ契約や不動産取引、各種契約書・法律文書の作成など、複雑な法律問題に関するご相談を承っております。 フランチャイズ契約の締結や解約に関する交渉、不動産の売買・賃貸借をめぐるトラブル対応をはじめとした、法的手続きや交渉業務を行います。 各案件に応じて柔軟に対応し、より丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。

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契約書作成・法律文書作成

契約書作成・法律文書作成について

法律文書をどう作成してよいかお悩みの皆様をサポートし、企業活動をする上で必要となるあらゆる種類の文書について、作成、チェック業務を行います。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

法律文書の作成にお悩みの皆様へ

弊事務所では、企業活動をする上で必要となるあらゆる種類の文書について、作成、チェック業務を行っております。それぞれの企業の方々のニーズに合わせた対応をさせていただいております。

解説! 会えずにどうやる?コロナ後の契約締結方法

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そもそも契約書って何?(契約書の重要性について)

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契約書の文章のコツ・特に大事な2点

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契約交渉で大事なこと

損害賠償請求って得するの?

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「文書作成」 こんな問題はありませんか?

  • 就業規則を作ってほしい
  • 取引先への文書を作ってほしい
  • 自社で公にする文書を作ってほしい
  • 従業員との労働契約書を作ってほしい
  • 従業員が退職する際の文書を作ってほしい など

弁護士による契約書作成のメリット

  • 契約書等の作成を弁護士に依頼すれば、将来思わぬ落とし穴に落ちることを防ぐことができる可能性が高くなります。
  • 弁護士は、将来契約書が裁判で使用されることまで想定して作成いたします。そのため、裁判になった場合、弁護士の作成した契約書が強力な証拠になる場合があります。

弁護士報酬について

契約書作成の場合の弁護士報酬は、時間制報酬を原則とさせていただいております。
1時間当たりの単価は、契約書の内容によって異なりますので、弁護士にお気軽にご相談ください。
顧問契約を締結させていただいる場合には、時間制報酬をディスカウントさせていただいております。

「各種文書作成」に関する業務内容例

  • 各種文書作成
  • 契約書チェック
  • その他アドバイス

契約書作成・法律文書作成に関するQ&A(質問と回答)

弁護士から文書(内容証明郵便)が送られてきました。その内容によると、弁護士の預かり金口座に金銭を支払うように記載がなされています。どうしたらよろしいでしょうか。

その弁護士が本当に弁護士であり、その依頼者から正当に依頼を受けているのであれば、的確な対応をとる必要があります。そのためには、弁護士の文書に書かれている内容を冷静に分析し、対応ないし回答を行うことが望ましいと考えます。弊事務所ではこうした業務も対応しております。

親会社から報告書の提出を求められたが、何を書けばいいのですか。

報告書の作成は、親会社がどのような事項について報告を求めているかによって、その内容は変わってきます。 例えば、従業員の不祥事について報告が求められたような場合には、これによって生じる被害の有無、原因の追究・対策、当該従業員の処分などを報告することになります。 このような場合、弁護士が報告内容についてアドバイスをしたり、依頼者様に代わって調査を行ったうえ報告書を作成することも可能です。

フランチャイズ契約

フランチャイズ契約でお悩みの方へ

複数の要素を含むフランチャイズ契約は非常に難解です。契約の他にも紛争に関するアドバイスも行います。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

「フランチャイズ契約」こんな問題はありませんか?

  • フランチャイズ契約の契約書を確認してほしい
  • フランチャイズ契約を解約したい
  • フランチャイザーと保証金やロイヤルティについてトラブルになった
  • フランチャイザーから違約金を請求されてしまった
  • フランチャイズの店舗を出店する際にフランチャイザーと融資契約を結んだが、返済ができない など

山上国際法律事務所からの提案

フランチャイズ契約は、複数の要素が含まれた非常に複雑な契約となっており、その契約の内容が、その後の事業の成否に大きく関わることも少なくありません。弊事務所では、フランチャイズ契約書の作成や、それに関するアドバイスも行っております。

また、フランチャイズ契約は、その内容が多岐にわたるため、それをめぐって生じる紛争も少なくありませんが、弊事務所では、フランチャイズ契約をめぐる紛争にも対応しております。

「フランチャイズ契約」に関する業務内容例

  • フランチャイズ契約書のチェック
  • フランチャイズ契約締結段階での交渉業務
  • フランチャイズ契約の解約交渉業務
  • フランチャイザーとのトラブルについてのアドバイス など

フランチャイズ契約に関するQ&A(質問と回答)

そもそもフランチャイズ契約ってなんですか。

フランチャイズの定義は、実は定まったものはありません。多様なフランチャイズ契約が存在しており、フランチャイズ契約と一言で言っても、色んな契約形態があるのが現状です。 ただ、一般的には、フランチャイズ契約は、本部が加盟者に対して、自己の商標等、営業の象徴となる標識の使用許諾を与えるとともに、統一された事業システムの枠組みの中で事業経営についてのノウハウを付与するほか、事業経営についての統制、指導、援助を行い、同一のイメージの下に商品の販売その他の事業を行う権利を付与するものであり、その見返りとして、加盟者から本部に対してロイヤルティ等の名目で、対価が支払われる継続的な契約関係であるということができます。 もっとも、先にも述べたとおり、フランチャイズ契約といっても、多種多様な契約内容が存在します。 フランチャイズに関するご相談の際は、実際の契約書を持参していただき、個々の契約形態に沿ったアドバイスを直接弁護士から受けることをお勧めいたします。

不動産関連案件

不動産関連案件でお悩みの方へ

不動産の賃貸に関するトラブル、不動産の売買に関するトラブル、不動産の明渡し、建築に関する紛争、建築に関する住民様とのトラブル、不動産流動化などに対応します。不動産競売、不動産強制管理、不動産収益執行などの不動産に対する強制執行も取り扱っております。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

「不動産関連案件」こんな問題はありませんか?

  • 借主が賃料を支払わないので、不動産を明け渡してもらいたい!
  • 不動産を売ったのに代金の支払いがない!
  • 不動産を買ったのに引き渡してもらえない!
  • 貸主が、立ち退きを要求してきた!
  • 貸主が賃料の増額を要求してきた!
  • 貸主が敷金を返してくれない!
  • 建てた建築物が設計図と全然違う! など

「不動産関連案件」に関する業務内容例

  • 訴訟・民事調停の代理業務(建物明渡訴訟、土地明渡訴訟、損害賠償請求訴訟、建築関係訴訟、代金支払請求訴訟、賃料増減額請求訴訟、共有物分割訴訟等)
  • 不動産トラブルについてアドバイス(一括借り上げ、サブリース、建て売り等に関するトラブルにも対応しております。)
  • 相手方との交渉
  • 敷金回収代理業務
  • 各種契約書(売買契約書、賃貸借契約書等)のチェック
  • 抵当権実行、不動産競売、不動産強制管理、不動産収益執行などの強制執行代理業務 など

不動産関連案件に関するQ&A(質問と回答)

不動産の借主から賃料の支払いがありません。交渉をしてもらえますか。

貸主の方々にとっては、借主が家賃を支払ってくれないと、アパート・マンションの管理・運営自体に直接影響してきます。したがって、家賃の滞納問題は、重要かつ緊急性の高い問題です。

民法上は、賃貸借契約を結んだ場合、貸主は、借主との信頼関係が破壊された場合には、その賃貸借契約を解除することができるとされています。 そして、賃借人が3ヵ月分の家賃を滞納した場合は、賃貸借契約上の信頼関係が破壊されたものと判断される可能性が高いです。 貸主としては、3ヵ月間が経過する前からも、借主に対して、家賃支払いについて、借主と面談をしたり、書面で支払督促をすべきですが、滞納が3か月以上続くと、賃貸借契約の解除をすることを検討すべきでしょう。 もっとも、解除する場合、貸主は、借主に対し、「相当期間」を定めて家賃を支払うよう催告(督促)をし、それでもなお相当期間内に家賃が支払われない場合に初めて契約を解除できるものとされています。 この相当期間を定めた催告は、配達証明付内容証明郵便で行うことが多いのですが、弊事務所では、滞納している借主との交渉段階からご対応させていただいています。 また、内容証明郵便案の作成や、契約解除後の強制的な退去の請求などの法的手段についても、迅速に対応させていただいております。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。