
皆様のご参考のために
ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 離婚時に慰謝料を請求できるケースについて
• 子供の養育費について
離婚時に慰謝料を請求できるケースについて
離婚にあたって、どのような場合に慰謝料を請求できますか。
裁判上、離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースとしては、配偶者の不貞行為(浮気、不倫)、配偶者からの暴力(DV)その他の犯罪行為、暴言(モラハラ発言を含む)、配偶者からの悪意の遺棄(生活費を払わない等)などにより、精神的苦痛を受けた場合となります。その一方で配偶者との価値観の相違、性格の不一致のみが離婚の理由である場合には、裁判上、慰謝料が認められない傾向があります。
慰謝料を裁判で請求する場合には、慰謝料の根拠となる上記の内容を証明する証拠が必要となります。例えば、浮気の証拠としては、写真、音声、浮気相手とのメールのやりとりなどが考えられます。また、暴力の証拠としては、診断書、怪我の写真、暴力を受けたときの音声・録画、暴言(モラハラ)の証拠としては録音などが考えられます。弁護士にご相談いただければ、証拠の収集方法についても助言することが可能です。
慰謝料が認められるとしても、日本の裁判所が認める医者料の金額は決して多くなく、ケースバイケースですが、100万円前後から、多くても(まれなケースで)1,000万円前後となります(通常は 200万円から 300万円前後が多いと思われます)。
離婚に際して、慰謝料より大きな金額が動くとすると、それは婚姻(同居)期間中に生じた夫婦の財産の分与(財産分与)であることが多いと思われます。財産分与の主張方法、証拠収集方法についても、弁護士にご相談いただければ、助言いたします。
子供の養育費について
子供の養育費はどの程度もらえるでしょうか。
養育費は、子どもが自立した社会人として成長するまでに必要とされる費用であり、本来的には、両親の合意によって自由に決めることができます。もっとも、合意ができない場合には、裁判所が、両親の経済状況や生活環境によって定めることになりますが、通常は、裁判所は、いわゆる「養育費算定表」を用いて決定しています。
しかしながら、「養育費算定表」は一般的な基準であって、決して大きな金額を認めるものではなく、また、ご依頼者様の個別的な事情を反映したものではありません。そこで、個別的な事情がある場合には、裁判所に対して適切な養育費の額を認めるように主張していく必要があります。