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お問い合わせ・ご相談

初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

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インターネット被害

インターネット被害でお悩みの方へ

高度化するIT関連のご相談に対応します。著作権等の知的財産権、EC(電子商取引)に関する案件等を取り扱います。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

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「インターネット被害」こんな問題はありませんか?

  • インターネット上で、私の作品が勝手に利用されている。
  • インターネットオークションで商品を落札したが、商品が届かない。
  • 他人のブログに、自分への誹謗中傷が書かれている。
  • ブログやウェブサイトに書き込まれた名誉棄損の内容を削除したい。
  • Twitter等のアカウントが不当に凍結された!
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山上国際法律事務所からの提案

IT・インターネットは、現在の取引社会において不可欠の存在となっております。弊事務所では、IT・インターネット関連及びそれに関する知的財産権等に関するご相談等の案件を取り扱っております。

また、近時、インターネットを利用した名誉棄損や誹謗中傷が行われることがあります。相手方の調査や、そのブログ、ウェブサイト、ホームページの調査を含め、こうした事件に対する対策も取り扱っております。

さらに、インターネット上でのショッピングやオークション等の取引の中で生じる問題についてもご相談を受けております。

「インターネット被害」に関する業務内容例

  • インターネットによる著作権侵害のご相談
  • 貴社の誹謗中傷が書いている相手方の調査
  • 当該ウェブページの削除を請求する仮処分手続等の代理
  • Twitter等のアカウントの不当な凍結に対する対応
  • 掲示板の管理人やインターネット上の取引先との交渉業務 など

インターネット被害に関するQ&A(質問と回答)

今後、当社は、人と人が直接接触しないようにするため、インターネットビジネスを始めようと考えております。とくに注意しなければならない点を教えてください。

貸主の方々にとっては、借主が家賃を支払ってくれないと、アパート・マンションの管理・運営自体に直接影響してきます。したがって、家賃の滞納問題は、重要かつ緊急性の高い問題です。
民法上は、賃貸借契約を結んだ場合、貸主は、借主との信頼関係が破壊された場合には、その賃貸借契約を解除することができるとされています。
そして、賃借人が3ヵ月分の家賃を滞納した場合は、賃貸借契約上の信頼関係が破壊されたものと判断される可能性が高いです。

貸主としては、3ヵ月間が経過する前からも、借主に対して、家賃支払いについて、借主と面談をしたり、書面で支払督促をすべきですが、滞納が3か月以上続くと、賃貸借契約の解除をすることを検討すべきでしょう。
もっとも、解除する場合、貸主は、借主に対し、「相当期間」を定めて家賃を支払うよう催告(督促)をし、それでもなお相当期間内に家賃が支払われない場合に初めて契約を解除できるものとされています。
この相当期間を定めた催告は、配達証明付内容証明郵便で行うことが多いのですが、弊事務所では、滞納している借主との交渉段階からご対応させていただいています。

また、内容証明郵便案の作成や、契約解除後の強制的な退去の請求などの法的手段についても、迅速に対応させていただいております。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。