借金・債務整理(初回ご相談無料)
借金の返済でお困りの方は、弁護士へご相談ください。
借金問題には、任意整理・個人再生・自己破産などの「債務整理」によって返済の負担を軽減する方法があります。また、過去の取引内容によっては、払い過ぎた利息(過払い金)が発生しており、取り戻すことができる場合もあります。
当事務所では、借入状況や取引履歴を確認し、過払い金の有無も含めて調査したうえで、依頼者の方にとって最適な解決方法をご提案いたします。

借金・債務整理でお悩みの方へ
「借りすぎた」、「返しすぎた」、そんなお金の悩み、プロにご相談ください。
個人の方の借金(債務)の整理方法①
任意整理編
個人の方の借金(債務)の整理方法②
自己破産(個人再生)編
CMの「過払い金」って一体何?
「借金でお悩みの方へ」こんな問題はありませんか?
- 返しても、返しても、利息が高くて全然借金が減らない…
- 収入が減ってしまい、返済ができない…
- 取立ての電話や手紙が頻繁に来る…
- ヤミ金(闇金)から借りてしまった…
- 借金を帳消しにしたい…
- 一体どうしたらよいのか分からない。とにかく相談したい…
- どんな状況でも、何とか自宅・マイホームだけは残したい…
- 一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しい… など
山上国際法律事務所からの提案
弊事務所では、個人の方、法人の方の借金・債務のご相談をお受けしており、弁護士が、豊富な知識と経験から、依頼者の皆様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
弁護士に依頼すると、数多くのメリットがあります。
直接請求・取立ての停止
弁護士は、ご依頼を受けますと、早急に、債権者(貸主)に対し、以後、依頼者の皆様に対する直接の請求や取立てをやめるよう連絡いたします。
手続の負担の軽減
弁護士は、書類作成に限らず、債権者や裁判所とのやりとりなど、一切の法律事務を代理することができます。
そのため依頼者の皆様は、弁護士に依頼した後は手続に関するご負担を相当軽減できることになります。
専門家に依頼することによる安心感
弁護士は、常に依頼者の皆様のお立場に立って、豊富な知識と経験から、最適な解決方法をご提案いたします。
個人様の借金・債務整理のご相談につきましては、ご相談料を、初回無料にてご対応させていただいております。
また、御依頼を受ける際の弁護士費用の分割払いのご相談にも応じさせていただいております。
借金・債務の解決方法
借金・債務の解決方法としては、大きく分けて3つの方法があります。
1. 任意整理(債務整理)
弁護士が、各債権者と個別に交渉をして、依頼者の方のご収入・ご資産に応じて、債務の減額、支払いの猶予、分割払いなどの方法で、和解を行うものです。
弁護士による調査の結果、貸金業者に対する過払金(過払い金)(※)があることが分かり、これを取り返した結果、他の債権者に対する全額の返済が可能となり、事件が一気に解決することもあります。
過払金(過払い金)について
貸金業者が、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていた場合には、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。
この場合、払い過ぎた金額は、貸金業者に対して返還を請求できます。
弊事務所では、過払金の調査及び返還請求も行っておりますので、借金・債務のご相談の際にお気軽にご相談ください(別途の相談料は発生しません)。
また、もちろん、過払金のみのご相談でも結構です。
< 過払金がある可能性がある方:その他の方もお気軽にご相談ください。 >
- ・すでに債務を完済している方
- ・債務を一本にまとめたことがある方
- ・数年返済を継続されていた方 など
ご自分で過払金を請求される場合のリスク
一部の貸金業者は、過払金の調査の資料となる取引履歴を一部しか出してこなかったり、過払金の請求をしても、資金繰りが厳しいなどと述べて3割~5割などの、過払金の一部だけの支払いによる和解を求めてくることがあります。
しかし、実際には、こうした貸金業者は、弁護士が要求するとはじめに出してこなかった取引履歴を出して来たり、弁護士が請求すると過払金の全額を支払ってくる場合があります。
ご自分で過払金を請求されるより、専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
過払金の調査・請求だけを専門家に依頼する場合のリスク
仮に過払金の調査・請求だけを専門家に依頼し、ある貸金業者から過払金の返還を受けたとしても、他の貸金業者に対する借金・債務が残っているのであれば、結局は借金・債務の問題を解決したことにはなりません。
弊事務所では、過払金の調査・請求だけでなく、依頼者の皆様が、根本的に借金・債務の問題を解決できるよう、総合的に支援いたします。
すべての借金を完済されていない方は、是非、このご機会に、完全なご解決をご検討ください。
2. 破産(免責)
簡単に申し上げれば、借金を帳消しにするという「免責」を求める制度です。
ご収入・ご資産ではどうしても借金を返済することができない場合に、選択を検討することになります。
名前のイメージは悪いのですが、免責によって借金をすべて帳消しにすることで、人生の再出発ができるものであり、国民の皆様を保護するための制度です。この制度を利用するには、ご収入・ご資産では借金を返済できないことを、裁判所に説明することになります。
なお、破産は、決して、懲罰をする制度ではありません。そのため、一般に噂されているような、選挙権の制限や戸籍の記載といったことはありません(もっとも、弁護士など、一部破産手続を受けることで制限される資格があります)。
弊事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での手続もサポートいたします。
3. 個人再生
借金の大部分を消し、一部だけを支払う制度です。
借金の一部は支払うため、その点では破産ほどのメリットはありませんが、破産の場合のような資格制限がありません。
個人再生では、住宅ローンだけを通常通り支払い、その他の借金だけを減少させることもできるため、ご自宅・マイホームを残しながら、その他の借金を減少させることができます。
「過払金があるかもしれないとお考えの方へ」こんな問題はありませんか?
- 間違いかもしれないが、とりあえず聞いてみたい。
- 過払金の回収手続きが面倒。
- 資料が全くない。
- 費用はいくらくらいなのか?
貸金業者の中は、かつて長期間にわたり、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていたところがあります。そのため、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。
この場合、払い過ぎた金額(過払金、過払い金)は、貸金業者に対して返還を請求できます。
ご相談料・弁護士報酬について
初回ご相談 無料 (貸金業者に対する請求の場合)
着手金不要の成功報酬制 (過払金の見込みがある場合)
回収報酬金 交渉での回収の場合:回収額の10% (訴訟での回収の場合:回収額の15%)税別
※別途消費税がかかります。訴訟による回収報酬金は15% (税別)となります。
受任時に、別途5,000円~(件数により増額がございます。)のお預り金をさせていただくことがあります(預かり金ですので、余剰が出た場合は余剰をお返しさせていただきます)。
貸金業者に対して訴訟を行う場合、請求額に応じた印紙代が必要になり、そのお支払いをお願いする場合があります。また、訴訟を行う場合、業者の本店・支店の所在地またはご依頼者様のご住所によっては、事前または事後に、東京または福岡市以外の裁判所に出席するための出張費用(日当・交通費等)が必要となります。
貸金業者に対する過払金の請求については、初回ご相談料無料となっております。(過払金については、通常 2回目のご相談が必要になることはありません)
また、ご相談の結果、過払金の見込みがある場合には、ご依頼を受ける場合の着手金を0円とさせていただき、回収した金額から弁護士報酬をいただくという完全成功報酬で依頼をお受けしております。
貸金業者に対する過払い金の成功報酬は、依頼者の皆様のその後のご生活のため、なるべく低い金額にさせていただき、交渉段階で回収した場合は回収額の10%+消費税、訴訟によって回収した場合は回収額の15%+消費税とさせていただいております。(ただし、債務整理事件、破産事件、個人再生事件等の倒産事件とあわせて行う場合は除きます。)
また、弁護士による過払い金返還請求の場合、請求額の大小にかかわらず、弁護士がすべて手続を代理することができます。
過払金がある可能性がある方
あくまで一例です。その他の方もお気軽にご相談ください。
- すでに借金を完済している方
- 借金を一本にまとめたことがある方
- 貸金業者との約束どおりに数年返済を継続されていた方 など
ご自身で過払金を請求される場合のリスク
一部の貸金業者は(有名な貸金業者であっても)、沢山の請求を受けていて大変であるとか、過払金の調査の資料となる取引履歴を一部しか出してこなかったり、過払金の請求をしても資金繰りが厳しいなどと述べて、本来請求できるよりも相当小さい金額の支払いによる和解を求めてくることがあります。
しかし、実際には、こうした貸金業者は、弁護士が要求するとはじめに出してこなかった取引履歴を出して来たり、弁護士が請求すると過払金の全額を支払ってくる場合があります。
また、近時は、訴訟前の交渉段階では、何ら合理的理由なく相当減額した金額の和解しか提案してこない有名貸金業者もあります。これは、おそらく、相当減額した金額での和解を締結している案件が少なくないことによるものと思われます。
また、訴訟によって過払い金を請求する場合、もちろん交渉よりも時間がかかりますが、過払い金返還請求には支払い済みまでの利息(多くのケースでは年5%)がつきますので、銀行預金とは比較にならない利息がつきます。そのため、訴訟を行ってじっくり過払い金を請求することにより、より多くの金額を回収できるようになる可能性があります。
従いまして、ご自分で過払金を請求されるより、専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧めします。
過払金返還請求を専門家に依頼される場合の注意点
過払金の請求を取り扱っている専門家は多数ありますが、専門家にご依頼される場合の注意点をお知らせ致します。
・専門家には、弁護士とその他の専門家がいますが、弁護士は請求する金額にかかわらず一切の請求事務を代理することができます。
・弁護士は、過払金返還請求の依頼を受けた場合、速やかに貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。そして、取引履歴を得た後、利息制限法に従った計算を行い、過払金があるかどうか、どの程度あるのかを確認します。この時点で、まず依頼者の方は弁護士から報告を受けることが望ましいと考えますので、そのような報告が受けられるのかどうか、弁護士との契約時に確認することをお勧めいたします。
借金・債務の根本的な解決に向けて
仮に過払金の調査・請求だけを専門家に依頼し、ある貸金業者から過払金の返還を受けたとしても、他の貸金業者に対する借金・債務が残っているのであれば、結局は借金・債務の問題を解決したことにはなりません。
弊事務所では、過払金の調査・請求だけでなく、依頼者の皆様が、根本的に借金・債務の問題を解決できるよう、総合的に支援します。
すべての借金を完済されていない方は、是非この機会に完全なご解決をご検討ください。
そもそも「過払い金」とは何でしょうか?
お金を貸したり、借りたりした際、利息(利子)の支払いが必要な場合があります。この利子は、お金を借りるときの契約(金銭消費貸借契約)で定められますが、日本では利息制限法によって利子の割合の上限が決まっています。それが、借りた金額に応じて15%~20%とされていて、これを超えてお金を貸してはいけないことになっています。
この利息制限法は違反しても刑罰がありませんが、出資法という法律では違反すると刑罰があり、以前は29.2%を超えたら刑罰がありました。そのため、かつて消費者金融業者(サラ金業者)は、出資法違反にならない%で借主と約束して、利息制限法以上の利息をとっていたわけです。
刑罰はなくても利息制限法を超える利息は無効ですので、かつて消費者金融業者から借りていた方は、本来払わなくていい利息をずっと払っていた状態になっていました。
しかし、最高裁判所の判決で、この払わなくてよかった余計な利息は、元本に回されるということが確認されました。そのため、業者の計算上全て完済した人では実際はそれより随分前に完済していることになり、余計に払っていた過払い金を返せと要求できることが明確になりました。また、ある程度長い期間返済していた人は、業者の計算上はまだ完済になっておらず、催促される状態でしたが、実は知らないうちに全部返し終わっていて、逆に過払い金の返還を要求できる状態になっていたのです。
また、過払い金の返還請求をした場合、業者側が、本当はお金があるのにお金がないから返せないと反論してるケースがあります。こういう場合、なるべく多くのお金を取り返すには、より一層深い専門知識が必要になってきます。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。