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皆様のご参考のために

ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 自社役員の犯罪への対応について


自社役員の犯罪への対応について

  • 自社の役員が犯罪をおこし、有罪が確定したようです。今後の対応を教えて下さい。
  • 刑法では、「被告人無罪の原則」というものがあり、判決で有罪と言い渡される前までは、無罪と推定されるのが原則となっています。したがって、会社の役員が逮捕されたからと言って、すぐ懲戒解雇と決めることには慎重にならなければなりません。
    しかし、有罪が確定した場合は、その刑や犯罪の内容によっては、会社としても、今後の当該役員に対する対応を考えていく必要もでてくるでしょう。
    ただ、有罪判決を受けたからと言って、懲戒解雇が常に有効になるとは限りません。この場合も、当該役員の日頃の勤務状況や、犯罪の内容、会社への影響の度合い等を総合的に判断して今後の対応を考えていくべきでしょう。

 

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