
交通事故事件
交通事故や損害賠償問題でつらい思いをされている方へ。治療費や慰謝料、休業損害、後遺障害などの他、示談や賠償責任などのご相談もお受けします。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。
事故でつらい思いをされている方へ
賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことがあります。
3分解説!交通事故で大事な2つのこと
交通事故 どっちが悪いか、どうやって決める?
交通事故の損害賠償(治療費編)
交通事故の損害賠償 入院・通院の慰謝料編
(慰謝料・前編)
交通事故の損害賠償 後遺障害慰謝料編
(慰謝料・後編)
自転車の事故に気をつけてください!
(交通事故損害賠償解説)
「交通事故・損害賠償問題」に関してこんなお悩みはありませんか?
- 適正な賠償金を得たい。
- 保険会社からの示談の提案について、確認したい。
- このまま示談書にサインしてよいのか、分からない。
- 後遺症が残ったら、どのようになるのか。
- 事故の責任について、争いになっている。
- 自転車の事故や、その他の事故の問題を解決したい。
- 事故によって逮捕されてしまった(刑事責任)、など

山上国際法律事務所からの提案
交通事故や、その他の事故を巡ってのお悩み、問題も、数多くございます。
弊事務所では、事故の賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。
本サイト、さらには弊事務所でのご相談・ご依頼が、少しでも皆様のお役に立ちましたら幸いに存じます。
事故の責任について争いがある場合
交通事故では、責任のある・なしや責任の程度(過失相殺)について、当事者間で激しい争いになることがあります。
弊事務所は、損害額だけでなく、こうした責任について争いにつきましても、親身に対応しております。
相手方の言い分に疑問がある場合など、おかしいと思う場合は、お気軽にご相談ください。
また、ドライブレコーダーの記録は、非常に有効な証拠となりえます。
考えられる損害額の例
交通事故等の故意又は過失によって生じた事故によって被害を受けた場合、被害者の方々は、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。(民法第709条等)
そして、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は加害者が加入している保険会社に対して賠償請求していくことになります。もっとも、専門家である保険会社と対等に渡り合うには、弁護士の専門知識があった方が望ましいと考えます。
とくに、保険会社の用いる賠償額の基準は、一般的に、裁判所の用いる賠償額の基準より金額が低く設定されいるため、保険会社の提案どおりに示談をすると、裁判をした場合に認められる金額よりも低い金額となる可能性があります。
以下に、事故に遭った場合に考えられる損害額の例をご紹介します。
治療費
入院・通院された場合の治療費です。ここでは、いわゆる西洋医学ではない治療(柔道整復師の先生による治療、マッサージ、温泉治療、針治療等)の費用が含まれるかどうかが問題となることがあります。保険会社がこうした西洋医学ではない治療の費用を払うのかどうか、保険会社によく確認する必要があります。
付添看護費
職業付添人の方や近親者付添人の方の付添看護費用が、損害として認められることがあります。
また、将来の介護費が認められることもあります。
入院雑費
例えば、「入院1日につき1500円」というように、一定額の基準で認められることがあります。
通院交通費
原則としては公共交通機関の費用となりますが、場合によっては、タクシー代が認められることもあります。
休業損害
ご職業によって、認められる金額に違いがあります。もっとも、家事に従事されている方や、現在お勤めをされていない方であっても、認められる場合があります。
入院・通院の慰謝料
入院期間、通院期間によって、一定の基準に従って計算されることが一般的です。なお、この部分は、保険会社の見解と裁判所の基準が異なる場合が多いため、慎重に検討する必要があると考えます。
死亡・後遺障害による逸失利益
亡くなられた場合や、後遺障害によって、本来得られたはずであるのに、得られなくなってしまった将来の収入分を損害として認めるものです。ご職業や、後遺障害の程度によって、認められる金額に違いがあります。この部分も、保険会社の見解と裁判所の基準が異なる場合が多いため、慎重に検討する必要があると考えます。
死亡・後遺障害による慰謝料
上記の入院・通院による慰謝料とは別に、亡くなられたこと又は後遺障害を受けたこと自体によっても、慰謝料が発生します。上記の入院・通院による慰謝料とは別個に請求することができます。この部分も、保険会社の見解と裁判所の基準が異なる場合が多いため、慎重に検討する必要があると考えます。
物損
交通事故の場合には、車の修理費、評価損、代車使用料が損害として認められることがあります。
弁護士費用
交通事故、医療事故(医療過誤)等の損害賠償請求事件の裁判では、弁護士費用の一部として、損害額のおおむね一割程度の請求が認められることがあります。(予め弁護士費用を加害者が支払うという意味ではありません。)
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。
自転車と歩行者の事故
近時、自転車と歩行者の事故が話題になっております。自転車と歩行者の事故であっても、自動車による交通事故の場合と同様に解決を図ることができます。
もっとも、自転車の運転にあたっては、自動車のような強制保険(自賠責保険)の制度がないため、自転車の運転についての任意保険に加入していない場合、自転車の運転によって歩行者を死亡・負傷させてしまった場合、加害者は多額の賠償責任を負うものの、加害者に資金力がなく、そのために被害者が適正な賠償金を得られないというケースが生じる可能性があります(また、保険によるカバーがない場合、重大な刑事責任を負う可能性もあると考えられます)。そのため、自転車に乗る方は、任意保険に加入した方が望ましいものと思われます。
その他の事故
交通事故以外の事故等(例えば、暴力・喧嘩による傷害、転倒等店舗での事故)の場合も、それが加害者側(暴力を行った者や店舗経営者等)の故意・過失によるものであれば、原則として、交通事故の場合に準じて、損害賠償額を計算し、解決を図っていくことになります。
刑事責任について
交通事故を起こしてしまった場合、事故の態様によっては、加害者は逮捕され、刑事責任に問われる可能性があります。そして、逮捕された方が警察の取り調べを受け、身に覚えのないことを認めてしまうと、取り返しのつかないことになるおそれがあります。弊事務所では、刑事事件としての交通事故事件の弁護活動も対応しております。
交通事故事件に関するQ&A(質問と回答)
交通事故事件・損害賠償問題に関するQ&A(質問と回答)を掲載いたしました。皆様のご参考になりましたら幸いです。