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新型コロナウイルス感染症関連Q&A

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、営業を自粛せざるを得なくなり、売上げが激減してしまった事業者様・企業様も数多くおられることと存じます。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響下において、企業として生き残り、かつ発展していくため、法律的にどのような方法が考えられるかを、Q&Aの形にして書かせていただきました。皆様のご参考になりましたら幸いです。

 

 
 

人件費の削減

解説! 給与・ボーナス減らしていい?

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解説! 経営悪化で解雇できる? (整理解雇の条件)

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従業員の給与(賃金)を減額することはできるのでしょうか。

従業員の給与を減額するためには、原則として、従業員の個別の明確な同意が必要となります。そのため、一方的に給与を減額することはせず、従業員に会社の状況を説明した上で、給与減額についての明確な同意書を得ておくことが望ましいと考えます。

就業規則や賃金規程を会社側の判断で一方的に変更して給与を減額することは避けた方がよいと考えます。

 

従業員の賞与を支給しないとすることはできるのでしょうか。

御社において、賞与の支給及び金額等がルールとして決まっている場合には、給与と同じ扱いとなりますので、賞与を支給しないとか、減額をするためには、個別の従業員の同意が必要となると考えます。

賞与を支給するかどうか及びその金額も、御社(使用者)がその都度決定しているような場合には、その場合の賞与は給与ではありませんので、状況により、賞与を支給しないとすることもできると考えられます。

 

従業員を休業させることはできるのでしょうか。また、休業させた場合でも、従業員の給与を支払わなければならないのでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として従業員を休業させることは可能ですが、その場合でも、原則としては、休業してもらった従業員に対し、給与の60%以上の手当を支払うことが無難であると考えます。

すなわち、労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には、使用者が、休業期間中の給与の60%以上の手当を払わなければならないと定めています。

そして、今回の新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を含めた政府及び地方自治体の要請は、あくまで営業等の自粛を求めるものですので、従業員を休業させたとしても、仮に将来裁判となった場合には、それは御社独自の判断によるものであり、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」に当たると裁判所に判断される可能性があります。

そのため、現状においては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として従業員を休業させたとしても、休業してもらった従業員に対し、給与の60%以上の手当を支払うことが無難であると考えます。

もっとも、この手当を支払うこと自体が難しいという企業様ももちろんおありになるかと存じます。この点については、「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度もありますので、詳細は、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (出典:厚生労働省ウェブサイト)

 

従業員の解雇はできるのでしょうか。

解雇とは、簡単に言えば使用者の方が一方的に労働者の方を退職させるものであり、「合理的な理由」が必要とされております。(労働契約法第16条)

そして、解雇には、大きく分けて普通解雇・整理解雇・懲戒解雇がありますが、新型コロナウイルス対策の影響により売上げが低下し、従業員の解雇を検討せざるを得ない場合には、「整理解雇」を検討することになります。

そして、整理解雇が許されるには、大まかには、①整理解雇の必要性、②整理解雇を避けるために努力したこと(例えば、希望退職の募集など)、③人選が合理的であること、④労働者と協議を行ったこと、という4つの要件すべてが必要とされています。

そこで、御社におかれましても、従業員を整理解雇する場合には、以上の①から④があることを慎重に判断しないと、あとで解雇が無効となってしまって、その従業員の方が働けなかった期間の給与を支払うよう裁判所から命じられてしまう可能性があります。

いずれにしましても、解雇のためには厳しい要件が必要となりますので、まずは御社の状況や雇用保険があること等を従業員の方に説明し、個別に自主的に退職していただく方が問題は少ないと思われます。

 

 

賃料の免除・減額

新型コロナウイルス感染症対策のための営業自粛又は景気後退により、営業場所の賃料の支払いが困難になっています。こうした場合、賃料の免除や減額をしてもらうことはできるのでしょうか。

この点については、借地借家法第32条に以下の定めがあります。(下線は弊事務所による)

第1項
「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
第2項
「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
第3項
「建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。」

 

従いまして、今回の新型コロナウイルス感染症対策としての営業自粛や景気後退が、この借地借家法第32条第1項の「経済事情の変動」に当たるかどうかという問題を含めて、この規定で問題を解決していくことになると考えます。

 

資金調達

新型コロナウィルス感染症対策として営業を自粛していますが、これらが一段落した後に営業を再開するため、当面の営業資金を調達する必要があります。どのような方法がありますでしょうか。

資金調達としては、新型コロナウィルス感染症によって影響を受けた事業者に対する「持続化給付金」等の国や地方自治体による各種給付金・助成金や、「セーフティネット保証制度」(4号、5号)による貸付の活用が考えられます。

また、銀行借入や、募集株式の発行(新株発行)や社債の発行も考えられます。

もっとも、こうした経営危機状況に乗じて、違法な高利で貸付を行おうとするヤミ金業者や、手数料という名目で実質的に高利息を取ろうとする業者の存在が報道されておりますので、注意が必要です。

(違法な金融業者の例:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/
出典:金融庁のウェブサイト)

なお、利息制限法を超える利率(年利15~20%)を超えた利息は無効(すなわち返還請求の対象)となり、年利20%を超える貸付を行った者は、刑事罰の対象となります。

 

 

債権回収

売上げが落ち込んでいますので、この機会に、長期間回収していなかった売掛金を回収したいと思い、当社から相手方に請求書を送ったのですが、期限までに支払がありませんでした。今後、どうしたらよいでしょうか。

請求書を送っても相手方が売掛金(その他、未収金、貸金等)を期限までに支払わない場合には、弁護士による債権回収が考えられます。

方法としては、①弁護士が御社を代理して、相手方に連絡、交渉を行うという方法のほか、②支払督促、訴訟提起、強制執行、仮差押、仮処分という裁判所を利用した法的措置が考えられます。

また、その後は、必要に応じ、預金差押え・給与差押え・その他の債権差押え・競売・担保権実行・不動産収益執行といった強制執行を行うことになります。

また、弁護士により、ある程度の財産調査も可能です。

なお、債権の回収は、債権に消滅時効があるため(とくに、2020年4月1日の民法改正前に生じた債権については短期消滅時効があります)、早急に取りかかることをお勧め致します。

 

 

負債の返済の猶予、負債の減額

各方面から借入れをしていますが、売上げが落ちて返済が苦しい状況です。
返済の猶予や、負債の減額は可能なのでしょうか。

弁護士が間に入って返済の猶予や負債の減額を行う方法として、代表的なものとして、①任意整理と②民事再生があります。

(1) 任意整理について

弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関や個人貸主などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金額の減少などを求めて、交渉する方法です。

弁護士に依頼することで、交渉という面倒な手続は弁護士が代理して行うことができ、また、交渉のための資料作りを弁護士が行うことができますので、皆様はご自分の事業に集中することができます。

(2) 民事再生について

民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、事業の継続を図る制度です。

事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、簡単に言えば、民事再生は、事業継続のために、支払うべき債務の金額を減らすことのできる制度といえます。

また、民事再生に伴い、不調な事業や不採算部門の営業をやめ、又はそうした事業等を他社へ譲渡するといったM&Aを行うことも考えられます。

そして、民事再生を行うことで、債権者側としても、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、債務をただ放置するよりも、債権者側にとっても役立つ制度となっております。

また、経営者の方は、会社の連帯保証人となっていることが多いですが、経営者の方個人についても、あわせて破産や個人再生を行うことによって、債務を免れることができます。

なお、代表取締役や取締役は、破産した場合には一度退任する必要がありますが、法的には、株主総会決議により再任が可能です。

 

 

インターネットビジネスの注意点

新型コロナウィルス感染症の影響で、当社も、人と人が直接接触しないインターネットビジネスを始めようと考えております。
とくに注意しなければならない点を教えてください。

(1) 通信販売を行う場合等、「特定商取引法」の規制に従う必要があります。

(2) 広告にも注意する必要があります。例えば、いわゆる景品表示法第5条において、以下のような表示をしてはならないという規制があります。

  • ①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  • ②商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  • ③前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

(3) 取り扱う商品等について、他者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権に触れないように注意する必要があります。

(4) インターネットの場合、日本以外の国の顧客が生じる可能性がありますので、そのビジネスにおける準拠法(どの国の法律を適用するか)や、国際裁判管轄(どの国で裁判等を行うか)を定めておくべき場合もあります。

(5) その他、インターネットビジネスも契約ですので、契約書や利用規約をしっかりと定めておく必要があります。

 

 

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以上概要をお伝えいたしましたが、弊事務所ではより詳細かつ具体的な内容のご相談、案件のご依頼、顧問契約をお引き受けしております。

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