債務整理・破産・過払金回収でお悩みの方へ
法人様・事業者様の借金・債務整理、破産、再生について、弁護士が最適な解決方法をご提案し、先の見えない借金・債務の悩みから解放します。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。
法人様・事業者様の債務・借金・債務の整理
弊事務所は、個人様だけでなく、法人様・事業者様の債務・借金・債務の整理も行っております。
法人様・事業者様に対して、法律の上限以上の利率で貸付けを行っていた金融業者もおりましたので、弁護士が債務整理のご依頼をお受けすることで、債務額が減少したり、場合によっては、払い過ぎた利息の返還を受けることができる場合もございます。
また、どうしても債務を返済できない場合には、ご事業を清算することになりますが、弁護士が法人様や代表者個人様の破産の申立てをお受けして、債権者に対して請求をやめるよう求めるだけでなく、その後の面倒な手続を代行し、債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しなどのトラブルを防ぐ活動を行うことができます。
「債務の整理・破産・過払金の回収」こんな問題はありませんか?
- 事業は好調なのに、返済が苦しい…
- 不調な事業が、好調な事業の足を引っ張っている…
- 不調な事業をやめたい…
- 返済額を減らしたい…
- 返済資金の調達ができない…
- 取立ての電話や手紙が頻繁に会社に来る…
- ヤミ金(闇金)から借りてしまった…
- 事業をやめたい…
- 一体どうすればいいのか、わからない。とにかく相談したい…
- 一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しい… など
山上国際法律事務所からの提案 ~弁護士に依頼することのメリット~
弊事務所では、個人の方だけでなく、法人の方の借金・債務、債務整理(任意整理)、自己破産・再生、過払金の調査・返還について、ご相談をお受けしており、弁護士が、豊富な知識と経験から、依頼者の皆様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
弁護士に依頼することにより、早急に、債権者(貸主)から、依頼者様への直接の請求や取り立てをやめさせることができ、また、その後の交渉や法律事務を依頼者様に代わって行います。専門家に依頼することによる安心感に加え、先の見えなかった借金・債務の悩みから解放されることも大きなメリットです。なお、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じさせていただいております。
借金・債務の解決方法
借金・債務の解決方法としては、大きく分けて3つの方法があります。
事業を継続したい方の解決方法
1. 任意整理(債務整理)
弁護士が、各債権者と個別に交渉をして、依頼者である法人様の売上、利益、資産状況に応じて、債務の減額、支払いの猶予、分割払いなどの方法で、和解を行うものです。弁護士による調査の結果、貸金業者に対する過払金(過払い金)(※)があることが分かり、これを取り返した結果、他の債権者に対する全額の返済が可能となり一気に解決することもあります。
2. 民事再生
一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、民事再生は、事業継続のために、支払うべき金額を減らしてしまう制度といえます。
昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。そのため、民事再生による債務のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。
また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡することも考えられます。民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、弊事務所は、民事再生による事業再建を、全力をでサポートいたします。お気軽にご相談ください。
事業をやめようと思っている方の解決方法
3. 自己破産
法人様・事業者様の資産状況では債務を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を清算することになります。もっとも、法人様・事業者様の破産にあたっては、一部の債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しや、代表者様への直接の取立てや請求などの事態が起こり、法人様・事業者様の周囲が混乱する場合があります。
そこで、弁護士は、ご依頼をいただいた法人様及びその代表者様ご家族の代理人となり、すべての手続の窓口となって、こうした不当な請求や取立てを防ぎ、事態を安定させるという作業を行うことになります。
法人様・事業者様の破産手続は、弁護士において資産状況、債務状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。また、破産手続が行われることで、債権者が損金処理をすることができたり、従業員の方は給与の一部の立替払いを受けることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の皆様にとって役立つ制度となっております。
なお、法人様の破産の場合、法人様の代表者様が法人様の連帯保証人となっていることが多いため、その場合には、代表者様個人の破産もあわせて申立てることになります。また、破産手続にあたっては、代表者様が裁判所に呼び出され、質問を受ける場合がございます。弊事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での呼び出し等の手続もサポートします。お気軽にご相談ください。
「債務の整理・破産・過払金の回収」に関する業務内容例
- 民事再生
民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、原則として経営者の方の変更をせずに、事業の継続を図る制度です。
- 債務整理(任意整理)
弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金が契約書の減少などを求めて、交渉し、依頼者様の債務の減額、支払いの猶予、分割払いなどをする方法で、和解を行うものです。
- 自己破産
法人様・事業主様の資産状況では、債務を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を生産することになります。法人様・事業主様の破産手続きは、弁護士において資産状況、債務状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。
債務の整理・破産・過払金の回収に関するQ&A(質問と回答)
ご参考のために、債務の整理・破産・過払金の回収に関するQ&A(質問と回答)を掲載いたしました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
過払金(過払い金)について
貸金業者が、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていた場合には、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。
この場合、払い過ぎた金額は、貸金業者に対して返還を請求できます。
弊事務所では、この過払金の返還請求も行っています。借金・債務のご相談の際に、あわせてお気軽にご相談ください。(別途の相談料は発生しません)
※中には、合計数百万円の返還を受けられた方もおられます。
【 過払金がある可能性がある方:その他の方もお気軽にご相談ください。】
- ・すでに債務を完済している方
- ・債務を一本にまとめたことがある方
- ・数年返済を継続されていた方 など