過払い金返還請求(初回ご相談無料・着手金不要・成功報酬 10%~15%)

過払い金(過払金)の回収などをご検討の方は、豊富な知識と経験を持つ弁護士にご相談ください。初回ご相談は無料、着手金不要の成功報酬制であり、交渉による回収報酬金は10%(税別)、訴訟による回収報酬金は15%(税別)にて対応します。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

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過払い金があるかもしれないという方へ

過払い金(過払金)があるかもしれない、とお考えの方へ、是非知っていただきたいことがあります。

CMの「過払い金」って一体何?

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「過払金があるかもしれないとお考えの方へ」こんな問題はありませんか?

  • 間違いかもしれないが、とりあえず聞いてみたい。
  • 過払金の回収手続きが面倒。
  • 資料が全くない。
  • 費用はいくらくらいなのか?

貸金業者の中は、かつて長期間にわたり、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていたところがあります。そのため、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。
この場合、払い過ぎた金額(過払金、過払い金)は、貸金業者に対して返還を請求できます。

ご相談料・弁護士報酬について

初回ご相談:無料(貸金業者に対する請求の場合)
着手金不要の成功報酬制 (但し、過払金の見込みがある場合)
回収報酬金:交渉での回収の場合、回収額の10% (訴訟での回収の場合、回収額の15%):税別

※別途消費税がかかります。訴訟による回収報酬金は15% (税別)となります。
※事案により、受任時に、別途5,000円のお預り金をさせていただくことがあります(預かり金ですので、余剰が出た場合は余剰をお返しさせていただきます)。
※貸金業者に対して訴訟を行う場合、請求額に応じた印紙代が必要になり、そのお支払いをお願いする場合があります。また、訴訟を行う場合、業者の本店・支店の所在地又はご依頼者様のご住所によっては、事前又は事後に、東京又は福岡市以外の裁判所に出席するための出張費用(日当・交通費等)が必要となります。

貸金業者に対する過払金の請求については、初回ご相談料無料となっております。(過払金については、通常 2回目のご相談が必要になることはありません)

また、ご相談の結果、過払金の見込みがある場合には、ご依頼を受ける場合の着手金を0円とさせていただき、回収した金額から弁護士報酬をいただくという完全成功報酬で依頼をお受けしております。

貸金業者に対する過払い金の成功報酬は、依頼者の皆様のその後のご生活のため、なるべく低い金額にさせていただき、交渉段階で回収した場合は回収額の10%+消費税、訴訟によって回収した場合は回収額の15%+消費税とさせていただいております。(ただし、債務整理事件、破産事件、個人再生事件等の倒産事件とあわせて行う場合は除きます。)

また、弁護士による過払い金返還請求の場合、請求額の大小にかかわらず、弁護士がすべて手続を代理することができます。

過払金がある可能性がある方

あくまで一例です。その他の方もお気軽にご相談ください。

  • すでに借金を完済している方
  • 借金を一本にまとめたことがある方
  • 貸金業者との約束どおりに数年返済を継続されていた方 など

ご自身で過払金を請求される場合のリスク

一部の貸金業者は(有名な貸金業者であっても)、沢山の請求を受けていて大変であるとか、過払金の調査の資料となる取引履歴を一部しか出してこなかったり、過払金の請求をしても資金繰りが厳しいなどと述べて、本来請求できるよりも相当小さい金額の支払いによる和解を求めてくることがあります。

しかし、実際には、こうした貸金業者は、弁護士が要求するとはじめに出してこなかった取引履歴を出して来たり、弁護士が請求すると過払金の全額を支払ってくる場合があります。

また、近時は、訴訟前の交渉段階では、何ら合理的理由なく相当減額した金額の和解しか提案してこない有名貸金業者もあります。これは、おそらく、相当減額した金額での和解を締結している案件が少なくないことによるものと思われます。
また、訴訟によって過払い金を請求する場合、もちろん交渉よりも時間がかかりますが、過払い金返還請求には支払い済みまでの利息(多くのケースでは年5%)がつきますので、銀行預金とは比較にならない利息がつきます。そのため、訴訟を行ってじっくり過払い金を請求することにより、より多くの金額を回収できるようになる可能性があります。

従いまして、ご自分で過払金を請求されるより、専門知識を持った弁護士にご相談されることをお勧めします。

過払金返還請求を専門家に依頼される場合の注意点

過払金の請求を取り扱っている専門家は多数ありますが、専門家にご依頼される場合の注意点をお知らせ致します。

・専門家には、弁護士とその他の専門家がいますが、弁護士は請求する金額にかかわらず一切の請求事務を代理することができます。
・弁護士は、過払金返還請求の依頼を受けた場合、速やかに貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。そして、取引履歴を得た後、利息制限法に従った計算を行い、過払金があるかどうか、どの程度あるのかを確認します。この時点で、まず依頼者の方は弁護士から報告を受けることが望ましいと考えますので、そのような報告が受けられるのかどうか、弁護士との契約時に確認することをお勧め致します。

借金・債務の根本的な解決に向けて

仮に過払金の調査・請求だけを専門家に依頼し、ある貸金業者から過払金の返還を受けたとしても、他の貸金業者に対する借金・債務が残っているのであれば、結局は借金・債務の問題を解決したことにはなりません。

弊事務所では、過払金の調査・請求だけでなく、依頼者の皆様が、根本的に借金・債務の問題を解決できるよう、総合的に支援します。

すべての借金を完済されていない方は、是非この機会に完全なご解決をご検討ください。

そもそも「過払い金」とは何でしょうか?

お金を貸したり、借りたりしたとき、利息(利子)を払わないといけないことがあります。

この利子というのは、お金を借りるときの契約(金銭消費貸借契約)で決められることになりますが、日本には利息制限法というものがあって、利子の割合の上限が決まっています。

それが、借りた金額に応じて、15%~20%とされていて、これを超えてお金を貸してはいけませんよ、とされています。

ところが、この利息制限法は、違反しても、刑罰がありません。

また、出資法という法律があって、それは違反すると刑罰があります。そして、以前は29.2%を超えたら刑罰がありました。

そのため、かつて、消費者金融業者(サラ金業者)は、出資法違反にならない%で借主と約束して、利息制限法以上の利息をとっていたわけです。

ところが、刑罰はないといっても、利息制限法を超えたら、その利息は無効となります。

そのため、かつて消費者金融業者から借りていた方は、本来払わなくていい利息をずっと払っていた状態になっていました。

しかし、最高裁判所の判決で、この払わなくてよかった余計な利息は、元本に回されるということが確認されました。

そのため、業者の計算上全部完済した人というのは、実際にはそれより随分前に完済していることになり、余計に払っていた過払い金を返せ、ということができるということがはっきりしました。

また、ある程度長い期間返済していた人は、業者の計算上はまだ完済になっていない、催促がくる状態だったのですが、実は知らないうちに全部返し終わっていて、逆に過払い金を返してくれと言える状態になっていたのです。

また、過払い金の返還請求をした場合、業者の方が、本当はお金があるのに、お金がないから返せない、と反論してるケースがあります。

こういう場合に、なるべく多くのお金を取り返すには、より一層深い専門知識が必要になってきます。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。