成年後見制度でお悩みの方へ

家族の判断能力や財産管理に不安を抱えてはいませんか。認知症や知的障害のご家族について、後見・保佐・補助の申立てなど、成年後見制度への対応を取り扱います。弁護士が成年後見人となり、ご依頼者をサポートします。ご家族の抱える問題を法律のプロの相談してみませんか。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

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「成年後見」こんな問題はありませんか?

  • 両親が認知症になってしまった!
  • 高齢者詐欺の被害にあってしまった!
  • 両親の今後について親族との間で意見の対立がある!
  • 後見人として財産管理ができるか不安だ!
  • 判断力が落ちた時に備えて対処しておきたい!
  • 知的障害のある家族を支えたい!

山上国際法律事務所からの提案

ご家族の判断能力に衰えが生じた場合に、悪徳業者によって消費者被害に遭う危険があります。また、独り身の方が老人ホームに入所した場合には、誰かが変わって家の管理をする必要があります。
このようなご家族の判断能力の衰えや、財産管理から生じる問題に不安をお抱えの方へ後見・保佐・補助の申立てをお勧めいたします。当事務所が依頼者様をサポートいたします。その後も、弁護士が成年後見人となることで、家庭裁判所の監督の下、幅広い法律問題に対処することができるため、安心してご家族と生活できます。
以下では、後見についての仕組みをご説明いたします。本サイト、さらには当事務所でのご相談が、少しでも皆様のご参考となりましたら幸いに存じます。

「成年後見制度」について

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

① 成年後見

判断能力の低下により、本人が一人では自己の財産を管理処分できない状態にある場合に、これを管理する成年後見人を選任する制度です。成年後見人は、本人の財産を管理し、本人に代わって財産に関する契約等を行います。

② 保佐

判断能力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、常に援助を必要とする場合に、これを管理する保佐人を選任する制度です。
保佐人が選任された場合、本人が借金をしたり借金の保証人になったり不動産を売買するなど重要な行為をする場合には保佐人の同意を得なければなりません。そして保佐人は同意を得ない行為について取り消すことができます。
また、保佐人は申立人が選任の際に申し出た事項について、本人を代理することができます。

③ 補助

判断力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、援助を必要とする場合に、これを管理する補助人を選任する制度です。補助人は、あらかじめ指定された事項について、同意、取消、代理の権限を与えられ、本人をサポートします。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人となるものを選任する契約を締結する制度です。
任意後見人は本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、その監督のもとに、本人の療養監護・財産の管理等を行います。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。

「成年後見制度」に関するQ&A(質問と回答)

参考のために、「後見・保佐・補助」に関するQ&A(質問と回答)を掲載いたしました。皆様のご参考になりましたら幸いです。

成年後見制度に関するQ&A ▸