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離婚問題

離婚問題でお悩みの方へ

離婚でお悩みの方を弁護士がサポートします。離婚の可否、慰謝料、不貞・不倫、家庭内暴力(DV)、財産分与、親権・共同親権、面会交流(面接交渉)、養育費(婚姻費用)・連れ去りに関するお悩みのほか、調停や裁判などのご相談もお受けします。
当事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。お気軽にご相談ください。

夫婦間の仲違い

離婚時に検討すべき3つの問題について

第1の問題 離婚できるか

離婚はご夫婦の一方が希望すればいつでもできるものではなく、原則として、ご夫婦双方が離婚に同意する必要があります。

しかし、ご夫婦の一方が同意しない状況で離婚したい場合は、まず、裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停というのは、裁判所が間に入った話し合いですが、あくまでも話し合いなので、相手が同意しない場合は、さらに正式な裁判(訴訟)を起こす必要があります。

正式な裁判では、離婚の原因があるかどうかが審理されます。原因として分かりやすいところでは、浮気(不倫・不貞)、生活費を全く払わないで家に帰らない、暴力・暴言(モラハラ含む)、重い精神疾患などがありますが、そのほか、別居期間が長い場合などにも認められる可能性があります。裁判で勝つには、証拠が必要ですので、たとえば、浮気や暴力の証拠などは確保しておく必要があります。弁護士にご相談いただけましたら、証拠についてもアドバイスいたします。

不倫(不貞)の証明方法につきましては、こちらの「不倫、どうやって証明する?」の動画及びテキストをご覧ください。

離婚の理由となる不倫の証明方法

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第2の問題 お金(慰謝料・財産分与等)について

1 慰謝料について

慰謝料は、離婚の原因となるような悪いことをした方が払います。典型的なものは浮気などです。慰謝料の金額はケースバイケースで一概には言えませんが、多くの事案での相場は200万円から300万円の間と言われています。もっとも、事案によっては、100万円前後から、過去には1000万円に近いような高額の例もあります。

配偶者と離婚をせずに配偶者の不貞相手に対してのみ慰謝料を請求する場合は、慰謝料の金額は離婚の慰謝料の金額より少ない金額となるのが一般的な傾向です。この点も、お話を伺えると弁護士より目安をお伝えできます。

離婚の慰謝料、一体いくら?

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夫・妻(配偶者)の不倫相手に慰謝料請求できる?

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2 財産分与について

財産分与とは、結婚している間にできた夫婦の財産を分けることをいいます。分ける割合については、裁判所では、原則は半分ずつ分けるという「2分の1ルール」が用いられています。

分与の対象となる財産には、土地、建物、預金、株券、動産、会社の持分(株式)、医療法人の持分など、いろいろなものが含まれます。そのため、財産分与は慰謝料より高額になることがあります。

財産分与

1 財産分与の「2分の1ルール」について

これは、簡単に言えば、ご夫婦が結婚してから別居するまでにできた夫婦の共有財産を、離婚するときにご夫婦で2分の1ずつ分ける、という原則です。
例えば、配偶者一方であるAさんが会社社長、投資家、医師、歯科医師のような収入の高い方で、Aさん名義の財産が1億円あったとします。そして、Aさんの配偶者であるBさんが家事を担当していてBさん名義の財産はとくにない、という状況で離婚する場合、2分の1ルールによれば、AさんはBさんに5000万円を財産分与として渡さないといけない、ということになり、そして、これが法律の原則となります。

しかし、上記の例で、Aさんが、財産ができたのは自分自身の独自の能力や技能によるものなので、2分の1ずつ分けるのはおかしい、自分の方が6割、7割もらうべきと主張した場合にはどうなるでしょうか?
この問題については、先ほど述べたとおり、あくまでも原則は2分の1となります。Aさんの配偶者であるBさんが、基本的には家事を担っていたとしても、Aさんが経営する会社や病院の事務や経理なども行っていたりすると、これはより2分の1ルールを基礎づける理由となります。

2分の1ルールの例外

しかし、例外として、配偶者のうちの医師の方の財産を6割としたという裁判例があります。(大阪高等裁判所 平成26年3月13日判決 - 判例タイムズ1411号177頁)
この裁判例で、医師の方の財産が5割ではなく6割とされた理由を簡単に言いますと、結婚前に医師の資格を得るために勉強などの努力をしてきたこと、結婚後も医師の資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることとされています。

さらに、この裁判例は、直接事件には関係しないのですが、スポーツ選手の場合にも2分の1ルールを修正すべき場合があると述べています。というのは、スポーツ選手の多額の収入というのは将来活躍できなくなった場合の生活費まで考慮されているから、完全に2分の1にすべきではない場合があるということのようです。
ですので、財産分与の割合を2分の1にすべきではないとお考えの方は、結婚後にご自分がご自分の独自の能力や技能を活用して、どれだけがんばって働いて稼いできたのか、そして、財産の形成に配偶者が関与していないことを証明できる証拠を確保しておいた方がよいでしょう。

例えば、私見ではありますが、先ほどのAさんとBさんの例で言えば、Aさんが、自身が経営する会社の取締役会や医療法人の理事会の議事録としてご自身が経営について発言した記録を残し、その経営方針が当たって売上げが伸びたというような証拠が考えられるかもしれません。さらに、配偶者であるBさんが会社や医療法人の経営に何の関与もしていなければ、Bさんは会社や医療法人に貢献していないと言いやすくなるかもしれません。

2 会社の株式や医療法人の出資持分の財産分与について

離婚の際に、たとえば創業者や起業家の方は、自ら創業した会社の株式を保有していることがありますし、医師や歯科医師の方も、自ら開業した医療法人の出資持分を保有していることがあります。そのため、財産分与の基準時(通常は別居時とされる)に保有されていた株式や出資持分も、原則として財産分与の対象となります。

①上場会社の株式について

上場会社の株式については、客観的に株価がありますので、それに従って金額の評価が行われるのが原則です。

②非上場会社の株式について

非上場会社の株式の金額をどのように評価するのかは難しい問題であり、裁判においてはっきりしたルールがあるわけではありません。
もっとも、1つの目安として、後述の医療法人の出資持分の評価と同様に、会社の貸借対照表に記載されている純資産額が用いられる可能性があります。

③医療法人の出資持分について

医療法人には、出資持分がある医療法人と出資持分がない医療法人があります。前者を持分あり医療法人、後者を持分なし医療法人といいます。そして、財産分与について問題となるのはこのうちの持分あり医療法人の方となります。
そして、持分あり医療法人の定款において、出資の払い戻しの規定がある場合に、医療法人の出資持分を財産分与の対象とした大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズ1411号177頁)という裁判例があります。

それでは、医療法人の出資持分が財産分与の対象となるとして、それをどのように評価するかという問題ですが、これもまだはっきりしたルールがあるわけではありません。ただ、医療法人の純資産額が参考となると思われます。医療法人の純資産額というのは、簡単に言えば、医療法人の資産から負債を引いた金額であり、貸借対照表と登記簿に書かれています。
そして、先ほどの大阪高等裁判所の判決は、離婚後の医療法人の経営について確実な予想をすることが困難な面もあることなどを考慮して、純資産額の7割を評価額としていますので、この点もケースバイケースかと思います。

第3の問題 子どもについて

お子さまの問題としては、主に、①親権・共同親権、②面会交流(面接交渉)、③養育費が挙げられます。また、時に、無断での連れ去りの問題もあります。

1 親権とは?

親権とは、簡単に言えば、子どもと一緒に生活し、子どもの教育、医療や財産の問題を決定する権限です。従来は、離婚後はいずれか一方のみが親権者となった(単独親権制度)のですが、2026年4月1日からは単独親権だけでなく、共同親権も選択できるようになりました。
なお、仮に共同親権の下でも、当事者が別途合意したような場合を除き、主に子どもと同居する方は基本的には一方になると思われます。また、監護教育に関する日常の行為や、子どもの利益のために急迫の事情がある場合には、子どもと同居されている親権者の単独での親権行使ができると考えられています(その他、後述もご覧ください)。
ご参考:法務省パンフレット 離婚後の子の養育に関するルールの改正

単独親権か共同親権かについては、争いがなければご夫婦の合意で決められますが、争いがある場合は最終的には裁判所が決めることになります。
これは以下の4つに整理されます。
 ①子どもの居所を母方とした上で、母の単独親権 
 ②子どもの居所を母方とした上で、共同親権
 ③子どもの居所を父方とした上で、父の単独親権
 ④子どもの居所を父方とした上で、共同親権
争いがあり、裁判所において単独親権が主張される場合は、裁判所の判断に際して、どちらが日頃子どもの面倒を見ているか、子どもの年齢や意思など様々なことが検討されます。
裁判所が親権者を決定する場合、家庭裁判所調査官の調査(家庭訪問やお子様、教育機関、監護補助者に対するインタビュー等)が行われ、その意見も裁判所の判断資料の1つとなります。
当事者が単独親権を主張していても、理論上、裁判所はふさわしいと判断すれば共同親権と決定することができます(実際にそのような事例が起きるかどうかは不透明です)。

家族問題

2 親権の判断基準

親権者又は監護権者の決定は、子の利益及び子の福祉を基準としてなされなければならない(民法766条2項、819条6項、同820条)とされております。
そして、従来の単独親権制度での日本の裁判実務において、裁判所が親権者(又は離婚前の監護権者)の判断の基準とするのが以下の要素と言われております。
この判断要素は、共同親権が始まった後に単独親権を主張する場合でも、同様に基準とされるものと考えます。

1 現状尊重

これはもっとも重要な基準です。一般的には、日本では、親権は母親が優先であると考えられているかもしれません。しかし、実際に最も重視されているのは、どちらが日頃子どもの世話をしているかという点になります。
例えば、父親であっても、日頃家事や子どもの世話を母親より行っていれば、親権者となれる可能性は十分あります。これも証拠が必要で、例えば、子どもとの写真や録画、子どもをどう面倒みているのかという日記、日頃の買い物のレシート、子どものご飯を作っている毎日の写真などが考えられます。
しかし、日頃全く子どもの世話をしていない、すべて配偶者に任せっぱなしで、家事もやっていないような場合は、原則としては親権を得ることは難しくなると思われます。

2 子どもの意思

上記のとおり、家庭裁判所調査官が調査の一環としてインタビューによって子どもの意思を確認します。
もっとも、小さい子どもの場合には、同居している親の意見を聞きやすいとも思われますので、これは絶対的な基準ではありません。

3 母親優先

特に乳幼児については母親を優先する考え方ですが、上記の現状尊重の方が重要で、これは絶対的なものではないと言われております。

4 きょうだい不分離の原則

きょうだいはなるべく一緒に生活させた方がよいという考え方です。
外国では、きょうだいを離婚した夫婦が別々に育てるという結論もあるようですが、日本では、きょうだいはなるべく一緒に監護することが望ましいと考えられています。

5 監護開始の態様

例えば、監護している方から子どもを無理矢理奪ってきたり、すぐ返すと言って騙して監護を開始してきた場合は、親権はもらえない方向に判断される要素となります。
なお、単に相手方の同意を得ずに子どもを連れて別居を開始することは必ずしも違法ではないため(最高裁第3小法廷平成5年10月19日判決参照)、直ちに親権を否定する方向には働かないようです。

6 離婚の有責性

これは不倫(不貞)を行った配偶者が親権者となれるかという問題ですが、この問題は親権とは直接関係ないと考えられています。

7 面会交流を許すか

親権者となるためには、親権がない方(すなわち同居していない方)と子どもとの面会交流を許すことも重要です。ただし、状況にもよります。

8 監護補助者の有無

例えば、ご実家のご両親などが監護補助者となります。

9 その他

監護方針、病気、教育、居住環境なども考慮されます。
※参考文献:判例タイムスNo.1100「親権者の指定・変更の手続とその基準」(清水節)

離婚後、子どもの親権を取りたい!(単独親権の判断基準)

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3 面会交流について

親権者にならず、子どもと一緒に住まれない方でも、子どもと定期的に会うこと(面会交流)が可能です。ただ、離別後のお互いの生活ペースなどもありますので、離婚の際に、月1、2回子どもと会うというような約束をする例もあります。

4 養育費と婚姻費用について

養育費は、子どもと一緒に住まれない方が、子どもと一緒に住まれる方に対して支払うものです。金額は、原則としてご夫婦の話し合いで決まるのですが、決まらない場合は、裁判所が決めることになります。この点も、お話を伺えれば、弁護士より目安をお伝えできます。養育費を相手方が支払わない場合には、給与の差押えといった強制執行を行うことが考えられます。

これに対し、離婚前は、養育費ではなく婚姻費用といい、子どもの面倒を見ている配偶者の生活費も含まれるため、一般的には婚姻費用の方が養育費よりも多くなります。

より詳細に述べますと、婚姻費用というのは、夫婦が別居してから離婚するまでの間、収入が多い方が収入の少ない方に対して支払う生活費で、これは配偶者分と子どもの分が含まれます。
養育費というのは、夫婦が離婚した後に、子どもと同居していない方が、子どもと同居している方に対して支払う子どもの生活費(元配偶者の生活費は含まない)となります。
そして、配偶者分が含まれるため、婚姻費用の方が金額は大きくなります。
そして、この婚姻費用と養育費は、原則は合意で金額を決めますが、争っている当事者間で合意ができないことも多いため、最高裁判所が「算定表」を公開しております。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

そして、この算定表では、婚姻費用や養育費を支払う一方を義務者といい、支払いを受ける方を権利者といいますが、算定表では義務者の年収が、給与で2000万円、自営で1567万円の場合までしか書かれていません。
そして、例えば、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳の子ども1人の場合の養育費は、算定表によれば月額24万円から26万円となります。
また、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳の子ども3人の場合の婚姻費用は、算定表によれば月額46万円から48万円となります。

それでは、義務者の年収が2000万円を超える場合はどのような金額になるのか、が問題となります。
実務的には、婚姻費用の場合には、裁判所は細かい計算をして金額を算出しているようです。
例えば、0歳から14歳の子ども3人の場合の婚姻費用について、詳細な計算をして、算定表を超える月額125万円とした大阪高等裁判所令和4年2月24日決定(判例秘書登載)があります。
しかし、養育費は、裁判所は、原則として、義務者の年収が2000万円を超える場合でも、年収は2000万円を上限として算定することが多いようです。

5 子の連れ去り(子どもが連れ去られた場合)について - 日本国内

配偶者によって、勝手にお子さまが連れ去られてしまった場合、どうやって取り返すかという問題があります。

ところで、ハーグ条約というのをご存知の方もいらっしゃると思います。
ハーグ条約というのは、2014年に日本が加盟した条約で、非常に簡単に言えば、夫婦の一方が、子どもを相手方すなわち配偶者の同意なく連れ去って別の国に行ってしまった場合、加盟国の間では、原則として、もと住んでいた国に戻しなさいという命令なり手続をしましょうというものです。ただ、このハーグ条約というのは、あくまでも国を跨がったときの話であって、日本国内で連れ去りが行われた場合には、直接は関係がありません。

では、日本国内で、連れ去りが行われた、例えば自分の同意なく配偶者が子どもを連れて実家に行ってしまったような場合に、どうするかとなります。
そもそも誘拐じゃないの、とお考えの方もおられるかもしれませんが、同居していた夫婦の一方が、他方の同意なく、子どもを連れ去るのは原則としては誘拐ではないとされており、また、必ずしも違法ではないと考えられています。(最高裁第3小法廷平成5年10月19日判決参照)

しかし、相手方と子どもが実家にいるなど、どこにいるのか分かっている場合は、家庭裁判所に、「子の監護者指定及び子の引渡」という審判を申し立てるとともに、「審判前保全処分」を申し立てることが考えられます。これはできるだけ早く申し立てる必要があります。(全く居所が分からない場合は、事故の可能性や警察への相談が必要な場合もあります)

審判前保全処分について

審判前保全処分を申し立てると、裁判所が早急に審理をして、1ヵ月程度で暫定的な決定を行います。この決定は、どちらかの当事者を暫定的にお子様の監護権者として定めるもの、そして暫定的に子どもを引き渡しなさいというものです。その上で、本案審判といって、子の監護者指定・子の引渡し審判が行われ、どちらが監護者となるべきかについて本格的な審理が行われることになります。

ただ、ここで注意が必要なことは、裁判所としても、審判前保全処分の決定の内容と本案審判の内容が矛盾すると、子どもが行ったり来たりになってしまうので、あまり良くないと考えているようです。
ですので、「連れ去られた、すぐ審判前保全処分で取り返せる」ではなく、審判前保全処分を申し立てるにしても、ある程度は本案審判でも勝訴できる見込みが必要となります。
そして、どのような場合に、こちらが監護権者となって子どもの引き渡しが認められるかですが、基本的には離婚の際にどちらが親権者となるかという親権者指定の基準と同じと考えられますので、上記2の「親権の判断基準」をご覧ください。

勝手に連れ去られた子どもを取り返す!(子の連れ去り対応)

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6 ハーグ条約について

国際的なこの連れ去りまたは留置があった場合についてのハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)については以下のページをご覧ください。

ハーグ条約について ▸

7 離婚後の共同親権について

日本でも、2026年4月1日から、離婚後の共同親権制度が開始されます。
上述のとおり、そもそも親権とは、簡単にいえば未成年の子どもと一緒に住み、子どもの住居・教育に関する決定や健康・医療に関する判断、財産や就業を管理するなど、お子様のために様々なことを行う権限です。子どもが誰かと何かの契約をする際も、親権者の方が代理人となる権限を持ち、同意権もあります。また、「親権」というと権利だけのように思いますが、これは義務でもあります。

民法818条1項:成年に達しない子は、父母の親権に服する。

民法820条:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

そして、日本では、夫婦が結婚している間は、親権は共同で行使される、すなわち共同親権ということになります。

民法818条3項:親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

では、夫婦が離婚した場合、子どもの親権はどうなるのかというと、日本では、従来は父母の一方だけが親権を持つという単独親権制度のみとなっていました。ただ、諸外国を見ると離婚した後も共同親権を採用している国が多いということで、選択的ではありますが、日本でも離婚後の共同親権制度が採用されることになりました。選択的とは、協議や裁判所が判決で決める際に、夫婦の双方または一方を親権者と定めることです。
なお、日本のご近所の台湾や韓国でも共同親権制度があります。ただ、台湾や韓国の共同親権も選択的なものであり、必ず共同親権になるわけではありません。

共同親権のメリット・デメリット

では、離婚した後に共同親権になるとどうなるでしょうか。

離婚したら、もう夫婦は同居しませんので、基本的に子どもは父母のどちらか一方と一緒に住みます。そして、単独親権の場合は、通常は子どもと一緒に住む親が親権者となって、その親権者だけの判断によって、子どもについて色々決めることができますが、共同親権の場合は、子どもと一緒に住まない親も子どもについての色々な事項で決定権を持つということになります。
裏を返せば、子どもと一緒に住んでいる親からすれば、離婚してもう会いたくない元夫や元妻から子どもの教育や財産などにあれこれ言われて、非常に面倒になる可能性もあります。また、共同親権ということで、子どもに関する様々な手続のために、お互いがまた会わなければならないことも出てきます。

さらに、離婚した一方の親に、暴力(DV)などの問題があってやっと離婚できたという場合も、共同親権だとそうした親との繋がりが残り、また問題が生じてしまう可能性もあります。ですので、共同親権という制度がある台湾でも、離婚した夫婦が今後もう会わない場合は単独親権の方が実際的という意見もあります。
台湾でも、親権について夫婦の意見が合わない場合は、結局、裁判所が単独親権として、一方を親権者に決めます。(台湾民法1055条の条文上は裁判所が共同親権を選べる可能性もあります)
そのため、台湾でも結局どうやって単独の親権を得るかがよく争点になっていて、共同親権が離婚する夫婦どちらにとっても良い制度というわけではないと思います。

それでは、共同親権のメリットは?というと、もちろん子どもにとっては、離婚した後も両親双方との関わりがより持てるメリットがあります。また、共同親権にすると一緒に住まない親の責任感が上がって、養育費を支払う可能性が高くなるという考えもあるようです。
また、単独親権という制度では、親権がどちらか一方にしかないことが離婚の争いの大きな問題となる場合があります。0か100なので、和解のしようがなく、争いが長引いてしまうということです。でも、共同親権であれば、両方親権者ということで、親権をめぐる争いが解決できる可能性が上がることも想定されます。
もっとも、子どもと一緒に住みたいとお互いが希望すれば、共同親権制度が開始されても単独親権や単独の監護権をめぐって激しい争いになることは変わらないと思います。そのため、共同親権が実際に施行された後も、結局、単独親権や単独の監護権を主張する夫婦間の争いは続くものと思われます。

離婚の方法や手続きについて

離婚のやり方としては、主に、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚、という3つのステップがあります。

1 協議離婚

協議離婚とは、お互い話し合いで離婚に合意して、離婚届を市役所や区役所に提出する方法です。外国ではこれができない国もありますが、日本では可能です。証人が2人必要ですが、基本的に誰でもOKです。
離婚届は書く内容が決まっていて、お子さんとどのくらい会うとか財産分与をどうするかなどの細かい合意はできません。そのため、そういった詳細を合意するためには、別途、離婚合意書を作成することが必要です。

ただ、離婚しようという状況で、お互い口も聞かないとか相手がいつも怒っているなどの場合は話し合いも難しくなります。そのため、この段階で弁護士に依頼された場合は、依頼者の代わりに弁護士が相手方と交渉を行います。

2 調停離婚

離婚の合意ができない場合は、離婚したい方が、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることになります。離婚において、日本では裁判の前にこの調停を行うことが必須(調停前置主義)となっています。
調停は、男性1人・女性1人という調停委員が夫婦双方から順番に話を聞いて、何らかの合意ができないかを図っていく手続きです。調停では、裁判所で夫婦双方の待合室が違っていて交代で調停委員に会い、基本的に合意が成立するまで双方は顔を合わせなくてよいことになっています。

調停を弁護士に依頼せずにご自身で行う方もいますが、注意すべきなのは、調停委員は中立の立場(しかも法律の専門家ではありません)でどちらの味方もしませんので、ご自身の権利を守るためには調停段階でも弁護士に依頼した方が望ましいと思います。弁護士に依頼すれば、調停でも依頼者ご自身は普段出席しなくてよいのですが、調停が成立する際はお越しいただくことになります。

3 裁判離婚

調停でも合意ができない場合は、離婚したい方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では、当事者がお互いに主張書面と証拠を提出し合い、離婚の理由(離婚原因)があると裁判所が判断すれば、離婚という判決が出ることになります。

離婚訴訟も、弁護士に依頼すれば、依頼者ご自身は普段出席しなくてよいのですが、尋問の際と、和解が成立する際はお越しいただく必要があります。尋問は、テレビでもご覧になったかもしれませんが、双方の弁護士と裁判所から質問を受けて、それに答えるというものです。
そして、もし第一審の家庭裁判所の判決に不満がある場合は、第二審として高等裁判所にさらに訴えることができます。

国際離婚の場合

国際離婚においては、さらに他の問題も生じますので、専用ページで解説いたします。

国際離婚ページへ ▸

離婚の方法3ステップとその注意点

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離婚に関するQ&A(質問と回答)

離婚にあたって、どのような場合に慰謝料を請求できますか。

慰謝料の請求というのは、相手から悪いこと(違法なこと)をされて、自分が精神的な苦痛を受けた場合に、それをお金に換算して、損害を賠償しなさい、と請求するものです。
裁判において、離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースとしては、配偶者の不貞行為(浮気、不倫)、配偶者からの暴力(DV)その他の犯罪行為、暴言(モラハラ発言を含む)、配偶者からの悪意の遺棄(生活費を払わない等)などにより、精神的苦痛を受けた場合となります。その一方で配偶者との価値観の相違、性格の不一致のみが離婚の理由である場合には、裁判上、慰謝料が認められない傾向があります。

慰謝料を裁判で請求する場合には、慰謝料の根拠となる上記の内容を証明する証拠が必要となります。例えば、浮気の証拠としては、写真、音声、浮気相手とのメールのやりとりなどが考えられます。また、暴力の証拠としては、診断書、怪我の写真、暴力を受けたときの音声・録画、暴言(モラハラ)の証拠としては録音などが考えられます。弁護士にご相談いただければ、証拠の収集方法についても助言することが可能です。
また、よろしければ、こちらの動画もご覧ください。

離婚の理由となる不倫の証明方法

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離婚で請求できる慰謝料はいくら位の金額でしょうか。

離婚の慰謝料の請求というのは、夫婦のうちの一方が離婚の原因を作ったときに、もう一方のかたが、原因を作ったかたに請求できるもので、精神的な苦痛を受けたことをお金に換算して、損害を賠償しなさい、と請求するものです。
例えば、芸能人の離婚報道で、多額の慰謝料・何億円という報道をご覧になった方もおられるかもしれませんが、もしそういう報道がありましたら、これは少なくとも日本においては「慰謝料」というのは間違いであり、慰謝料はそのような大きな金額にはなりません。何千万とか何億というのは財産分与といって、ご夫婦が結婚期間中につくった財産を分ける話となります。
具体的な慰謝料の金額なのですが、例えば、一般的に、不倫が原因で離婚となった場合の慰謝料は、2~300万円と言われております。
慰謝料は精神的苦痛の賠償ですので、人間である以上、同じ行為で受けた苦痛は同じという考え方になります。ですから、事情が同じでしたら、人によって、慰謝料の金額が変わるということは基本的にはないことになります。
そのため、同じような不倫のケースを前提にした場合、芸能人の慰謝料が1000万円で、それ以外の一般の方が300万円ということはなく、芸能人の方でも、2~300万円ということになります。

もっとも、人によっては慰謝料の金額は変わらないのですが、事案の内容によっては慰謝料の金額は変わります。
例えば、判决で大きな金額の慰謝料が認められた裁判例としては、仕事の都合で基本的に別々に住んでいた夫婦の事案で、そのうちに夫の方が別の女性と同棲を始めてしまいました。しかも、それが発覚した後、交渉期間中に、夫が妻に暴力・暴言を行ったという事案で、1000万円の慰謝料という判决になったものがあります(東京地方裁判所平成17年5月30日判决:判例秘書掲載)。
また、別の例としては、以下のようなものがあります。すなわち、結婚している間に、夫が他の女性と同棲を始めてしまい、その後、夫の会社の都合があって、夫が妻に、会社には同棲していることを隠して欲しいと述べて、妻はそれに協力しました。しかし、夫は女性との同棲を続けました。しかも、夫は、長期間、妻に生活費を払わなかった上に、妻と子のために健康保険証も渡さなかったので、妻子の生活に大変な不自由がありました。そして、子どもが病気を患っていて、妻が一人で看病しなければならないという状況でした。そのような状況で、夫が、妻と離婚して同棲相手と結婚したという事案があり、夫に対して慰謝料1100万円の支払が命じられました(東京地裁平成16年9月14日判决:判例秘書掲載)

結局、どういう事情だったのかというのは、相手方が争った場合には、証拠で証明することが必要になるのですが、この2つの例で、どんな証拠が考えられるかは、動画の方でお伝えしておりますので、是非ご覧ください。

離婚の慰謝料、一体いくら?

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配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できますか。

自分の配偶者が不倫をしたという場合、原則として、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できるだけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求できます(不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能です)。
この場合、専門用語で「共同不法行為」というのですが、配偶者とその不倫相手が、自分に対して、共同して、悪いことをした、だからその両方に対して慰謝料を請求できるということになります。
また、この場合、配偶者と不倫相手は、専門用語で「連帯債務」を負うことになりますので、配偶者だけに請求してもいいし、不倫相手だけに請求してもいいし、双方に請求してもいい、ということになっています。もっとも、請求できる上限は、客観的な慰謝料の額となります。
例えば、仮に、不倫による慰謝料の客観的な金額を200万円としますと、配偶者に200万円を請求してもよいし、不倫相手に200万円を請求してもよいし、双方に100万円ずつ請求してもよいのですが、いずれにせよ200万円を受け取ったらもうそれ以上は請求できない、ということになります。
そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求したいという方も少なくありません。
ただし、例外もありまして、1つは、夫婦がものすごく仲が悪くなっていて、婚姻関係が破綻した状態になっていて、その後に配偶者が別の方と交際したという場合は、慰謝料は請求できないことになります。
また、もう1つは、不倫相手が、全く過失なく、不倫だと知らなかった場合です。すなわち、不倫相手が、配偶者の方のことを独身だと思っていた、そしてそう思うことについて過失がないような場合は、過失がないので、慰謝料を支払う義務を負わないということになります。そのため、不倫相手がこのように弁解してきた場合には、配偶者の方の年齢や、メッセージのやりとりなどから、不倫相手が、配偶者が独身でないと知っていたということを証明していくことになります。
そして、配偶者が不倫をして、結局それが原因で離婚することになったという場合、配偶者に請求できる離婚の慰謝料というのは、通常200万円から300万円となることが多いと言われています。
しかし、配偶者と離婚した場合、配偶者の不倫相手にも、配偶者に対するのと同じような金額、すなわち、200万円から300万円を請求できるのか、という問題があります。
これに関して、平成31年2月19日の最高裁判所の判决があり、この判决の解釈をめぐって、少し考え方が割れているところもあるようなのですが、不倫相手も、不倫だと知ってある程度の期間交際していて、結局不倫が発覚して離婚したというのであれば、不倫相手にも同じように200万円前後請求できるのは変わらないのではないか、と個人的には考えております。

他方で、配偶者の不倫は発覚したのだけれども、配偶者と離婚しない場合、配偶者の不倫相手に請求できる慰謝料は100万円前後とされることが多いです。これは、言い方は悪いのですが、結局離婚しないため、離婚したら配偶者に請求できた分は請求できないということで、半分にされているという考え方によるものです。

夫・妻(配偶者)の不倫相手に慰謝料請求できる?

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離婚はしたくないのに、配偶者に離婚届を勝手に出されてしまいました。どうしたらよいでしょうか。

離婚届というのは、お互いに夫婦が離婚について合意をして、離婚届を出せば離婚成立ということになるものです。
しかし、本来は自分が離婚届にサインすべき欄を、勝手に配偶者の方(相手方)が書いてしまって、自分に無断で離婚届を出されてしまった場合に、どうしたらよいのか、又は、どうなってしまうのかということを、ご説明致します。。

まず、勝手に出された離婚届でも、役所の戸籍係には、勝手に出されたものかどうかというのを判断する権限がありません。そのため、基本的には形式上に不備がなければ受理されてしまいます。そのため、そのまま放っておくと、戸籍上有効ということになって、戸籍上は離婚したということになってしまいます。
そうすると、後述のとおり、それを元の状態(婚姻の状態)に戻すのに非常に面倒な手続が必要となります。
そのため、もし、配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうだというときは、事前に、役所の方に離婚届の「不受理届」を出しておく、という方法があります。
そうすると、離婚届が受理されないということになるので、これで後々面倒なことが防げる可能性があるということになります

それでは、もし、離婚届が勝手に出されて受理されてしまって、戸籍上は離婚ということになってしまった場合に、これをどのように正しい形に直すのか、ということが問題になります。
1つの方法は、そもそも離婚というのはお互いが離婚の意思を持ってないといけないので、配偶者の一方に離婚の意思がない、要するに離婚届にサインをしていないということであれば、法律上は、離婚は無効ということになります。
そのため、この離婚の無効ということを主張することになります。
ところで、逆に、このような離婚でも有効にするための一番簡単な方法は、勝手に離婚届を出されてしまった方が、「分かりました、もういいですよ」ということで、離婚に同意してくれれば、これを追認といいますが、こうなれば、離婚が普通に成立したことになります。
そうでない場合、つまり、勝手に離婚届を出されてしまった方のほうが、「自分は離婚には納得いかないんだ」という方は、家庭裁判所にまず調停を申し立てる必要があります。そして、家庭裁判所に調停を申し立てると、家庭裁判所でお互い話し合いをして、合意ができて、家庭裁判所の調査が行われて、裁判所が認めれば、審判という形で離婚無効ということになります。
しかし、結局、調停で合意ができない場合には、訴訟をしていかないといけないことになります。そして、その場合には、離婚が無効だと主張する方が、離婚が自分の意思ではないということを証明する証拠を提出する必要があります。
そして、勝手に離婚届が出されたということであれば、自分は署名していないと思いますので、「自分の筆跡じゃないんだ」ということが言えると思います。
ただ、事件としては、自分の代わりに書いてくれ、というようなパターンもありますので、そうすると、これだけではちょっと弱い可能性もあります。
そこで、例えば、場合によっては、直前で「私は離婚に同意してないよ」というメールといったもので補強していくことが必要になるかもしれません

ところで、世の中には、勝手に離婚届を出して、今の配偶者と離婚状態にした上で、別の方と再婚してしまうという例もありえます。この場合、その前の配偶者(すなわち現在の配偶者)との離婚は無効となりますので、2人と同時に結婚したことになり、「重婚」ということになります。
そして、重婚になった場合は、後の方の結婚はおかしい結婚となるので、婚姻取消しということをしないといけないことになります。
このような方法で、ちゃんとした形に戻していくという手続きになりますが、非常に面倒ではあります。

そして、非常に注意しなければならない点ですが、離婚届は書けば提出できてしまうものなので、軽く考えて、勝手に出してしまう人もいないわけではありません。
しかし、これは明らかな犯罪です。
離婚届を勝手に出すと、電磁的公正証書等原本不実記載罪という少し長い名前の犯罪になります。これは公務員の方に嘘の情報を教えて、嘘のことを書かせるというもので、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになっています。
また、離婚届には相手方がサインする欄がありますので、それに勝手にサインをして、勝手に相手方の印鑑を押すということになると、有印私文書偽造となり、また、それを役所に提出すると同行使ということで、3ヶ月以上5年以下の懲役となっております。
また、前述の重婚罪も犯罪であり、2年以下の懲役となっています。
このように、離婚届を勝手に出すと色々な犯罪になってしまう可能性がありますので、非常に注意しなければならないのですが、ただ、実際にこういうことをやってしまった場合にどうなるかと言うと、本当に開き直って、自分は全く悪いことはしていないんだ、ということを主張し続けると実刑となってしまう可能性もあるかと思いますが、例えば、何も知らなくてついやってしまったということで、相手の方に謝って、相手の方も許してくれたという状態になれば、起訴されないとか、または、起訴されても執行猶予となる可能性も十分にあると思われます。
ただ、このように非常に厳しい罪が規定されている行為ですので、注意する必要があります。

離婚届を勝手に出された!?

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子供の養育費はどの程度もらえるでしょうか。

養育費は、子どもが自立した社会人として成長するまでに必要とされる費用であり、本来的には、両親の合意によって自由に決めることができます。もっとも、合意ができない場合には、裁判所が、両親の経済状況や生活環境によって定めることになりますが、通常は、裁判所は、いわゆる「養育費算定表」を用いて決定しています。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

しかしながら、「養育費算定表」は一般的な基準であって、決して大きな金額を認めるものではなく、また、ご依頼者様の個別的な事情を反映したものではありません。そこで、個別的な事情がある場合には、裁判所に対して適切な養育費の額を認めるように主張していく必要があります。

医師・歯科医師が離婚する場合(又は医師・歯科医師と離婚する場合)にとくに注意することはありますか。

医師・歯科医師の方の離婚では、とくに3つの点が問題となりえます。1つ目は財産分与の割合、2つ目は医療法人の出資持分の問題、3つ目は婚姻費用と養育費の金額です。

(1)財産分与の割合について

離婚にあたっては財産分与を行う必要があります。そして、財産分与には一般に2分の1ルールという原則があります。
これは、簡単に言えば、ご夫婦が結婚してから別居するまでにできた夫婦の共有財産を、離婚するときにご夫婦で2分の1ずつ分ける、という原則です。

例えば、夫が医師の方で、夫名義の財産が1億円あったとします。そして、妻が専業主婦で妻名義の財産はとくにない、という状況で離婚する場合、2分の1ルールによれば、夫は妻に5000万円を財産分与として渡さないといけない、ということになり、そして、これが法律の原則となります。
ただ、医師・歯科医師の方というのは専門職であって、特殊技能をお持ちなので、財産ができたのはそういうご自身の特殊技能によるものなので、2分の1ずつ分けるのはおかしい、自分の方が6割、7割もらうべきだ、という主張が、医師・歯科医師の方側からなされることがあります。

この問題については、先ほど述べたとおり、あくまでも原則は2分の1となります。とくに、仮に、医師の方の配偶者が基本的には家事を担っていたとしても、例えば、病院の経理なども行っていたりすると、これはより2分の1ルールを基礎づける理由となります。
しかし、例外として、医師の方の財産を6割とした、という裁判例があります(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズ1411号177頁)。

この裁判例で、医師の方の財産を5割ではなく6割とされた理由を簡単にお伝えしますと、結婚前に医師の資格を得るために勉強などの努力をしてきたこと、結婚後も医師の資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていること、とされています。
さらに、この裁判例は、直接事件には関係しないのですが、スポーツ選手の場合にも2分の1ルールを修正すべき場合があると述べています。というのは、スポーツ選手の多額の収入というのは将来活躍できなくなった場合の生活費まで考慮されているから、完全に2分の1にすべきではない場合がある、ということのようです。
ですので、財産分与の割合を2分の1にすべきではない、とお考えの医師・歯科医師の方は、結婚後にご自分が医師の資格を活用してどれだけがんばって働いて稼いできたのか、そして、そうした財産の形成に配偶者が関与していない、ということを証明できる証拠を確保しておく、ということが考えられます。。
たとえば、医療法人の理事会の議事録としてご自身が経営について発言した記録を残し、その経営方針が当たって売上げが伸びたというような証拠が考えられるかもしれません。さらに、配偶者が医療法人の経営に何の関与もしていなければ、配偶者は医療法人に貢献していない、と言いやすくなるかもしれません。

(2)医療法人の出資持分について

次の問題として、財産分与のうちの、医療法人の出資持分についての問題があります。
医療法人には、出資持分がある医療法人と出資持分がない医療法人があります。前者を持分あり医療法人、後者を持分なし医療法人といいます。
財産分与について問題となるのはこのうちの持分あり医療法人の方となります。
そして、持分あり医療法人の定款において、出資の払い戻しの規定がある場合に、医療法人の出資持分を財産分与の対象とした大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズ1411号177頁)という裁判例があります。
それでは、医療法人の出資持分が財産分与の対象となるとして、それをどのように評価するか、という問題ですが、これもまだはっきりしたルールがあるわけではありません。ただ、別居時点での医療法人の純資産額は一つの参考となると思われます。医療法人の純資産額というのは、簡単に言えば、医療法人の資産から負債を引いた金額であり、貸借対照表と登記簿に書かれています。
そして、先ほどの大阪高等裁判所の判決は、離婚後の医療法人の経営について確実な予想をすることが困難な面もあるなどことを考慮して、純資産額の7割を評価額としていますので、この点もケースバイケースかと思います。

(3)婚姻費用と養育費の問題について

婚姻費用というのは、夫婦が別居してから離婚するまでの間、収入が多い方が収入の少ない方に対して支払う生活費で、これは配偶者分とお子さんの分が含まれます。
養育費というのは、夫婦が離婚した後に、お子さんと同居していない方が、お子さんと同居している方に対して支払うお子さんの生活費となります。
そして、配偶者分が含まれるため、婚姻費用の方が金額は大きくなります。
そして、この婚姻費用と養育費というのは、原則は合意で金額を決めるのですが、争っている当事者間で合意ができないことも多いため、最高裁判所が算定表というものを公開しております。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

そして、この算定表では、婚姻費用や養育費を支払う一方を義務者といい、支払いを受ける方を権利者といいますが、算定表では義務者の年収が、給与で2000万円、自営で1567万円の場合までしか書かれていません。
そして、例えば、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳のお子さん1人の場合の養育費は、算定表によれば月額24万円から26万円となります。
また、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳のお子さん3人の場合の婚姻費用は、算定表によれば月額46万円から48万円となります。

それでは、義務者の年収が2000万円を超える場合はどのような金額になるのか、というのが問題となります。
実務的には、婚姻費用の場合には、裁判所は細かい計算をして金額を算出しているようです。
例えば、0歳から14歳のお子さん3人の場合の婚姻費用について、詳細な計算をして、算定表を超える月額125万円とした大阪高等裁判所令和4年2月24日決定(判例秘書登載)というものがあります。
しかし、養育費については、裁判所は、原則として、義務者の年収が2000万円を超える場合でも、年収は2000万円を上限として算定しています。

医師・歯科医師の方の離婚 3つのポイント

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