東京事務所

東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7F

福岡事務所

福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル4F

お問い合わせ・ご相談

050-3775-5971
092-739-2388
平日 9:00-12:00 13:00-17:00
(第3水曜 12:30まで、毎月最終金曜 14:30まで)

© Yamagami International Law Offices.

Contact

お問い合わせ・ご相談

初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

050-3775-5971

092-739-2388

平日 9:30~12:00 13:00~17:00
(第3水曜 12:30以降及び毎月最終金曜 14:30以降は休業となります)

不動産関連案件 Q&A

faq

皆様のご参考のために

ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 不動産の賃料滞納への対応について


不動産の賃料滞納への対応について

  • 不動産の借主から賃料の支払いがありません。交渉をしてもらえますか。
  • 貸主の方々にとっては、借主が家賃を支払ってくれないと、アパート・マンションの管理・運営自体に直接影響してきます。したがって、家賃の滞納問題は、重要かつ緊急性の高い問題です。
    民法上は、賃貸借契約を結んだ場合、貸主は、借主との信頼関係が破壊された場合には、その賃貸借契約を解除することができるとされています。
    そして、賃借人が3ヵ月分の家賃を滞納した場合は、賃貸借契約上の信頼関係が破壊されたものと判断される可能性が高いです。
    貸主としては、3ヵ月間が経過する前からも、借主に対して、家賃支払いについて、借主と面談をしたり、書面で支払督促をすべきですが、滞納が3か月以上続くと、賃貸借契約の解除をすることを検討すべきでしょう。
    もっとも、解除する場合、貸主は、借主に対し、「相当期間」を定めて家賃を支払うよう催告(督促)をし、それでもなお相当期間内に家賃が支払われない場合に初めて契約を解除できるものとされています。
    この相当期間を定めた催告は、配達証明付内容証明郵便で行うことが多いのですが、弊事務所では、滞納している借主との交渉段階からご対応させていただいています。
    また、内容証明郵便案の作成や、契約解除後の強制的な退去の請求などの法的手段についても、迅速に対応させていただいております。

 

不動産関連案件ページへ ▸