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初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

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事業再編法務

会社の負債整理や事業再建、民事再生、事業承継、M&Aなど、企業の再編に関する法律問題についてご相談いただけます。 資金繰りの悪化や返済負担の増大、事業の引継ぎなど、企業経営におけるさまざまな課題に対して法的観点からサポートします。 状況を丁寧に分析し、事業の継続や再建に向けた最適な解決方法をご提案します。

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事業再建・民事再生・事業承継

会社や法人の負債整理・事業再建・民事再生・事業承継でお悩みの方へ

「会社を立て直したい」「会社を譲りたい」という皆様へ会社・事業の再建に関するお悩みを解決します。会社やその他の法人(医療法人等)の負債の整理や事業の立て直し、資金繰り、事業継承、M&Aなど、貴社の状況に応じて、最適な方法をご提案します。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

「負債整理・事業再建・民事再生・事業譲渡・事業承継」こんな問題はありませんか?

  • 売上げが減少し、負債の返済が厳しい…
  • 資金繰りが心配だ…
  • 利益を出せるはずなのに、毎月の返済額が大きすぎる…
  • 不調な事業が、好調な事業の足を引っ張っている…
  • 事業を他の人に引き継いでもらって、引退したい…
財務分析
 

山上国際法律事務所からの提案

上記のようなお悩みをお持ちの依頼者様には、依頼者様のお悩みに合った解決方法を提案させていただいております。

このような場合の解決方法としては、返済猶予の交渉、負債・債務の任意整理、民事再生等による負債の減少(債務のカット)、不調な部門・不採算部門の営業中止や譲渡、M&A(吸収・合併)、就業規則の変更などあらゆる方法が挙げられます。

弊事務所では、法人様・事業主様の事業の再建、さらには事業承継もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

「会社の負債整理、事業の再建、民事再生、事業譲渡、事業承継、M&A」に関する業務内容例

1. 民事再生

民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、原則として経営者の方の変更をせずに、事業の継続を図る制度です。

2. 任意整理

弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金が契約書の減少などを求めて、交渉する方法です。

3. 事業譲渡・事業承継

ご自分のご家族や、ご自分よりももっと事業を伸ばしてくれる方、または同業者の方などに、現在の事業を譲渡・事業継続するなどし、これらの方々に、その事業を発展していってもらう事業再建の方法です。

会社の負債整理・事業の再建・民事再生・事業承継に関するQ&A(質問と回答)

事業再建、会社の負債整理の方法には何がありますか。

任意整理交渉や民事再生による債務の減額、事業譲渡、事業承継などがあります。

任意整理とは何ですか。

弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金額の減少などを求めて、交渉する方法です。 弁護士に依頼することで、交渉という面倒な手続は弁護士が代理して行うことができ、また、交渉のための資料作りを弁護士が行うことができますので、皆様はご自分の事業に集中することができます。 お気軽にご相談ください。

民事再生とは何ですか。

民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、原則として経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。

事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、簡単に言えば、民事再生は、事業継続のために、支払うべき債務の金額を減らしてしまう制度といえます。 昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。 そのため、民事再生による債務のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。 また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡したりM&Aを行うことも考えられます。 そして、民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。 また、経営者の方は、会社の連帯保証人となっていることが多いですが、経営者の方個人についても、あわせて破産や個人再生を行うことによって、債務を免れることができます。

このように、民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、弊事務所は、民事再生による事業再建を、全力をもってサポートいたします。

事業譲渡、事業承継とは何ですか。

ご自分のご家族や、ご自分よりももっと事業を伸ばしてくれる方、又は同業者の方などに、現在の事業を譲渡・事業承継するなどし、これらの方々に、その事業を発展していってもらうことも、有効な事業再建の方法です。

そして、その場合、事業を譲渡した代金で悠々自適な生活をしたり、事業を譲り渡した先の会社で、重要メンバーとして就職することなど、色々な方法が考えられます。 弊事務所は、こうした事業譲渡、事業承継も、スキーム作りから実行まで、全力をもってサポートいたします。

M&A・法務デューデリジェンス(DD)

M&Aや法務デューデリジェンスでお悩みの方へ

日本国内における企業間同士や外国企業とのM&A(企業の吸収・合併等)・デューデリジェンス(法務調査・法務監査・DD)など、英語・中国語に堪能な弁護士が全力で取り組みます。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

海外企業との事業連携の増加

近年ではグローバル化に伴い、企業の業績維持・向上のために国際競争力が重要となる時代となっています。その一方で、海外への事業拡大・海外企業との事業提携も多くなってきております。

このような状況で、会社を発展させていくためには、日本国内における企業間同士や外国企業とのM&Aも有効な手段です。しかし、M&Aの手法には法的に多数の種類があり、その選択にミスがあるとM&Aが失敗に終わるリスクもあります。

弊事務所は「会社の事業を拡大したい」「会社の不採算部門を売却して収益を改善したい」「海外の会社に会社を売却したい」など会社の発展を望む皆様のM&Aに関するお悩みを解決します。

「M&A・DD」こんな問題はありませんか?

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  • M&Aをしたいけれど、手続きが複雑でうまくできるか分からない…
  • M&Aの対象となる会社が、法的な問題を抱えていないか不安だ…
  • M&Aによって、対象となる会社の許可に影響を与える可能性があるかも…

山上国際法律事務所からの提案

M&Aは、会社の今後に大きな影響をもたらす重要なものです。弊事務所では会社に適したM&Aのスキームをご提案させていただくとともに、M&Aの適法性についてもチェックいたします。

「M&A・DD」に関する業務内容例

    • M&Aスキームのご提案

M&Aを希望される会社の皆様に適切なスキームをご提案させていただきます。

    • 法務デューデリジェンス

M&Aの対象となる会社が、組織運営や労務関係で法的な問題を抱えていないか、M&Aによって対象となる会社の許認可に影響が生じないかなど、弁護士が対象となる会社の法務についてチェックを行います。法務以外の財務・会計等の問題につきましても、公認会計士・税理士といったその他の専門家をご紹介し、調査を行っております。

    • M&A手続の適法性チェック

弁護士がM&Aの手続き会社法等の法令に違反するものではないか、法律の専門家の観点からチェックします。

M&A・法務デューデリジェンスに関するQ&A(質問と回答)

M&Aにはどのようなスキームがありますか。

M&Aには、例えば、株式譲渡、第三者割当増資、合併・会社分割・株式交換、事業譲渡といった方法があります。会社の状況に合わせて適切なスキームを選択することが可能です。

法務デューデリジェンスでは、どのようなことについて調査してもらえますか。

法務デューデリジェンスにおいて最も重要なことは、企業価値を下げてしまうような将来の紛争見込み、法的問題を発見することです。

弊事務所は日常的に、契約書のチェックのみならず、数々の訴訟対応をしておりますので、訴訟の見込みという観点からの検討を行うことが可能です。 また、弊事務所は、特許、商標といった知的財産権の訴訟、ライセンス契約の作成を行っておりますので、M&Aの対象となる企業の知的財産権に関する問題発見も扱っております。 また、対象となる企業が外国企業と契約している場合には、英語、中国語といった外国語の契約書をチェックする必要がありますが、そのような業務にも対応しております。

債務整理・破産・過払金回収

債務整理・破産・過払金回収でお悩みの方へ

法人様・事業者様の借金・債務整理、破産、再生について、弁護士が最適な解決方法をご提案し、先の見えない借金・債務の悩みから解放します。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

法人様・事業者様の債務・借金・債務の整理

弊事務所は、個人様だけでなく、法人様・事業者様の債務・借金・債務の整理も行っております。
法人様・事業者様に対して、法律の上限以上の利率で貸付けを行っていた金融業者もおりましたので、弁護士が債務整理のご依頼をお受けすることで、債務額が減少したり、場合によっては、払い過ぎた利息の返還を受けることができる場合もございます。

また、どうしても債務を返済できない場合には、ご事業を清算することになりますが、弁護士が法人様や代表者個人様の破産の申立てをお受けして、債権者に対して請求をやめるよう求めるだけでなく、その後の面倒な手続を代行し、債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しなどのトラブルを防ぐ活動を行うことができます。

「債務の整理・破産・過払金の回収」こんな問題はありませんか?

  • 事業は好調なのに、返済が苦しい…
  • 不調な事業が、好調な事業の足を引っ張っている…
  • 不調な事業をやめたい…
  • 返済額を減らしたい…
  • 返済資金の調達ができない…
  • 取立ての電話や手紙が頻繁に会社に来る…
  • ヤミ金(闇金)から借りてしまった…
  • 事業をやめたい…
  • 一体どうすればいいのか、わからない。とにかく相談したい…
  • 一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しい… など

山上国際法律事務所からの提案 ~弁護士に依頼することのメリット~

弊事務所では、個人の方だけでなく、法人の方の借金・債務、債務整理(任意整理)、自己破産・再生、過払金の調査・返還について、ご相談をお受けしており、弁護士が、豊富な知識と経験から、依頼者の皆様にとって最適な解決方法をご提案いたします。

弁護士に依頼することにより、早急に、債権者(貸主)から、依頼者様への直接の請求や取り立てをやめさせることができ、また、その後の交渉や法律事務を依頼者様に代わって行います。専門家に依頼することによる安心感に加え、先の見えなかった借金・債務の悩みから解放されることも大きなメリットです。なお、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じさせていただいております。

借金・債務の解決方法

借金・債務の解決方法としては、大きく分けて3つの方法があります。

事業を継続したい方の解決方法

1. 任意整理(債務整理)

弁護士が、各債権者と個別に交渉をして、依頼者である法人様の売上、利益、資産状況に応じて、債務の減額、支払いの猶予、分割払いなどの方法で、和解を行うものです。弁護士による調査の結果、貸金業者に対する過払金(過払い金)(※)があることが分かり、これを取り返した結果、他の債権者に対する全額の返済が可能となり一気に解決することもあります。

2. 民事再生

一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、民事再生は、事業継続のために、支払うべき金額を減らしてしまう制度といえます。

昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。そのため、民事再生による債務のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。

また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡することも考えられます。民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、弊事務所は、民事再生による事業再建を、全力をでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

事業をやめようと思っている方の解決方法

3. 自己破産

法人様・事業者様の資産状況では債務を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を清算することになります。もっとも、法人様・事業者様の破産にあたっては、一部の債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しや、代表者様への直接の取立てや請求などの事態が起こり、法人様・事業者様の周囲が混乱する場合があります。

そこで、弁護士は、ご依頼をいただいた法人様及びその代表者様ご家族の代理人となり、すべての手続の窓口となって、こうした不当な請求や取立てを防ぎ、事態を安定させるという作業を行うことになります。

法人様・事業者様の破産手続は、弁護士において資産状況、債務状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。また、破産手続が行われることで、債権者が損金処理をすることができたり、従業員の方は給与の一部の立替払いを受けることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の皆様にとって役立つ制度となっております。

なお、法人様の破産の場合、法人様の代表者様が法人様の連帯保証人となっていることが多いため、その場合には、代表者様個人の破産もあわせて申立てることになります。また、破産手続にあたっては、代表者様が裁判所に呼び出され、質問を受ける場合がございます。弊事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での呼び出し等の手続もサポートします。お気軽にご相談ください。

「債務の整理・破産・過払金の回収」に関する業務内容例

    • 民事再生

民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、原則として経営者の方の変更をせずに、事業の継続を図る制度です。

    • 債務整理(任意整理)

弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金が契約書の減少などを求めて、交渉し、依頼者様の債務の減額、支払いの猶予、分割払いなどをする方法で、和解を行うものです。

    • 自己破産

法人様・事業主様の資産状況では、債務を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を生産することになります。法人様・事業主様の破産手続きは、弁護士において資産状況、債務状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。

債務の整理・破産・過払金の回収に関するQ&A(質問と回答)

借金、債務の解決方法としては、どのようなものがありますか。

任意整理や、民事再生、自己破産などがあります。

任意整理とは何ですか?

弁護士が依頼者様の代理人となって、金融機関などの各債権者との間で、返済の猶予や、支払金額の減少などを求めて、交渉する方法です。

弁護士に依頼することで、交渉という面倒な手続は弁護士が代理して行うことができ、また、交渉のための資料作りを弁護士が行うことができますので、皆様はご自分の事業に集中することができます。 お気軽にご相談ください。

民事再生とは何ですか?

民事再生は、一定の条件の下に、債務を大幅にカットして、原則として経営者の方を変更せずに、事業の継続を図る制度です。

事業継続のために新たに資金を調達することも一つの方法ではありますが、簡単に言えば、民事再生は、事業継続のために、支払うべき債務の金額を減らしてしまう制度といえます。 昨今の不景気により、金融機関からの資金調達自体が難しく、また、仮に資金調達をしたとしても、借入による資金調達は利息の支払いを生じさせるため、事業を圧迫しかねません。 そのため、民事再生による債務のカットは、資金調達に匹敵する有力な事業継続のための方法と言えます。 また、民事再生に伴い、不調な事業・不採算部門の営業をやめたり、他社へ譲渡したりM&Aを行うことも考えられます。 そして、民事再生を行うことで、債権者の方は、カットされた債権について損金処理をすることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の方にとって役立つ制度となっております。 また、経営者の方は、会社の連帯保証人となっていることが多いですが、経営者の方個人についても、あわせて破産や個人再生を行うことによって、債務を免れることができます。 このように、民事再生による事業継続は、不景気の現在、中小企業の再建にとって非常に有力な方法であり、弊事務所は、民事再生による事業再建を、全力をもってサポートいたします。

自己破産とは何ですか?

法人様・事業者様の資産状況では債務を返済することができない場合には、破産を選択し、ご事業を清算することになります。

もっとも、法人様・事業者様の破産にあたっては、一部の債権者による財産の抜け駆け的な持ち出しや、代表者様への直接の取立てや請求などの事態が起こり、法人様・事業者様の周囲が混乱する場合があります。 そこで、弁護士は、ご依頼をいただいた法人様及びその代表者様ご家族の代理人となり、すべての手続の窓口となって、こうした不当な請求や取立てを防ぎ、事態を安定させるという作業を行うことになります。 法人様・事業者様の破産手続は、弁護士において資産状況、債務状況を調査し、裁判所に申立てを行うことで、合法的にご事業を清算する手続ですので、債権者などの関係者に対する影響を最小限にすることができます。 また、破産手続が行われることで、債権者が損金処理をすることができたり、従業員の方は給与の一部の立替払いを受けることができる場合がありますので、債務を放置するよりも、債権者の皆様にとって役立つ制度となっております。 また、法人様の破産の場合、法人様の代表者様が法人様の連帯保証人となっていることが多いため、その場合には、代表者様個人の破産もあわせて申立てることになります。 また、破産手続にあたっては、代表者様が裁判所に呼び出され、質問を受ける場合がございます。 そこで、弊事務所では、破産申立てのための書類作成だけでなく、申立後の裁判所での呼び出し等の手続もサポートいたします。 お気軽にご相談ください。

過払金(過払い金)について

貸金業者が、法律で定められた利息の上限を超える利息を得ていた場合には、長期間の利息の支払いを行っておられた方は、実はすでに借金を完済しており、逆に払い過ぎの状態となっていることがあります。

この場合、払い過ぎた金額は、貸金業者に対して返還を請求できます。
弊事務所では、この過払金の返還請求も行っています。借金・債務のご相談の際に、あわせてお気軽にご相談ください。(別途の相談料は発生しません)
※中には、合計数百万円の返還を受けられた方もおられます。

【 過払金がある可能性がある方:その他の方もお気軽にご相談ください。】

  • ・すでに債務を完済している方
  • ・債務を一本にまとめたことがある方
  • ・数年返済を継続されていた方 など

過払金に関する詳細情報

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。