faq-p

皆様のご参考のために

ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 離婚時に慰謝料を請求できるケースについて
• 子供の養育費について

 

離婚にあたって、どのような場合に慰謝料を請求できますか?

慰謝料の請求というのは、相手から悪いこと(違法なこと)をされて、自分が精神的な苦痛を受けた場合に、それをお金に換算して、損害を賠償しなさい、と請求するものです。
裁判において、離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースとしては、配偶者の不貞行為(浮気、不倫)、配偶者からの暴力(DV)その他の犯罪行為、暴言(モラハラ発言を含む)、配偶者からの悪意の遺棄(生活費を払わない等)などにより、精神的苦痛を受けた場合となります。その一方で配偶者との価値観の相違、性格の不一致のみが離婚の理由である場合には、裁判上、慰謝料が認められない傾向があります。

慰謝料を裁判で請求する場合には、慰謝料の根拠となる上記の内容を証明する証拠が必要となります。例えば、浮気の証拠としては、写真、音声、浮気相手とのメールのやりとりなどが考えられます。また、暴力の証拠としては、診断書、怪我の写真、暴力を受けたときの音声・録画、暴言(モラハラ)の証拠としては録音などが考えられます。弁護士にご相談いただければ、証拠の収集方法についても助言することが可能です。
また、よろしければ、こちらの動画もご覧ください。

離婚の理由となる不倫の証明方法

テキスト版 PDFファイル

 

離婚で請求できる慰謝料はいくら位の金額でしょうか?

離婚の慰謝料の請求というのは、夫婦のうちの一方が離婚の原因を作ったときに、もう一方のかたが、原因を作ったかたに請求できるもので、精神的な苦痛を受けたことをお金に換算して、損害を賠償しなさい、と請求するものです。
例えば、芸能人の離婚報道で、多額の慰謝料・何億円という報道をご覧になった方もおられるかもしれませんが、もしそういう報道がありましたら、これは少なくとも日本においては「慰謝料」というのは間違いであり、慰謝料はそのような大きな金額にはなりません。何千万とか何億というのは財産分与といって、ご夫婦が結婚期間中につくった財産を分ける話となります。
具体的な慰謝料の金額なのですが、例えば、一般的に、不倫が原因で離婚となった場合の慰謝料は、2~300万円と言われております。
慰謝料は精神的苦痛の賠償ですので、人間である以上、同じ行為で受けた苦痛は同じという考え方になります。ですから、事情が同じでしたら、人によって、慰謝料の金額が変わるということは基本的にはないことになります。
そのため、同じような不倫のケースを前提にした場合、芸能人の慰謝料が1000万円で、それ以外の一般の方が300万円ということはなく、芸能人の方でも、2~300万円ということになります。

もっとも、人によっては慰謝料の金額は変わらないのですが、事案の内容によっては慰謝料の金額は変わります。
例えば、判决で大きな金額の慰謝料が認められた裁判例としては、仕事の都合で基本的に別々に住んでいた夫婦の事案で、そのうちに夫の方が別の女性と同棲を始めてしまいました。しかも、それが発覚した後、交渉期間中に、夫が妻に暴力・暴言を行ったという事案で、1000万円の慰謝料という判决になったものがあります(東京地方裁判所平成17年5月30日判决:判例秘書掲載)。
また、別の例としては、以下のようなものがあります。すなわち、結婚している間に、夫が他の女性と同棲を始めてしまい、その後、夫の会社の都合があって、夫が妻に、会社には同棲していることを隠して欲しいと述べて、妻はそれに協力しました。しかし、夫は女性との同棲を続けました。しかも、夫は、長期間、妻に生活費を払わなかった上に、妻と子のために健康保険証も渡さなかったので、妻子の生活に大変な不自由がありました。そして、子どもが病気を患っていて、妻が一人で看病しなければならないという状況でした。そのような状況で、夫が、妻と離婚して同棲相手と結婚したという事案があり、夫に対して慰謝料1100万円の支払が命じられました(東京地裁平成16年9月14日判决:判例秘書掲載)

結局、どういう事情だったのかというのは、相手方が争った場合には、証拠で証明することが必要になるのですが、この2つの例で、どんな証拠が考えられるかは、動画の方でお伝えしておりますので、是非ご覧ください。

離婚の慰謝料、一体いくら?

テキスト版 PDFファイル

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できますか?

自分の配偶者が不倫をしたという場合、原則として、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できるだけでなく、その不倫相手にも慰謝料を請求できます(不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能です)。
この場合、専門用語で「共同不法行為」というのですが、配偶者とその不倫相手が、自分に対して、共同して、悪いことをした、だからその両方に対して慰謝料を請求できるということになります。
また、この場合、配偶者と不倫相手は、専門用語で「連帯債務」を負うことになりますので、配偶者だけに請求してもいいし、不倫相手だけに請求してもいいし、双方に請求してもいい、ということになっています。もっとも、請求できる上限は、客観的な慰謝料の額となります。
例えば、仮に、不倫による慰謝料の客観的な金額を200万円としますと、配偶者に200万円を請求してもよいし、不倫相手に200万円を請求してもよいし、双方に100万円ずつ請求してもよいのですが、いずれにせよ200万円を受け取ったらもうそれ以上は請求できない、ということになります。
そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求したいという方も少なくありません。
ただし、例外もありまして、1つは、夫婦がものすごく仲が悪くなっていて、婚姻関係が破綻した状態になっていて、その後に配偶者が別の方と交際したという場合は、慰謝料は請求できないことになります。
また、もう1つは、不倫相手が、全く過失なく、不倫だと知らなかった場合です。すなわち、不倫相手が、配偶者の方のことを独身だと思っていた、そしてそう思うことについて過失がないような場合は、過失がないので、慰謝料を支払う義務を負わないということになります。そのため、不倫相手がこのように弁解してきた場合には、配偶者の方の年齢や、メッセージのやりとりなどから、不倫相手が、配偶者が独身でないと知っていたということを証明していくことになります。
そして、配偶者が不倫をして、結局それが原因で離婚することになったという場合、配偶者に請求できる離婚の慰謝料というのは、通常200万円から300万円となることが多いと言われています。
しかし、配偶者と離婚した場合、配偶者の不倫相手にも、配偶者に対するのと同じような金額、すなわち、200万円から300万円を請求できるのか、という問題があります。
これに関して、平成31年2月19日の最高裁判所の判决があり、この判决の解釈をめぐって、少し考え方が割れているところもあるようなのですが、不倫相手も、不倫だと知ってある程度の期間交際していて、結局不倫が発覚して離婚したというのであれば、不倫相手にも同じように200万円前後請求できるのは変わらないのではないか、と個人的には考えております。

他方で、配偶者の不倫は発覚したのだけれども、配偶者と離婚しない場合、配偶者の不倫相手に請求できる慰謝料は100万円前後とされることが多いです。これは、言い方は悪いのですが、結局離婚しないため、離婚したら配偶者に請求できた分は請求できないということで、半分にされているという考え方によるものです。

夫・妻(配偶者)の不倫相手に慰謝料請求できる?

テキスト版 PDFファイル

離婚はしたくないのに、配偶者に離婚届を勝手に出されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

離婚届というのは、お互いに夫婦が離婚について合意をして、離婚届を出せば離婚成立ということになるものです。
しかし、本来は自分が離婚届にサインすべき欄を、勝手に配偶者の方(相手方)が書いてしまって、自分に無断で離婚届を出されてしまった場合に、どうしたらよいのか、又は、どうなってしまうのかということを、ご説明致します。。

まず、勝手に出された離婚届でも、役所の戸籍係には、勝手に出されたものかどうかというのを判断する権限がありません。そのため、基本的には形式上に不備がなければ受理されてしまいます。そのため、そのまま放っておくと、戸籍上有効ということになって、戸籍上は離婚したということになってしまいます。
そうすると、後述のとおり、それを元の状態(婚姻の状態)に戻すのに非常に面倒な手続が必要となります。
そのため、もし、配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうだというときは、事前に、役所の方に離婚届の「不受理届」を出しておく、という方法があります。
そうすると、離婚届が受理されないということになるので、これで後々面倒なことが防げる可能性があるということになります

それでは、もし、離婚届が勝手に出されて受理されてしまって、戸籍上は離婚ということになってしまった場合に、これをどのように正しい形に直すのか、ということが問題になります。
1つの方法は、そもそも離婚というのはお互いが離婚の意思を持ってないといけないので、配偶者の一方に離婚の意思がない、要するに離婚届にサインをしていないということであれば、法律上は、離婚は無効ということになります。
そのため、この離婚の無効ということを主張することになります。
ところで、逆に、このような離婚でも有効にするための一番簡単な方法は、勝手に離婚届を出されてしまった方が、「分かりました、もういいですよ」ということで、離婚に同意してくれれば、これを追認といいますが、こうなれば、離婚が普通に成立したことになります。
そうでない場合、つまり、勝手に離婚届を出されてしまった方のほうが、「自分は離婚には納得いかないんだ」という方は、家庭裁判所にまず調停を申し立てる必要があります。そして、家庭裁判所に調停を申し立てると、家庭裁判所でお互い話し合いをして、合意ができて、家庭裁判所の調査が行われて、裁判所が認めれば、審判という形で離婚無効ということになります。
しかし、結局、調停で合意ができない場合には、訴訟をしていかないといけないことになります。そして、その場合には、離婚が無効だと主張する方が、離婚が自分の意思ではないということを証明する証拠を提出する必要があります。
そして、勝手に離婚届が出されたということであれば、自分は署名していないと思いますので、「自分の筆跡じゃないんだ」ということが言えると思います。
ただ、事件としては、自分の代わりに書いてくれ、というようなパターンもありますので、そうすると、これだけではちょっと弱い可能性もあります。
そこで、例えば、場合によっては、直前で「私は離婚に同意してないよ」というメールといったもので補強していくことが必要になるかもしれません

ところで、世の中には、勝手に離婚届を出して、今の配偶者と離婚状態にした上で、別の方と再婚してしまうという例もありえます。この場合、その前の配偶者(すなわち現在の配偶者)との離婚は無効となりますので、2人と同時に結婚したことになり、「重婚」ということになります。
そして、重婚になった場合は、後の方の結婚はおかしい結婚となるので、婚姻取消しということをしないといけないことになります。
このような方法で、ちゃんとした形に戻していくという手続きになりますが、非常に面倒ではあります。

そして、非常に注意しなければならない点ですが、離婚届は書けば提出できてしまうものなので、軽く考えて、勝手に出してしまう人もいないわけではありません。
しかし、これは明らかな犯罪です。
離婚届を勝手に出すと、電磁的公正証書等原本不実記載罪という少し長い名前の犯罪になります。これは公務員の方に嘘の情報を教えて、嘘のことを書かせるというもので、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになっています。
また、離婚届には相手方がサインする欄がありますので、それに勝手にサインをして、勝手に相手方の印鑑を押すということになると、有印私文書偽造となり、また、それを役所に提出すると同行使ということで、3ヶ月以上5年以下の懲役となっております。
また、前述の重婚罪も犯罪であり、2年以下の懲役となっています。
このように、離婚届を勝手に出すと色々な犯罪になってしまう可能性がありますので、非常に注意しなければならないのですが、ただ、実際にこういうことをやってしまった場合にどうなるかと言うと、本当に開き直って、自分は全く悪いことはしていないんだ、ということを主張し続けると実刑となってしまう可能性もあるかと思いますが、例えば、何も知らなくてついやってしまったということで、相手の方に謝って、相手の方も許してくれたという状態になれば、起訴されないとか、又は、起訴されても執行猶予となる可能性も十分にあると思われます。
ただ、このように非常に厳しい罪が規定されている行為ですので、注意する必要があります。

離婚届を勝手に出された!?

テキスト版 PDFファイル

 

子供の養育費はどの程度もらえるでしょうか。

養育費は、子どもが自立した社会人として成長するまでに必要とされる費用であり、本来的には、両親の合意によって自由に決めることができます。もっとも、合意ができない場合には、裁判所が、両親の経済状況や生活環境によって定めることになりますが、通常は、裁判所は、いわゆる「養育費算定表」を用いて決定しています。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

しかしながら、「養育費算定表」は一般的な基準であって、決して大きな金額を認めるものではなく、また、ご依頼者様の個別的な事情を反映したものではありません。そこで、個別的な事情がある場合には、裁判所に対して適切な養育費の額を認めるように主張していく必要があります。

 

医師・歯科医師が離婚する場合(又は医師・歯科医師と離婚する場合)にとくに注意することはありますか?

医師・歯科医師の方の離婚では、とくに3つの点が問題となりえます。1つ目は財産分与の割合、2つ目は医療法人の出資持分の問題、3つ目は婚姻費用と養育費の金額です。

(1)財産分与の割合について

離婚にあたっては財産分与を行う必要があります。そして、財産分与には一般に2分の1ルールという原則があります。
これは、簡単に言えば、ご夫婦が結婚してから別居するまでにできた夫婦の共有財産を、離婚するときにご夫婦で2分の1ずつ分ける、という原則です。

例えば、夫が医師の方で、夫名義の財産が1億円あったとします。そして、妻が専業主婦で妻名義の財産はとくにない、という状況で離婚する場合、2分の1ルールによれば、夫は妻に5000万円を財産分与として渡さないといけない、ということになり、そして、これが法律の原則となります。
ただ、医師・歯科医師の方というのは専門職であって、特殊技能をお持ちなので、財産ができたのはそういうご自身の特殊技能によるものなので、2分の1ずつ分けるのはおかしい、自分の方が6割、7割もらうべきだ、という主張が、医師・歯科医師の方側からなされることがあります。

この問題については、先ほど述べたとおり、あくまでも原則は2分の1となります。とくに、仮に、医師の方の配偶者が基本的には家事を担っていたとしても、例えば、病院の経理なども行っていたりすると、これはより2分の1ルールを基礎づける理由となります。
しかし、例外として、医師の方の財産を6割とした、という裁判例があります(大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズ1411号177頁)。

この裁判例で、医師の方の財産を5割ではなく6割とされた理由を簡単にお伝えしますと、結婚前に医師の資格を得るために勉強などの努力をしてきたこと、結婚後も医師の資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていること、とされています。
さらに、この裁判例は、直接事件には関係しないのですが、スポーツ選手の場合にも2分の1ルールを修正すべき場合があると述べています。というのは、スポーツ選手の多額の収入というのは将来活躍できなくなった場合の生活費まで考慮されているから、完全に2分の1にすべきではない場合がある、ということのようです。
ですので、財産分与の割合を2分の1にすべきではない、とお考えの医師・歯科医師の方は、結婚後にご自分が医師の資格を活用してどれだけがんばって働いて稼いできたのか、そして、そうした財産の形成に配偶者が関与していない、ということを証明できる証拠を確保しておく、ということが考えられます。。
たとえば、医療法人の理事会の議事録としてご自身が経営について発言した記録を残し、その経営方針が当たって売上げが伸びたというような証拠が考えられるかもしれません。さらに、配偶者が医療法人の経営に何の関与もしていなければ、配偶者は医療法人に貢献していない、と言いやすくなるかもしれません。

(2)医療法人の出資持分について

次の問題として、財産分与のうちの、医療法人の出資持分についての問題があります。
医療法人には、出資持分がある医療法人と出資持分がない医療法人があります。前者を持分あり医療法人、後者を持分なし医療法人といいます。
財産分与について問題となるのはこのうちの持分あり医療法人の方となります。
そして、持分あり医療法人の定款において、出資の払い戻しの規定がある場合に、医療法人の出資持分を財産分与の対象とした大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズ1411号177頁)という裁判例があります。
それでは、医療法人の出資持分が財産分与の対象となるとして、それをどのように評価するか、という問題ですが、これもまだはっきりしたルールがあるわけではありません。ただ、別居時点での医療法人の純資産額は一つの参考となると思われます。医療法人の純資産額というのは、簡単に言えば、医療法人の資産から負債を引いた金額であり、貸借対照表と登記簿に書かれています。
そして、先ほどの大阪高等裁判所の判決は、離婚後の医療法人の経営について確実な予想をすることが困難な面もあるなどことを考慮して、純資産額の7割を評価額としていますので、この点もケースバイケースかと思います。

(3)婚姻費用と養育費の問題について

婚姻費用というのは、夫婦が別居してから離婚するまでの間、収入が多い方が収入の少ない方に対して支払う生活費で、これは配偶者分とお子さんの分が含まれます。
養育費というのは、夫婦が離婚した後に、お子さんと同居していない方が、お子さんと同居している方に対して支払うお子さんの生活費となります。
そして、配偶者分が含まれるため、婚姻費用の方が金額は大きくなります。
そして、この婚姻費用と養育費というのは、原則は合意で金額を決めるのですが、争っている当事者間で合意ができないことも多いため、最高裁判所が算定表というものを公開しております。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

そして、この算定表では、婚姻費用や養育費を支払う一方を義務者といい、支払いを受ける方を権利者といいますが、算定表では義務者の年収が、給与で2000万円、自営で1567万円の場合までしか書かれていません。
そして、例えば、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳のお子さん1人の場合の養育費は、算定表によれば月額24万円から26万円となります。
また、義務者の給与年収が2000万円、権利者の年収が0円、0歳から14歳のお子さん3人の場合の婚姻費用は、算定表によれば月額46万円から48万円となります。

それでは、義務者の年収が2000万円を超える場合はどのような金額になるのか、というのが問題となります。
実務的には、婚姻費用の場合には、裁判所は細かい計算をして金額を算出しているようです。
例えば、0歳から14歳のお子さん3人の場合の婚姻費用について、詳細な計算をして、算定表を超える月額125万円とした大阪高等裁判所令和4年2月24日決定(判例秘書登載)というものがあります。
しかし、養育費については、裁判所は、原則として、義務者の年収が2000万円を超える場合でも、年収は2000万円を上限として算定しています。

医師・歯科医師の方の離婚 3つのポイント

テキスト版 PDFファイル

 

離婚ページへ ▸