遺言・相続問題でお悩みの方へ
現金、預貯金、不動産といった財産のほか借金や債務など、遺産を巡るトラブルでお困りの方、遺産トラブル防止策についてのご相談に、経験豊富な弁護士が対応します。遺産を巡るトラブル・トラブルの防ぎ方、法のプロに相談してみませんか。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。
遺言・相続問題 こんな問題はありませんか?
- 親族間でスムーズに遺産問題を解決したい。
- 相続放棄をしたいが、どうやればよいのか。
- 亡くなった親族の債権者から突然、自分に請求が来た。どう対応したらよいのか。払わないといけないのか(再転相続等)。
- 遺言書を作りたい。
- 他の相続人が、亡くなった方(被相続人)の財産を隠しているようだ。
- 亡くなった方が、一人の人にすべての財産を渡してしまった(遺留分の問題)。
遺言について
「兄弟仲良くするのだよ・・・」、そう言って父親は亡くなりました。
しかし、その言葉とは裏腹に、兄弟は父親の相続を巡って争い、肉親であるが故なのでしょうか、修復不可能な関係となってしまいました。
こうしたお話は、決して珍しいお話ではありません。
では、なぜ、このようなことになるのでしょう?
事情はさまざまあります。たとえば、最近よく見聞きするのが、介護の負担です。きつい思いをして介護の負担を負ったのに、法定相続分で均等に分けられ、介護の負担が相続に全く反映されていない、他の兄弟や親せきから評価されず全く感謝されていない、その思いが、父親が亡くなって、相続という場面で一気に噴出したのです。
このような争いを少しでも未然に防ぐために、遺言(ゆいごん、いごん)があります。遺言によって、あらかじめ被相続人(上の例でいえば父親)の意思で、相続分を決めておくのです。これにより介護による献身を相続に反映することができますし、また逆に、虐待などの非行についても相続に反映させることができます。
遺言は、きちんと法律上の手続きを踏んで作成すれば決して難しいものではありません。後に状況が変われば、新たな遺言を作成することで、前に作成した遺言を撤回することも可能です。
また、相続における争いを未然に防ぐ、後の不安を排除するという意味で、心を落ち着かせることもできます。
一度、遺言についてご検討されてみませんか。
弊事務所が皆様のお役に立てますことを願っております。
相続について
亡くなった方の財産、権利、義務を、一定の身分のある方に、引き継いでもらうことを相続といいます。遺言がない場合には、財産は、法律(民法)で決まった割合に従って分けられることになります。相続されるものには、現金、預貯金、不動産といった財産のほかに、借金や債務といったものも含まれます。
弊事務所では、相続についても経験豊富な弁護士が対応しております。ご気軽にご相談ください。
「遺言・相続問題」に関する業務内容例
- 遺産分割協議のための交渉
- 遺産分割調停・遺産分割審判の代理
- 遺言書の作成、確認(公証役場との折衝、同行なども行います)
- 亡くなった方の債権者からの請求への対応
- 遺留分の請求(遺留分減殺請求)
- 相続放棄、限定承認の手続 など
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。
遺言・相続問題に関するQ&A(質問と回答)
遺言・相続問題に関するQ&A(質問と回答)を掲載いたしました。皆様のご参考になりましたら幸いです。