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初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
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刑事事件

刑事事件でお困りの方へ

刑事事件につきましては素早い行動が必要となりますので、ご相談をいただいた際は、可能な限り優先して対応させていただきます。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

電話相談

刑事事件・少年事件でよくあるご相談

  • 家族・身内が逮捕されてしまった
  • 企業活動にあたり、警察から呼び出されてしまった
  • 従業員が会社のお金を横領した
  • 有罪になった従業員への対応はどうしたらよいか
  • 不当な被害を受けたので、加害者を告訴をしたい など

刑事事件・少年事件への対応

弊事務所では、刑事事件・少年事件についての対応を取り扱っております。

弊事務所では、暴力団などの反社会的勢力の方の事件依頼(公益性の高い国選弁護を除きます)や、違法・不当な要求であることが明らかな事件の依頼は受任いたしかねます。

刑事事件の対応分野

  • 暴行・傷害事件
  • 窃盗・詐欺事件
  • 薬物事件
  • 性犯罪(不同意性交等)
  • 少年事件

ご家族が逮捕された場合の対応について

1 どうやって事情を知ればよいのでしょうか?

まず、ご家族が逮捕されたという警察からの連絡を受けた場合、まず何が起こったのかを知りたいと思います。ただ、警察は概要は教えても、詳細は教えてもらえない場合があります。
では、本人に面会して聞けばいいか、というわけにもいきません。なぜなら、一般者の面会は禁止になっている場合があり、禁止ではない場合でも面会時間が限られ、立会人もいます。

しかし、弁護士であれば、逮捕・勾留された人と、基本的にいつでも自由に面会(法律用語で「接見」といいます。)でき、しかもその面会には立会人はおらず、内容を秘密にできます。
ここが一般の方との面会との大きな違いです。
ですので、弁護士に依頼して、弁護士が逮捕されているご本人さんに面会し、事情を聞くことが必要になります。

面会については、信頼されている弁護士がいらっしゃれば、その弁護士の方に依頼しても良いですし、逮捕された場所の弁護士会に連絡をして、1回無料の当番弁護士の出動を要請することもできます。
もっとも、すでに逮捕されたご本人が当番弁護士を要請したり、自分が知っている弁護士に依頼することもあります。その場合、通常はその弁護士からご家族の方に状況の報告があります。もちろん、家族に知らせないでくださいと要望される場合もあり、必ず連絡があるわけではありません。

そして、ご家族の方には、逮捕されたご本人と面会をした弁護士から事情を聞いた上で、弁護士に正式に事件を依頼するかを決めていただくことになります。
もちろん、逮捕されたご本人がすでに弁護士に依頼している場合もあります。
ご本人やご家族の方に依頼したいという弁護士がいる場合は、その弁護士にその後の弁護活動を依頼することができます。これを私選弁護といいます。そして、私選弁護の弁護士費用は、弁護士によって違います。

しかし、逮捕されたご本人が、(2023年11月現在は50万円と決まっていますが)50万円という財産をもっていない場合には、「逮捕」の後の「勾留」という段階になれば、ご本人が、国選弁護人を頼むことができます。

ご家族が逮捕された場合①
どうやって事情を知る?

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2 早期の身柄解放への手続について

逮捕後の手続は、以下のようになっております。

逮捕(72時間)→ 勾留(最大20日間)→ 起訴・不起訴の決定 → 正式起訴の場合には概ね1、2ヶ月後に第1回公判(裁判)

「逮捕」の期間は、警察で48時間+検察で24時間の合計72時間以内となっています。その72時間の間に、検察官が、裁判官に「勾留」を請求するかどうかを決めます。
「勾留」というのも身柄拘束で、逮捕と違い、原則10日で、さらに10日延長できます。検察官が「勾留」を請求した場合、ほぼ、裁判官はこれを認めます。
ですので、多くの事件で、「勾留」の期間は10日+10日で20日になります。

さらに、余罪がある場合には、最初に勾留した事件の勾留期間(20日)が終わるタイミングで、余罪でさらに逮捕→勾留となってさらに23日勾留されることもあります。
そして、こうした身柄拘束の期限が来るまでに、検察官は、正式に起訴するかどうか(すなわち、裁判にかけるかどうか)を決めることになります。

しかし、この逮捕・勾留の段階でも、弁護活動によって早期に釈放が可能となることがあります。
例えば、逮捕の段階で、被害者とすでに示談ができていることを警察及び検察に働きかけ、釈放を求めることもあります。

また、勾留の段階では、「準抗告」という手続を裁判所に求めることで、裁判所に勾留の取消しと被疑者の釈放を求める方法があります。
「準抗告」では、例えば示談ができていればそれを主張しますが、示談ができていなくても、例えば勾留されている被疑者に自宅のローンがあったり会社を経営しているなど身元がしっかりしていて逃亡のおそれがなく、また、証拠隠滅のおそれもないことを主張して、釈放を求めることになります。
最近は、準抗告によって釈放されることも多くなっていて、事情によっては準抗告を積極的に行っていくことが必要です。

勾留期間が終了(満了)となり、検察官が、被疑者を正式に起訴しない、と決めた場合には、以下になります。

  • 不起訴:嫌疑不十分というものです。前科はつきません。
  • 起訴猶予:有罪にできる証拠はあるものの、示談や本人の更正など色々な事情を考慮して、起訴しないで釈放するものです。そのため、前科はつきません。
  • 略式命令→罰金を支払って終了するものです。

他方で、身柄を拘束されている状態で正式起訴となると、まだ身柄拘束は続きます。
もっとも、正式起訴された後は、身柄を解放する手続として、保釈という制度があります
保釈は、簡単に言えば、一定の条件がある場合、例えば、逃亡のおそれがないとか、証拠隠滅のおそれがない場合に、保釈金(保釈保証金)を預けて、釈放してもらう制度です。
その後、逃げて裁判に出なかったりすると、保釈保証金が没収されることになります。
法律上は、起訴された後は保釈による釈放が原則となっていますが、実際の運用では、原則と例外が逆転しており、保釈されるケースが非常に限定されています。特に、外国人の場合は、裁判所にどのような方法を提案しても、保釈が非常に難しくなっております。

そして、起訴され、正式裁判になった場合には、有罪または無罪ということになります。
有罪の場合には、実刑、罰金または執行猶予ということになります(もちろん、不服がある場合には上訴が可能です)。

弁護士が依頼を受けた場合には、以上の手続において、なるべく早く身柄が解放されるよう弁護活動を行っていくことになります。

ご家族が逮捕された場合②
身柄解放への手続

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3 被疑者ご本人が罪を認めている場合の弁護について

刑事事件においては、大きく分けて、被疑者ご本人が、罪を認めている場合と、身に覚えがないという場合があります。
それぞれに応じて、弁護士が行うべき対応は変わってきます。
そして、罪を認めているという場合も、なるべく早く身柄を釈放してもらえるように、弁護活動を行う必要がありますし、できれば、「起訴猶予」として、何ら前科などがつかないで事件を終了させる活動を行うことが重要となります。
起訴猶予を得るためにできればあった方が良いものが3つあり、(1) 被害者との示談、(2) 本人の反省文または謝罪文、(3) 監督者の嘆願書です。

1 被害者との示談

まず、被害者との示談ですが、ご本人は身柄拘束されていて動けませんので、弁護士が代わりに被害者の方と連絡をとって、示談を行うことになります。
被害者がいる罪は被害の回復が一番重要ですので、示談ができると大きく起訴猶予や身柄釈放に向けて前進できます。

また、示談できない場合でも、謝罪と反省を示すために、被害者の方がいつでも受け取れるように、供託所という機関にお金を供託することもあります。
さらに、薬物事犯など被害者がない罪の場合は、公的なところに寄付をすることもあります。

2 本人の反省文または謝罪文

次に、ご本人の反省文または謝罪文、これは身柄拘束されている場所で筆記用具や便箋を買えますし、差入することもあります。それでご本人に書いてもらいます。

3 監督者の嘆願書

さらに、監督者すなわち、ご家族の方や勤務先の方に、今後監督しますという文書を書いてもらうことになります。
そして、もし正式な裁判となった場合には、そちらの方々に情状証人として出廷していただくことが多いです。

他にも考えられるものはありますが、基本となるものはこの3つです。そして、この3つを揃えて、起訴前であれば、弁護士が、警察や検察と交渉していくことになります。
そしてうまくいけば、警察で釈放(微罪処分)、検察官で起訴猶予となって釈放となります。
ただ、これらの3つは、もし起訴されてしまっても、執行猶予を得るために必要になり、決して無駄になりません。

ご家族が逮捕された場合③
罪を認めている場合の弁護

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4 身に覚えがない場合(えん罪)の弁護について

ご本人が身に覚えがない、というのは、いわゆる「えん罪」の場合です。否認事件といいます。
よく話題になるのは痴漢えん罪事件です。
実は日本の多くのえん罪事件は、ご本人の自白があるのです。
やってないのに、長い時間取調を受けたり、「自白すれば早く出られるぞ」などと言われて不安になったり、「あとで法廷で本当のことを言えばいいや」、「とりあえず出たいからサインしとこう」と考えてしまって、「自分がやりました、」という供述調書(自白調書)にサインしてしまうことが実際にあります。

例えば、取調べでは、捜査官は、「自白すれば早く出られるぞ」というような利益誘導はしてはいけないことになっているのですが、そういう違法な取調べが行われたことを証明しようとしても、警察や検察によってどんな取調べが行われているかを証明することが難しいという問題がありました。
そういう批判を受けて、最近は一定の事件では取調べが録画されていますが、まだ全部の事件では録画されていません(2021年4月15日現在)。

しかし、実際には罪を犯していないのだから、やったというストーリーを話せないよね、と思われる方もおられるかもしれません。しかし、警察官は文章を作るのはもの凄く得意で、彼らが文章を作ってしまうというのが過去の例でもあらわれています。例えば、「むしゃくしゃして」という言葉がありますが、これはよく警察官が調書で使う言葉です。
さらに、日本では、自白だけでは処罰されないと憲法にも書いてあります。

しかし、実はこれは解釈によって、ほぼ無意味になっていて、実務では、自白+簡単な証拠でよいとなっています。
そして、実際の刑事裁判でも、やはり自白は証拠の王と思われております。
自白調書があると、法廷でいくら、あれは嘘の自白なんですと主張しても、裁判官に信じてもらえず、有罪とされる可能性が高くなってしまいます。
裁判官は、自白だけを見ているのではない、と言っていますし、もちろんそうだと思いますが、他の証拠からだと、どっちとも取れる状況は実際にあります。そうすると、自白で負けてしまいます。
ですので、身に覚えがないときに一番大事なのは、自白を取られないようにすること、となります。
そして、弁護士は、面会(接見)を通じて、そういう精神的な支援を行っていくことになります。
あとは、弁護士が、ご本人やご家族からお話を伺って、無罪となりうる証拠を集めていくことが大事な活動となります。

ご家族が逮捕された場合④
身に覚えがない場合(えん罪)の弁護

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「刑事事件・少年事件」に関する業務内容例

  • 警察・検察・裁判所への対応業務
  • 準抗告、保釈など、早期の身柄解放(釈放)のための弁護活動
  • 被害者の方との示談
  • ご家族やご勤務先との連絡
  • 接見業務
  • 告訴代理業務、その他

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。