学校事故・事件でお悩みの方へ
当事務所では、学校での事故や教師によるセクハラ・体罰などの事件に対し、積極的に対応しております。
当事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。
お気軽にご相談ください。
学校での事故への対応
お子様が通われている学校での事故について、当事務所の所属弁護士が、裁判例の傾向の把握、適切な証拠の確保、学校との交渉・裁判・仮処分など、迅速に問題の解決を図ります。
学校での事故への対応例
- 学校の体育の授業中に大怪我をしたので、学校や教員等に対して損害賠償請求をしたい。
- 学校の部活動のスポーツで大怪我をしたので、学校や教員等に対して損害賠償請求をしたい。
学校の部活動中の怪我への対応について
子どもが高校のサッカー部の練習中に、怪我をし、入院しました。学校に責任はないのですか。
学校の責任を追及する方法としては、①債務不履行に基づく損害賠償請求、又は、②不法行為に基づく損害賠償請求があります。また、公立学校の場合には国又は地方公共団体等に対して請求し、私立学校の場合には主に学校法人に請求することになります。
そして、部活動中の事故だと、部活動の顧問教諭等に「安全配慮義務違反」があったかどうかという点が、学校の責任を検討するうえで重要なポイントになってきます。
学校のクラブ活動には、「必修活動」と、生徒の自主的活動である「課外活動」(いわゆる部活動)がありますが、裁判例上、「課外活動」中であっても、顧問教諭の安全配慮義務違反は、学校の責任になるとされています。
顧問教諭の「安全配慮義務」の内容として、以下のようなものがあります。
- 生徒の健康状態・能力把握義務
- 指導監督義務
- 練習計画策定義務
- 立ち合い・監視義務 など
一例として、クラブ活動の性質・危険性の程度、生徒の年齢や技量等の様々な要素を総合的に考えて、何らかの危険が予見されていたにもかかわらず、顧問教諭等が具体的な指示・注意を与えるなどして危険の発生を防止すべき具体的注意義務を怠った場合には、安全配慮義務違反があったと言え、学校に責任が問うことができるとされています。
ご質問のように、サッカーは身体的に危険が及ぶ可能性のあるスポーツですし、練習内容や顧問教諭の指示方法などを具体的に検討し、安全配慮義務違反が認められれば、学校に対して、損害賠償請求ができることになると考えられます。
大阪高等裁判所平成29年12月15日判決(判例時報2370号54頁)
公立高校の器械体操部に所属していた生徒が、部活動の練習中に鉄棒から落下し頚部を負傷した事故について、国家賠償法1条1項に基づく約2億円の損害賠償請求が認められた事件。当該事件では、大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチには、当該生徒が負傷しないよう、自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務があることが認められました。
学校での事件への対応
学校の教師によるセクハラ(スクールセクハラ問題)や体罰などの事件について、当事務所の所属弁護士が、裁判例の傾向の把握、適切な証拠の確保、学校との交渉・裁判・仮処分など、迅速に問題の解決を図ります。
学校での事故・事件への対応例
- 学校の教師からセクハラを受けた
- 同僚(上司)の教職員からセクハラを受けた
- 学校で教員から体罰を受けて大怪我をしたので、学校や教員等に対して損害賠償請求をしたい。(学校教育法 第11条但書では、学校の校長及び教員が、児童、生徒及び学生に体罰を加えることを禁止しています)
教師によるセクハラなどの不適切な行為の対応について
学校内におけるセクハラ(セクシャル・ハラスメント、スクールセクハラ)とは、主に相手方の意に反する性的な言動と理解され、当然違法となる可能性が高く、違法なセクハラ行為の被害者の方は、損害賠償を請求することができます。
セクハラ行為の程度が、各地の条例で禁止されている「青少年(原則として18歳未満の者)に対するいん行又はわいせつ」となれば、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」等の刑罰の対象となっております。
また、セクハラ行為の程度が「不同意わいせつ」(16歳以上の者に対し暴行又は脅迫等によって同意しない意思を形成させる等して、わいせつな行為をしたこと、又は、原則として16歳未満の者に対しわいせつな行為をしたこと)となれば、6月以上10年以下の懲役という刑罰の対象となっております(刑法第176条)。
学校の教職員(教員)の違法なハラスメントによって心身に傷害を受けた被害者の方は、損害賠償請求を行うことが可能です。
教師による体罰への対応について
校長及び教員による生徒に対する体罰は、学校教育法第11条但書で明確に禁止されており、場合により、暴行罪(刑法208条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料という刑罰)、傷害罪(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、傷害致死(刑法205条:3年以上の有期懲役)となる可能性もあります。
学校の教職員(教員)の違法な体罰によって心身に傷害を受けた被害者の方は、損害賠償請求を行うことが可能です。
その他の学校問題について
いじめ問題への対応については、こちらよりご覧ください。
退学問題への対応については、こちらよりご覧ください。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。