いじめ問題でお悩みの方へ
学校でのいじめ問題について、証拠収集・学校対応・加害者側との交渉・損害賠償請求・訴訟対応などを当事務所の弁護士がサポートします。当事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。
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学校でのいじめ問題への対応
学校でのいじめは、放置するとエスカレートして、重大な被害を生じかねません。弁護士が介入することでいじめをストップできる可能性があり、弁護士のアドバイスに沿って適切な証拠を確保して損害賠償請求等を行うことで、いじめ問題の抜本的な解決につながることもあります。
弊事務所では、お子様が通われている学校でのいじめへの対応について、所属弁護士が、裁判例の傾向の把握、適切な証拠の確保、学校との交渉・裁判・仮処分などにより、迅速に問題の解決を図ります。
学校でのいじめへの対応例
- 子どもが学校でいじめを受けているので、いじめを防止したい
- 子どもが学校でいじめを受けて大怪我したので、相手方に損害賠償を請求したい
いじめへの対応策
子どもが学校でいじめを受けているようです。どう対応すれば、いじめを止めさせることができますか。
弁護士から加害生徒の保護者に対して通知を行うことで、いじめ行為を停止できる可能性があります。何も対応しないままでは、いじめが継続してしまうおそれもあります。
いじめを止めさせるための3つの手順
1 事実確認
いじめを止めさせるために、まず、1つ目に大事なことは、事実を確認することです。
学校で行われていることは、お子様ご本人が一番良く知っています。お子様からよく話を聞くことが大切です。
もっとも、お子様は、親に心配かけたくない、いじめられていると言うと恥ずかしい、だらしないと言われると考え、あまり話したがらないこともあります。また、いじめは、内容によっては暴行や脅迫などの犯罪行為にも該当する深刻な問題であり、それを話すことはお子様にとって精神的な負担になる場合もあります。
しかし、じっくりお話を聞けるのは近しい方しかいませんので、お子様の味方という立場でじっくりとお話を聞いて、何が起こっているのか確認していただきたいと思います。
2 証拠の確保
そして、2つ目としては、確認した事実である「いじめ」を証明するための証拠を確保することです。
証拠の取り方としては、学校で行われていることについて、例えばお子様にICレコーダーやスマートフォンを持たせて、学校での様子を録音・録画してもらうことが考えられます。また、お子様のお友達からお話を聞いて証言をもらったり、場合によっては校内アンケートを行うこともあります。
さらに、最近はLINEいじめなどの携帯電話を使ったいじめもありますので、お友達からLINEの画面のスクリーンショットをとってもらうことも考えられます。
また、学校に相談することで、学校が調査して、いじめの事実を確認して加害生徒を処分してくれることもあります。
しかし、学校の教師は人を教える専門家であり、警察官や事実調査の専門家ではありませんので、学校としては、いじめの訴えがあった際、双方を呼び出して話を聞き、加害者が「自分はやってない」と主張した場合、それ以上追及できないこともあります。しかも、学校は、いじめの調査をした事実を「教育問題」という理由でなかなか開示しないことがあります。
そのため、学校へ相談する前に、できる限り証拠を確保しておくことが重要です。なお、証拠の収集方法には専門的な知識が必要となる場合もあるため、いじめが疑われる段階で、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
3 弁護士による通知
3つ目は、いじめを止めさせるための「弁護士による通知」です。証拠を確保した上で、弁護士から、①加害生徒の保護者に対して「いじめをやめなさい」と通知する、または②学校に対して「いじめをやめさせなさい」と通知することができます。
今行われているいじめを一刻でも早く止めたい場合、証拠がない段階でも、弁護士によっていじめをやめるよう通知するのも1つの方法です。
そして、証拠が確保できれば、最終的には加害生徒の保護者(親権者)やいじめを把握しながら適切な対応を行わなかった学校側に対し、損害賠償を請求することもできます。
もっとも、加害生徒の保護者に対して弁護士から通知を送付したり、訴訟を提起するためには、加害生徒の氏名や住所などを把握する必要があります。近年は、生徒間で個人情報を共有させない学校も多いため、加害者の特定や学校への対応方法についても、弁護士がサポートすることができます。
4分解説!いじめ対策で大事な3つのこと
いじめによる怪我への損害賠償請求
子どもが学校で「いじめ」に遭い、同級生から殴られて大怪我をしました。医師からは後遺症が残るかもしれないと言われています。この場合、誰にどのような金額を請求できますか。
暴力を行って怪我をさせた生徒(加害者)自身は、不法行為に基づく損害賠償義務(民法第709条)を負うのが原則です。
1 いじめによる怪我への損害賠償請求の実務
加害生徒に対する損害賠償請求
暴力を行って怪我をさせた生徒(加害者)自身は、不法行為に基づく損害賠償義務(民法第709条)を負うのが原則ではありますが、未成年者である生徒自身には、損害賠償金を支払う財産・資力がないのが通常です。
また、民法712条では、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」と規定されており、ここで、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」が備わっていないという年齢は、裁判例では明確にはされておりませんが、例えば6歳、7歳という年齢では、当該知能は備わっていないという可能性が高いと思われます。
親権者・監督義務者の責任
そこで、不法行為を行った生徒の親権者など、その生徒を監督する義務を負う者に対して損害賠償請求を行うことも必要となります。
そして、民法714条1項は、「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定し、また、同2項は、「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」と規定しています。
なお、暴力を行った生徒が17歳程度になっているなど、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」が備わっている場合には、民法714条1項によっては、その監督義務者に対して損害賠償請求を行うことができないことになりますが、民法709条によって、監督義務者に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。
学校側の安全配慮義務違反
また、学校側に安全配慮義務違反等の義務違反があった場合には、学校側(私立学校や国立大学法人であれば学校法人、その他の公立学校であれば政府や地方公共団体※)に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。
国家賠償法(抜粋)
第1条第1項 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
第2条第1項 「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
どのような場合に学校側に安全配慮義務違反が認められるかについては、以下の2つの点から検討されるものと考えます。
1 学校側がその対象となるいじめ行為の発生を予見できたかどうか
予見可能性。たとえば、以前から加害生徒による被害生徒に対するいじめ行為が行われており、被害生徒の保護者が学校にそれを伝えるなどして、教職員がいじめ行為が行われていることを知っていた場合などには、予見可能性があったことになる可能性が高いと考えます。
2 学校側がいじめ行為を防止するための措置を行ったかどうか
結果回避義務違反があったか。たとえば、学校側にいじめ行為の予見可能性があったのに、学校側が生徒に対する聴き取り調査を何ら行わなかったり、加害生徒に対する注意指導を行わなかった場合などには、結果回避義務違反があったことになる可能性が高いと考えます。
損害賠償の内容・基準
裁判所によって損害賠償請求が認められる場合に、どのような損害や金額が認められるかについては、通常は交通事故事件で用いられている基準が使用されております(詳細は後述します)。
損害賠償の消滅時効
なお、損害賠償請求については、一定期間を過ぎると請求ができなくなるという「消滅時効」の問題があります。
しかし、一般に言われている不法行為の損害賠償請求の消滅時効期間である「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」(民法724条)については、事件によっては事件発生から3年を超えても請求できることがあり、また、事件によっては不法行為に基づく損害賠償請求ではなく、消滅時効期間が10年となる債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができますので、期間が経過してご不安な場合は、この点も弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2 賠償請求が認められる損害額の例
治療費
入院・通院された場合の治療費です。西洋医学ではない治療(柔道整復師の先生による治療、マッサージ、温泉治療、針治療等)の費用が含まれるかどうかが問題となることがあります。
加害者側が保険に入っており、保険会社が治療費を支払う場合でも、西洋医学ではない治療費が対象になるか保険会社によく確認する必要があります。
(自治体によっては、ある年齢以下の子どもの治療費負担がないことがあります)
付添看護費
職業付添人の方や近親者付添人の方の付添看護費用が、損害として認められることがあります。また、将来の介護費が認められることもあります。
入院雑費
例えば、「入院1日につき1,500円」というように、一定額の基準で認められることがあります。
通院交通費
原則としては公共交通機関の費用となりますが、場合によっては、タクシー代が認められることもあります。
休業損害
学生の場合には原則として認められませんが、収入があれば認められる可能性があります。怪我によって留年し、就職が遅れたこと等による損害が認められる可能性もあります。
入院・通院慰謝料
一般的に、入院期間や通院期間に応じた一定の基準に基づいて算定されます。加害者側の保険会社の提示額が、裁判所の基準より低いことも多く、慎重な検討が必要です。
死亡・後遺障害による逸失利益
死亡や後遺障害によって、本来将来得られるはずだった収入が得られなくなった減少分が損害(逸失利益)として認められます。金額は、職業や収入、後遺障害の内容や程度などによります。
こちらも加害者側の保険会社の提示額が裁判所の基準より低い場合が多く、慎重な検討が必要です。
死亡・後遺障害慰謝料
入院・通院慰謝料とは別に、死亡したことや後遺障害が残ったこと自体についても、慰謝料が認められます。これらは入院・通院慰謝料とは別個に請求することができます。
こちらも加害者側の保険会社の提示額が裁判所の基準より低い場合が多く、慎重な検討が必要です。
物損
加害者の不法行為によって持ち物が壊された等、財産上の損害があった場合、その損害の賠償を求めることができます。
弁護士費用
損害賠償請求事件の裁判では、弁護士費用の一部として、損害額のおおむね一割程度の請求が認められることがあります。
(予め弁護士費用を加害者が支払うという意味ではありません。また、弁護士費用全額が認められるものではありません。)
3 学校でのいじめに関する裁判例
さいたま地方裁判所川越支部 平成28年12月22日判決(判例時報2338号61頁)
いじめについて、公立中学校の教員らの安全配慮義務違反が認められ、被告である市の1億円以上の国家賠償責任が認められた事件。
その他の学校問題について
退学問題については、こちらよりご覧ください。
学校事故やセクハラなどの問題については、こちらよりご覧ください。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。