東京事務所

東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル7F

福岡事務所

福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル4F

お問い合わせ・ご相談

050-3775-5971
092-739-2388
平日 9:00-12:00 13:00-17:00
(第3水曜 12:30まで、毎月最終金曜 14:30まで)

© Yamagami International Law Offices.

Contact

お問い合わせ・ご相談

初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

050-3775-5971

092-739-2388

平日 9:30~12:00 13:00~17:00
(第3水曜 12:30以降及び毎月最終金曜 14:30以降は休業となります)

国際離婚 Q&A

faq-p

皆様のご参考のために

ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 国際離婚とは
• 準拠法について

国際離婚ページへ ▸

 

国際離婚とは

国際離婚とはどういったものを言うのでしょうか。

本ウェブサイトでは、国籍が違うご夫婦で、主にご夫婦の双方又は一方が日本にお住まいの場合の離婚を想定しております。もっとも、実際のご相談では、それに限らず、広く対応させていただいております。

準拠法について

私は日本に住んでいる日本人ですが、夫(妻)は外国人であり、現在母国に帰っています。このような場合、どこの法律に従って離婚をすればよいのでしょうか。

あなたが日本に住んでいる日本人であり、常居所地が日本ということになれば、「法の適用に関する通則法」第27条但書により、日本法が適用されます。そして、日本法では、協議離婚及び調停離婚が認められていますので、相手方が外国に住んでいたとしても、相手方が協議離婚や調停離婚に応じてくれるのならば、日本法によって、協議離婚又は調停離婚によって日本で有効に離婚できるものと考えます。

もっとも、これはあくまでも日本における離婚の効力に過ぎませんので、相手方の国において有効な離婚となるとは限りません(国によっては協議離婚や調停離婚を認めていない国があります)。そのため、相手方の国においても有効な離婚とするためには、相手方の国の法律を確認する必要があります。この問題についても、弊事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

国際離婚ページへ ▸