遺言・相続問題でお悩みの方へ
現金、預貯金、不動産といった財産のほか借金や債務など、遺産を巡るトラブルでお困りの方、遺産トラブル防止策についてのご相談に、経験豊富な弁護士が対応します。遺産を巡るトラブル・トラブルの防ぎ方、法のプロに相談してみませんか。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。
遺言・相続問題 こんな問題はありませんか?
遺言について
「兄弟仲良くするのだよ・・・」、そう言って父親は亡くなりました。
しかし、その言葉とは裏腹に、兄弟は父親の相続を巡って争い、肉親であるが故なのでしょうか、修復不可能な関係となってしまいました。
こうしたお話は、決して珍しいお話ではありません。
では、なぜ、このようなことになるのでしょう?
事情はさまざまあります。たとえば、最近よく見聞きするのが、介護の負担です。きつい思いをして介護の負担を負ったのに、法定相続分で均等に分けられ、介護の負担が相続に全く反映されていない、他の兄弟や親せきから評価されず全く感謝されていない、その思いが、父親が亡くなって、相続という場面で一気に噴出したのです。
このような争いを少しでも未然に防ぐために、遺言(ゆいごん、いごん)があります。遺言によって、あらかじめ被相続人(上の例でいえば父親)の意思で、相続分を決めておくのです。これにより介護による献身を相続に反映することができますし、また逆に、虐待などの非行についても相続に反映させることができます。
遺言は、きちんと法律上の手続きを踏んで作成すれば決して難しいものではありません。後に状況が変われば、新たな遺言を作成することで、前に作成した遺言を撤回することも可能です。
また、相続における争いを未然に防ぐ、後の不安を排除するという意味で、心を落ち着かせることもできます。
一度、遺言についてご検討されてみませんか。
弊事務所が皆様のお役に立てますことを願っております。
相続について
亡くなった方の財産、権利、義務を、一定の身分のある方に、引き継いでもらうことを相続といいます。遺言がない場合には、財産は、法律(民法)で決まった割合に従って分けられることになります。相続されるものには、現金、預貯金、不動産といった財産のほかに、借金や債務といったものも含まれます。
弊事務所では、相続についても経験豊富な弁護士が対応しております。ご気軽にご相談ください。
「遺言・相続問題」に関する業務内容例
- 遺産分割協議のための交渉
- 遺産分割調停・遺産分割審判の代理
- 遺言書の作成、確認(公証役場との折衝、同行なども行います)
- 亡くなった方の債権者からの請求への対応
- 遺留分の請求(遺留分減殺請求)
- 相続放棄、限定承認の手続 など
遺言・相続問題に関するQ&A(質問と回答)
父が他界しましたが、父は財産よりも借金(負債)の方が多いようです。どうしたらよいでしょうか。
相続では、原則として、相続人が、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。そのため、単純に相続してしまうと、亡くなった方(被相続人)の借金まで引き継いでしまうことになります。
そこで、亡くなった方が、明らかに財産よりも借金の方が多い場合には、相続人の方々は、相続放棄をすれば、借金を引き継ぐことを防ぐことができます。
相続は、亡くなった方(被相続人)の死亡によって開始しますが(民法882条)、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続を放棄すれば、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続は行われないことになります(民法915条1項、同939条)。
相続の放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述(意思表示)が必要であり(民法938条)、法的な手続きが必要となります。
もっとも、亡くなった方(被相続人)の財産を調査してから相続を放棄するかどうか(又は相続を承認、限定承認するか)を決めることも可能です(民法915条1項)。
なお、3ヶ月以内に調査を尽くすことは難しい場合もありますので、この3ヶ月という熟慮期間は、家庭裁判所に申し立てることにより、延長(伸長)することができる場合があります(民法915条2項)。
弊事務所では、こうした相続放棄の手続も行っております。
父が他界しましたが、その1年後に、父の債権者だという業者から、相続人である私のところに請求が来ました。この場合、父の他界から3ヶ月経ってしまっているので、相続放棄もできず、支払いをしなければならないのでしょうか。
相続放棄は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内に行う必要があります(民法915条1項)。
しかし、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に相続人が被相続人の死亡を知った時、という意味ではなく、最高裁判所の解釈によって、それよりも後の時にずらすことができる場合があります。すなわち、最高裁判所昭和59年4月27日判決は、「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知ったときから起算すべきものであるが、相続人が右事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信じることについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」と判示しました。
そのため、たとえ、被相続人の死亡から3ヶ月が経ってしまった後であっても、上記の最高裁が示す事情を裁判所に説明することによって、3ヶ月の起算点を後にずらし、相続放棄を行うことが可能となる場合があります。
また、最高裁判所令和元年8月9日判决は、ある方(Aさん)が、数年前に自分の伯父が債務を負ったまま死亡し、その相続人であった父もそのすぐ後に伯父の相続を放棄しないで死亡していたところ、数年後の伯父の債権者からの通知によって、Aさんがはじめて伯父の債務を相続したことを知ったという事例において(この場合のAさんを「再転相続人」といいます。)、本来はAさんの父の死亡から3ヶ月はすでに過ぎていたのですが、「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう」と判示して(最高裁ホームページより)、この3ヶ月(熟慮期間)の起算点を後にずらして、Aさんによる相続放棄を認めたとされております。この判决も、それまでの最高裁の立場に合う判断であると考えます。
弊事務所では、こうした特殊な相続放棄の手続も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。