不動産関連でお悩みの方へ
不動産の賃貸に関するトラブル、不動産の売買に関するトラブル、不動産の明渡し、建築に関する紛争、建築に関する近隣住民様とのトラブルなどのほか、不動産競売、不動産強制管理、不動産収益執行などの不動産に対する強制執行も取り扱っております。
弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。
「不動産関連」こんな問題はありませんか?
「不動産関連案件」に関する業務内容例
- 訴訟の代理業務(建物明渡訴訟、土地明渡訴訟、損害賠償請求訴訟、建築関係訴訟、代金支払請求訴訟、賃料増減額請求訴訟、共有物分割訴訟等)
- 不動産トラブルについてアドバイス(一括借り上げ、サブリース、建て売り等に関するトラブルにも対応しております。)
- 立退料の交渉等の相手方との交渉
- 敷金回収代理業務
- 各種契約書(売買契約書、賃貸借契約書等)のチェック
- 抵当権実行、不動産競売、不動強制管理、不動産収益執行などの強制執行代理業務 など
不動産関連に関するQ&A(質問と回答)
不動産の借主から賃料の支払いがありません。交渉をしてもらえますか。
- (1)通信販売を行う場合等、「特定商取引法」の規制に従う必要があります。
-
(2)広告にも注意する必要があります。例えば、いわゆる景品表示法第5条において、以下のような表示をしてはならないという規制があります。
①商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
②商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
③前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
-
(3)取り扱う商品等について、他者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権に触れないように注意する必要があります。
-
(4)インターネットの場合、日本以外の国の顧客が生じる可能性がありますので、そのビジネスにおける準拠法(どの国の法律を適用するか)や、国際裁判管轄(どの国で裁判等を行うか)を定めておくべき場合もあります。
-
(5)その他、インターネットビジネスも契約ですので、契約書や利用規約をしっかりと定めておく必要があります。
ネット上の不当な書き込み
最近は、インターネットを利用して会社の名誉棄損や誹謗中傷が行われることが多くなってきました。会社にとって、インターネット上で自社の評価を下げるような不当な書き込みなどがあることは、このインターネット社会においては、見逃すことができない問題です。弊事務所では、こうした事件について、相手方の調査を含め、相手方やウェブサイトの管理人との交渉、当該ページ削除の仮処分申し立て等の業務も行っております。IT・インターネット関連の事件についても、ご気軽にご相談ください。
セカンドオピニオン業務
一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。