お気軽にご相談いただけるように

初回ご相談料は、原則として、法人・事業者様30分以内 11,000円 (税込)、個人様30分以内 5,500円 (税込) です(日本語の場合となります。なお、過払金請求事件、債務整理事件は初回ご相談料無料です)。
※相談料は事前のお支払いをお願いしております。また、ご予約の無断キャンセルの場合、ご返金できない場合がございます。
また、緊急の対応の場合には上記料金が変更となる場合がございます。

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ご相談料について

初回ご相談料は、原則として、法人・事業者様30分以内 11,000円、個人様30分以内 5,500円とさせていただいております(日本語の場合となります。なお、過払金請求事件、債務整理事件は初回ご相談料無料です)。
※ご相談料は事前のお支払いをお願いしております。また、ご予約の無断キャンセルの場合、ご返金できない場合がございます。また、緊急の対応の場合には上記料金が変更となる場合がございます。

以後は、案件の難度等に応じて、ご相談料を設定させていただきます。

弁護士の費用ってどれくらいかかるの?

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正式にご依頼を受ける場合の弁護士報酬

弁護士報酬は、個々の事件によって異なります。
弊事務所では、事前に弁護士より費用についてご説明をさせていただき、ご了解をいただいた上で、弁護士報酬が記載された委任契約書を締結させていただいております。
弁護士報酬につきましては、ご相談の際に、弁護士にお気軽にお問い合わせください。
事件によっては、着手金が不要の完全成功報酬制の事件もございます(一部の交通事故事件、一定の財産のある遺産分割事件や、過払い金返還請求事件等)。
また、顧問契約を締結させていただいているお客様からの事件のご依頼につきましては、弁護士報酬の割引も行っております。
なお、弊事務所では、各弁護士のパートナー制度を採用しており、原則として、ご相談をお受けした弁護士自身が個別にご依頼事件を受任することとなっております。御了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

弁護士報酬の計算方法

弁護士報酬の計算方法には、1.着手金+報酬金制、2.手数料制、3.時間制報酬の3種類があり、事件によって、ご提案させていただいております(弁護士報酬とは別に、裁判所印紙代、郵便、印刷、交通費等の実費が発生いたします)。

1. 着手金+報酬金制

着手金

結果の有利・不利にかかわらず、事件の受任時にいただく弁護士報酬です。上記のとおり、事件によっては着手金をいただかない場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬金

いわゆる成功報酬であり、依頼者の方の経済的利益に応じて計算されます。完全に敗訴となった場合は発生しません。

民事事件の場合の基準

交渉事件、訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、下記の表によって算定いたします(%表示についてはいずれも消費税別です)。
もっとも、請求金額、事件の難度、国際的な問題が関係する場合には、下記の基準及び金額が増減する場合がございます。
また、訴訟事件の場合には、経済的利益の額にかかわらず、原則として着手金は50万円(税別)以上となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
事業者様の任意整理事件、破産事件等の基準(消費税別)

事業者様の任意整理事件、破産事件、民事再生申立事件の着手金は、原則として、次のとおりとします。なお、事件成功の場合又は事件処理にあたり債権を回収した場合は、別途報酬が発生します。

内 容 手 数 料
任意整理事件 50万円以上
自己破産申立事件 50万円以上
民事再生申立事件 50万円以上
刑事事件の場合の基準(消費税別)
刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう、以下同じ)の事案簡明な事件(※) 20万円以上
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 30万円以上
再審請求事件 50万円以上

※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さや繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。

2. 手数料制

結果の有利・不利にかかわらず、事件の受任時に手数料として弁護士報酬をいただく方式です。

個人様の任意整理事件、破産事件等の基準(消費税別)

個人様の任意整理事件、破産事件、個人再生事件の手数料は、原則として、次のとおりとします。なお、事件処理にあたり債権を回収した場合は、別途報酬が発生します。

内 容 手 数 料
任意整理事件 債権者1社(1名)につき3万円
自己破産申立事件(管財事件となる場合を除きます) 30万円以上
個人再生申立事件(住宅資金特別条項がない場合) 40万円
 

3. 時間制報酬(タイムチャージ)について

1時間の単価に、弊事務所の作業時間を乗じた金額を報酬とする方法です。
各種文書の作成のご依頼については、原則として、この方式によって計算させていただいております。時間制報酬は、外国でよく採用されている方式であり、日本ではなじみが薄い方式でございますので、以下にQ&Aをご用意いたしました。

 

時間制報酬(タイムチャージ)に関するQ&A(質問と回答)

 

時間制報酬の時間単価は?

  • 時間制報酬の時間単価(1時間あたりの金額)はいくらですか?
  • 弊事務所の時間制報酬の1時間の単価は、ご依頼内容及び各弁護士により異なります。ご相談の際に、弁護士にお気軽にお問合せください。
 

見積りはもらえるのか?

  • 合計でいくらかかるか分からないので、見積りをもらうことはできるのでしょうか?
  • ご要望に応じて、当初のお見積りをさせていただいております。
 

最終的にかかる金額は?

  • 結局、最終的にいくらかかるか分からないので不安なのですが?
  • ご予算の上限がある場合は、その範囲内で作業を行うことも検討が可能ですので、お気軽にご相談ください。