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交通事故

交通事故(交通事故損害賠償請求)

交通事故や損害賠償問題でつらい思いをされている方へ。治療費や慰謝料、休業損害、後遺障害などの他、示談や賠償責任などのご相談もお受けします。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

事故でつらい思いをされている方へ

賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことがあります。

交通事故による骨折

交通事故の争点について

交通事故等の故意または過失によって生じた事故によって被害を受けた場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。(民法第709条等)

しかし、交通事故では、責任のある・なしや責任の程度(過失割合)、損害賠償の金額や過失相殺などについて、当事者間で激しい争いになることがあります。

交通事故やその他の事故を巡ってのお悩み、問題も数多くございます。
弊事務所では、事故の賠償問題で失敗しないため、是非知っていただきたいことをまとめました。
本サイト、さらには弊事務所でのご相談・ご依頼が、少しでも皆様のお役に立ちましたら幸いに存じます。

「交通事故・損害賠償問題」に関してこんなお悩みはありませんか?
  • 適正な賠償金を得たい。
  • 保険会社からの示談の提案について、確認したい。
  • このまま示談書にサインしてよいのか、分からない。
  • 後遺症が残ったら、どのようになるのか。
  • 事故の責任について、争いになっている。
  • 自転車の事故や、その他の事故の問題を解決したい。 
  • 事故によって逮捕されてしまった(刑事責任)、など

3分解説!交通事故で大事な2つのこと

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交通事故の責任・過失について

事故の責任について争いがある場合

交通事故では、責任のある・なしや、責任の程度(過失相殺)について、当事者間で激しい争いになることがあります。
つまり、交通事故において、そもそもどんな事故だったのか、ということについて、お互いの話に食い違いがあることがよくあります。

そして、どのような事故だったかを証明するためには、その証拠が必要になってきます。例えばドライブレコーダーの映像は非常に有力な証拠になるわけです。

事故の過失割合について

では、どんな事故だったのか、というのが分かったとして、どちらがどの程度の責任になるのか(過失割合といいます。)、という問題があります。
皆様の中には、噂で、「先に謝った方が全部責任負う」「事故の後は何も話してはいけない」「常に車が悪い」というような話を聞かれたことがあるかもしれませんが、そんなことはありません。

実は、裁判所では、基本的に別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本に掲載されている図によって判断しています。その本には非常に多くのケースが想定されたたくさんの図が掲載されています。保険会社もこの本を持っていて、今回の事故はこの本の何番の図に当たるので、過失割合は8:2でお願いしますと言ってきたりするわけです。

例えば、歩行者が青信号で横断歩道を渡っていて、車が赤信号で入ってきて衝突したというときは、上記の本の1番の図により、基本的に歩行者過失0となります。しかし、歩行者が赤信号で横断歩道を渡りはじめて、車が青信号だったときは、上記の本の14番の図により、基本的には5:5となります。
また、例えば、極端な例かもしれませんが、路上で歩行者が酔って寝ていて、それで車とぶつかってしまったというケースでは、基本的には、昼間の場合は上記の本の47図によって歩行者の過失が30%、夜間の場合は上記の本の48図によって歩行者の過失が50%となります。
また、車同士の事故で、追突された場合、基本的には、追突された方の過失は0となっています。

このように、どっちが悪いかという過失割合は、基本的には、上記の本の表で決まると考えてよいと思います。ただ、「基本的には」と表記したとおり、色々と修正要素というものがあります。

典型的な例としては、車の運転者がスピード違反をしていたり、携帯を触っていた場合は、運転者の過失が増やされます。そのため、裁判で争いになったときは、それを証明する証拠を提出して、争っていくことになります。
例えば、車とバイクの衝突事故において、車の運転手は法定速度しか出していないとずっと言い張っていましたが、入手した事故の映像を見たら明らかに法定速度を超えていた例もありました。そのため、証拠は非常に重要になります。
証拠をどのように取るのかについても、弁護士にご相談ください。

交通事故 どっちが悪いか、どうやって決める?

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交通事故の図の例

交通事故の図の例

損害賠償請求について

交通事故等の故意又は過失によって生じた事故によって被害を受けた場合、被害者の方々は、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。(民法第709条等)

そして、加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は加害者が加入している保険会社に対して賠償請求していくことになります。もっとも、専門家である保険会社と対等に渡り合うには、弁護士の専門知識があった方が望ましいと考えます。

損害額の算定

特に、保険会社の用いる賠償額の基準は、裁判所の用いる賠償額の基準より一般的に金額が低く設定されているため、保険会社の提案どおりに示談をすると、裁判をした場合に認められる金額よりも低い金額となる可能性があります。

以下に、事故に遭った場合に考えられる損害額の例をご紹介します。

損害額の項目・例

治療費

交通事故によって入院・通院された場合の治療費を請求することができます。そして、多くの場合、加害者が加入している保険会社が直接病院に支払います。
被害者の方がご自分で治療費を手出しをされた場合は、その分を後で請求することになりますので、領収書を保管しておいた方がよいと思います。また、診断書を取得した際の領収書も、同じように保管しておいた方がよいと思います。

治療費に関する問題の1つとして、いつまでの治療費を請求できるのかという問題があります。
これは、原則として「症状固定まで」の治療費を全額請求できることになります。

症状固定とは

症状固定とは、簡単にいいますと、それ以上は治療をしてもあまり良くはならない状態を言います。症状固定の時点でも、痛み等の症状があれば、後遺障害すなわち後遺症となります。
症状固定は、基本的には治療を担当した医師が判断しますが、通常、事故から6ヵ月後程度の場合が多いです。もちろん、3ヵ月の場合もありますし、治療が長引いて1年を超える場合もあります。

例えば、ずっと治療を受けて6ヵ月ほど経ったら、担当医の方からそろそろ症状固定ですねと言われたり、保険会社の方からそろそろ症状固定なので治療費はここまでの支払いとなりますと言われたり、患者側からそろそろ症状固定でしょうかと担当医の方に聞いてもらうこともあります。

そして、症状固定になったら、担当医の方に「後遺障害診断書」を書いてもらうことになります。治療費については、原則として後遺障害診断書を書いてもらった時まで請求できることになります。

治療費に関するその他の注意点

治療費で特に気をつけないといけない点は、整骨院・接骨院・針・マッサージなどの西洋医学の病院ではない治療費を請求できるかという問題です。
実際に東洋医学の効果がある方はもちろんおられますが、裁判所は西洋医学を重視しており、裁判になった際は、整骨院などの施術費は原則として効果が証明できた場合や医師の指示がある場合に認められる傾向があります。

もっとも、最近は保険会社の方が東洋医学の効果を認めて、施術費の支払いに応じることもよくあります。
ただ、保険会社に事前に確認せずに、東洋医学の施術を受けて、後でその分の施術費を請求できると思っていたら、保険会社から支払いを断られて裁判所でも認められない場合があります。ですので、東洋医学の施術を受けたい場合は、保険会社に事前に払ってもらえるかどうかを確認しておく方がよいと思います。

その他、入院のときの個室や特別室の費用は、医師の指示やその他特別の事情がないと認められないので注意が必要です。保険会社が払ってくれると思って個室にしてしまうと、後で差額を自分が負担しないといけない場合があります。

次に、治療において、健康保険を使うかどうかという問題もあります。
相手方が任意保険に加入していればいいのですが、自賠責保険(強制保険)しか加入していない場合があり、そうすると治療費として支払われる金額に上限があります。ですので、差し支えなければ健康保険を使っていた方が無難です。

交通事故の損害賠償(治療費編)

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付添看護費

職業付添人の方や近親者付添人の方の付添看護費用が、損害として認められることがあります。
また、将来の介護費が認められることもあります。

入院雑費

例えば、「入院1日につき1500円」というように、一定額の基準で認められることがあります。

通院交通費

原則としては公共交通機関の費用となりますが、場合によっては、タクシー代が認められることもあります。

休業損害

ご職業によって、認められる金額に違いがあります。
家事に従事されている方や、現在お勤めをされていない方であっても、認められる場合があります。

入院・通院の慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対してお金を払ってもらうというものです。交通事故の場合、慰謝料として2つあります。1つは入通院慰謝料、もう1つは後遺障害慰謝料です。

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、事故に遭われた方にとって、入院や通院をしないといけないのは非常に辛いことですので、それに対する慰謝料となります。入院期間と通院期間に応じて、それらが長くなると、金額が大きくなるようになっています。

裁判所が使っている基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)という本、いわゆる「赤い本」に書かれていて、2つの表になっています。この表において、横軸が入院期間、縦軸が通院期間で、1つは原則の表、もう1つはむち打ちで画像に写るような症状がない場合の表となっています。
例えば、1ヶ月入院して6ヶ月通院した場合、原則の表では149万円となっています。むちうち症で画像に写るような症状がない場合は、もう1つの表を使い、入院しないで6ヶ月通院した場合は89万円となっています。

入通院慰謝料に関する注意点

入通院慰謝料に関して注意しないといけないことが2点あります。
1つは、通院の期間が長くても、実際の通院の日数が少ないと、表のとおりの慰謝料にならず、減らされてしまう可能性があります。痛いけど我慢して病院に行かなかったりすると慰謝料が減ってしまう可能性がありますので、担当医の方が来ていいという限りは行っておいた方が金額は多くなる可能性があります。

もう1点は、ここでも裁判所の基準と保険会社の基準が違っていて、裁判所の基準の方が金額が大きくなる可能性が高いので、裁判所の基準となる金額を弁護士に確認しておいた方がよいと思います。

交通事故の損害賠償 入院・通院の慰謝料編

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死亡・後遺障害による逸失利益

亡くなられた場合や後遺障害によって、本来得られたはずであるのに得られなくなってしまった将来の収入分を損害として認めるものです。ご職業や後遺障害の程度によって、認められる金額に違いがあります。この部分も保険会社の見解と裁判所の基準が異なる場合が多いため、慎重に検討する必要があります。

後遺障害による逸失利益の計算方法

簡単に考えれば、逸失利益は、
「年収(①)× 働けなくなった期間(②) × 失った労働能力(③)」
という計算式によって計算されることになるはずです。
しかし、交通事故の損害賠償請求の実務では、数多く発生する交通事故事件において、公平な扱いを行うため、裁判所が上記の①、②、③について、特別な数値を用いております。

まず、①「年収」についてですが、原則としては事故の前年の年収が使われます。(基本的な資料として源泉徴収票や確定申告書が使われます。)
ただし、年収がない若年齢の方、学生の方、家事労働の方または失業中でも就職の見込みがある方などでは、平均年収を用いることがあります。(この平均年収には「賃金センサス」という資料を用いますが、そのうちのどの数値を使うかという問題があります。)
例えば、「賃金センサス令和2年第1巻第1表」における男性の学歴計の平均年収は545万9500円となっております。(民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準 上巻[基準編] 2022年版(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部) 第446頁より)

次に、②「働けなくなった期間」ですが、専門的には「労働能力喪失期間」または「就労可能年数」といいます。裁判実務上は、原則としては67歳まで働けると考えることになっており(被害者が高齢者の場合には別の考慮をします)、例えば、40歳で事故に遭い、41歳で症状固定となった場合は、労働能力喪失期間は67歳-41歳=26年間となります。
しかし、この例で言えば、年収に26年間をそのまま乗じるのではなく、「中間利息控除」を行い、26年間に相当する「ライプニッツ係数」を乗じることになります。「中間利息控除」とは、簡単に言えば、将来得られるはずの金額を現在得る場合は、現在から将来まで得られることが想定される利息を差し引くという考えになります。(ゼロ金利のような時代には、本来この考えは合わないはずなのですが、残念ながら実務は中間利息控除を行うことになっております。)

そして、例えば、26年間に相当するライプニッツ係数(2020年4月1日以降に発生した交通事故については利率は3%となります)は、17.8768となります。
よって、「年収」に乗じる数値は、「17.8768」といったライプニッツ係数となります。
ライプニッツ係数については、国土交通省のウェブサイトで公表されており、裁判で使われるものよりも小数点以下が1桁少なくなっております。
syuro.pdf (mlit.go.jp)

最後に、③ 失った労働能力についてですが、これは専門用語では「労働能力喪失率」といいます。
この労働能力喪失率は、後遺障害の等級に応じて機械的に定められており、国土交通省のウェブサイトで公表されております。
労働能力喪失率表 (mlit.go.jp)
後遺障害がある場合でも、多くの事例は14級であり、14級の場合の労働能力喪失率は5%とされております。
また、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号と、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という12級13号の区別が問題となることがありますが、こちらの簡単な目安としては、後遺障害の原因がレントゲンやMRIなどの画像に写らない場合は14級、画像に写る場合には12級となると考えられています(画像に写らなくても12級と判断される場合もあります)。そして、12級の場合の労働能力喪失率は14%とされております。

なお、裁判実務上注意が必要な点は、例えば、後遺障害がむちうち(頸椎捻挫)などで、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号に該当した場合でも労働能力喪失期間が5年程度と判断されることがあり、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という12級13号に該当した場合でも労働能力喪失期間が10年程度と判断されることがあります。

以上により、例えば、40歳で事故に遭われた方に、41歳で症状固定となった時に後遺障害12級に該当する後遺障害が残り、この方について男性の平均年収が使われる場合、原則としての逸失利益は、545万9500円 × 17.8768 × 0.14 = 1366万3774円 という計算になります。

死亡・後遺障害による慰謝料

事故後に後遺障害が残った場合、後遺障害の等級の認定を受けるのですが、その等級によって慰謝料の金額が決まっています。後遺障害等級は1級から14級まであって、1級が重く14級が軽いのですが、裁判所の基準では、1級だと慰謝料は2800万円、12級だと290万円、14級だと110万円とされています。

後遺障害等級の認定を受ける際、メインの資料になるのは医師に作成してもらう後遺障害診断書ですが、これにはできるだけ詳しく全部の症状を書いてもらうことが望ましいです。
後遺障害の認定についても、弁護士に相談していただければ、色々アドバイスできることがあります。

なお、ここでも、保険会社の基準より裁判所の基準の方が金額が大きくなる可能性が高いため、裁判所の基準による賠償金額を弁護士に確認した方がよいと思います。

交通事故の損害賠償 後遺障害慰謝料編

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物損

交通事故の場合には、車の修理費、評価損、代車使用料が損害として認められることがあります。

過失相殺・損益相殺

1 過失相殺とは

過失相殺とは、簡単に言えば、事故の被害者にも一定の責任を認めて、損害額を減少させるという考えです。被害者の方には大変申し訳ないのですが、裁判実務上は、事故の類型に従って裁判所が「表」を発表しており、その表に応じて、加害者及び被害者の責任の割合の原則が定められております。
なお、「表」はあくまでも原則であり、修正要素もありますので、例えば、加害者の保険会社が「表」に従って、被害者の方の責任を2割と主張しても、事故の状況によっては、修正要素(加害者のスピード違反など)によって被害者の方の責任が1割や0になることもあります。

2 損益相殺とは

損益相殺とは、被害者の方(又はその相続人の方)が、事故によって何らかの利益を得た場合に、その利益を損害額から差し引く場合があるというものです。利益の種類によって、差し引かれるものと差し引かれないものがありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

弁護士費用

交通事故、医療事故(医療過誤)等の損害賠償請求事件の裁判では、弁護士費用の一部として、損害額の概ね一割程度の請求が認められることがあります。(予め弁護士費用を加害者が支払うという意味ではありません。)

自動車以外の事故について

自転車と歩行者の事故

近時、自転車と歩行者の事故が話題になっております。自転車と歩行者の事故であっても、自動車による交通事故の場合と同様に解決を図ることができます。

もっとも、自転車の運転にあたっては、自動車のような強制保険(自賠責保険)の制度がないため、自転車の運転についての任意保険に加入していない場合、自転車の運転によって歩行者を死亡・負傷させてしまった場合、加害者は多額の賠償責任を負うものの、加害者に資金力がなく、そのために被害者が適正な賠償金を得られないというケースが生じる可能性があります。また、保険によるカバーがない場合、重大な刑事責任を負う可能性もあると考えられます。

そのため、自転車に乗る方は、任意保険に加入した方が望ましいと思います。

自転車の事故に気をつけてください!
(交通事故損害賠償解説)

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道路でのスケートボードなどのルールについて

道路でスケートボードをすることにルールがあるのはご存知でしょうか。
道路交通法76条に「禁止行為」というものがあり、76条4項3号によって、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が禁止されています。スケートボードも、「ローラ-・スケートに類する行為」として、これに含まれると一般には解釈されています。

まず、道路交通法において、「道路」には車道も歩道も含まれます。そして、この条文の一番の問題は、どういうところが「交通のひんぱんな道路」なのかという点です。

「交通のひんぱんな道路」の定義
「交通のひんぱんな道路」かどうかは、最終的には裁判所が決めることになりますが、現時点で明確な基準はなく、裁判官がその道路の状況を図面・写真・動画などの証拠から見て、「交通のひんぱんな道路」かどうかを判断することになります。

実際にこの点が争われた事例は非常に少なく、ケースバイケースとなります。そのため、警察や検察も、誰が見ても「ひんぱん」と言えるような場合で、特に何回も注意してから検挙しているのではないかと思います。罰則としては、道路交通法120条によって、5万円以下の罰金となっております。

なお、参考裁判例として、民事事件ですが、東京地方裁判所 平成24年7月20日判決(判例秘書搭載)によれば、「本件道路は中央分離帯が設置された片道3車線の道路であり,同号所定の『交通のひんぱんな道路』に該当すると解され(る)」とされています。確かに、片道3車線あれば相当な数の車が通るでしょうから、「交通のひんぱんな道路」と言えると思われます。

スケートボードに関する注意事項

例えば人通りもなくて、「交通のひんぱんな道路」ではないと思われるようなところでも、管理権者によってスケートボードなどが禁止されている場所もありますので、注意が必要です。

また、スケートボードは音も結構しますので、騒音の規制にも注意をする必要があります。スケートボードを練習している方ならお分かりかと思いますが、キックフリップを失敗して裏乗りになったときは結構大きい音がしますよね。

例えば、東京都には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」があり、その133条に「何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。」と書かれています。136条には、条例に書かれている規制基準を超える騒音をさせてはならないとも書かれています。この違反にも、最終的には罰則があります。

また、スケートボードでは、手すりや縁石でスライドやグラインドという技をしたり、壁を滑ったりする技がありますが、こうしたことをやっていて物を壊してしまうと、当然民事の損害賠償という問題にもなり、場合によっては器物損壊罪という刑事責任にもなりかねません。この点も注意が必要です。

スケートボードとは関係ありませんが、道路交通法76条4項には他の禁止行為として、1号で「道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。」と書かれています。2号には「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまっていること。」と書かれています。76条4項には他にも色々と禁止行為が書かれていますので、興味のある方は是非調べてみてください。

道路でのスケートボードにルール?

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交通事故以外の事故

交通事故以外の事故等(例えば、暴力・喧嘩による傷害、学校での事故、滑りやすい床で転倒した等の店舗での事故)の場合も、それが加害者側(暴力を行った者や店舗経営者等)の故意・過失によるものであれば、原則として、交通事故の場合に準じて、損害賠償額を計算し、解決を図っていくことになります。
とくに、雨などで滑りやすくなった店内の床で滑って転倒して負傷した、というような事例も見受けられます。

刑事責任について

交通事故を起こしてしまった場合、事故の態様によっては、加害者は逮捕され、刑事責任に問われる可能性があります。そして、逮捕された方が警察の取り調べを受け、身に覚えのないことを認めてしまうと、取り返しのつかないことになるおそれがあります。弊事務所では、刑事事件としての交通事故事件の弁護活動も対応しております。

刑事事件については、是非こちらをご覧ください。

刑事事件 ▸

交通事故事件に関するQ&A(質問と回答)

保険会社が賠償金額を提示してきました。その金額で合意しても良いでしょうか。

交通事故の賠償問題では、保険会社の提示金額と裁判所の基準に開きがある場合が多々あります。
まず、交通事故の責任のある・なしや、責任の程度(過失相殺)について争いが生じ、賠償金額に開きが生じる場合が考えられます。

また、保険会社は独自の損害額の算定基準を持っていて、これが必ずしも裁判所で採用する損害額の算定基準と一致するものではなく、賠償金額に大きな差が生じることもあります。
相手方や保険会社の言い分に疑問がある場合など、おかしいと思う場合は、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

車を運転していて私の運転する車に当てられたという方が現れました。私にはぶつかった覚えは全くなく、その方の怪我の程度にも疑問がありますがどうしたらよいでしょうか。

まず、事故の当事者同士では、問題の解決が難しいことがあります。弁護士に依頼すれば、以後は弁護士が依頼者の方の代理人として相手方との交渉窓口になりますので、問題の解決に向けて冷静な協議ができる可能性が高くなります。

また、交通事故事件では、原則として被害者側が事故の発生とその事故による損害の発生を証明する必要があります。加害者とされた方の依頼を受けた弁護士は、被害者側と冷静に協議を行い、適正な事件解決を図ることができます。

自動車保険に弁護士費用担保特約を付けている場合、弁護士費用は保険で払ってもらえるのでしょうか。

自動車保険に弁護士費用担保特約が付いている場合は、原則として保険会社が弁護士への相談料・弁護士費用を負担します。弁護士費用担保特約は、保険会社が指定する弁護士に限らず、使用できます。

保険会社が負担する額なども、弁護士から確認ができますので、この点もお気軽に弁護士にご相談ください。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。