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初回相談 (30分以内・日本語の場合) は 以下の料金です。
全国対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人・事業者様:11,000円 (税込)
個人様:5,500円 (税込)

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知的財産・IT法務

特許・商標・著作権などの知的財産権や、IT・インターネットに関する法律問題について、企業活動におけるさまざまなご相談に対応しています。 模倣品対策や権利侵害への対応、ライセンス契約の作成・交渉、訴訟対応まで、状況に応じた法的サポートを行います。 また、英語・中国語にも対応し、海外を含む知的財産・IT分野の案件についてもご相談いただけます。

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特許・商標・模倣品対策

特許、商標、著作権その他の知的財産権でお悩みの方へ

特許・実用新案・意匠・商標・著作権等の知的財産権、模倣品 (偽物) 対策、ライセンス契約、使用許諾契約、侵害訴訟等の紛争業務について、解決に向け全力で取り組みます。また、英語・中国語に堪能な弁護士が、国際的な知的財産権紛争、ライセンス契約についても対応いたします。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

商品名・マークがマネされた!どうする?!
(商標権、不正競争防止法、著作権等、模倣品対策)

「特許、商標、著作権その他の知的財産権」こんな問題はありませんか?

  • 自社のアイディア・技術が、他社に勝手に使われている!
  • 自社ブランド商品を、他社が勝手に使っている!
  • 当社の元従業員が、当社のノウハウを使って商売をしている!
  • 他社からの警告書を受け取った!
  • 海外で当社商品の偽造品(偽物)が出回っている!
  • 自社の特許権や商標権を、他社にライセンスや使用許諾したい。
  • 他社から送られてきたライセンス契約書の内容をチェックして欲しい。
ブランドイメージ

山上国際法律事務所からの提案

弊事務所では、知的財産権についての業務も、弁理士資格を持ち経験豊かな弁護士が対応させていただいています。知的財産権の問題は、日頃から「知的財産権」をどれくらい管理しているかで、できることが大きく変わってきます。

知的財産権の種類としては、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密などが挙げられます。(これらには、保護されるために基本的に登録が必要なものと、登録しなくても保護されるものがあります)
詳しくはこちらをご確認ください。

また、最近では、外国で日本企業の製品が模倣・偽造されるケースが多くなっています。このようなケースでは、日本国内での模倣品対策(税関での輸入さし止めや、民事裁判、刑事裁判等)のみならず、当該外国での模倣品対策も必要となってきます。

貴社の知的財産権を守るためにも、知的財産権のことは専門的な弁護士にご相談ください。

「特許、商標、著作権その他の知的財産権」に関する業務内容例

  • 貴社のブランド、トレードマーク、ロゴ、ロゴマーク、名称、その他の商標・標章を、無断で使っている他人に対し、商標権侵害や不正競争防止法違反に基づき、その使用の差止め請求や損害賠償請求を行うこと(商標権を登録していなくても、権利の行使ができる場合があります)
  • 他社から警告書を受け取った場合の対応(警告書の内容を吟味し、適切な対応が必要となります)
  • 貴社の特許権を侵害している他社に対し、特許権侵害に基づき、差止請求や損害賠償請求を行うこと
  • 貴社の日本の知的財産権を侵害する商品を日本で販売したり、日本に輸入している相手方に対しては、日本の裁判所に裁判を申立て、そうした行為をやめさせたり、損害賠償金を求めることができます。
  • 特許権・商標権・実用新案権・意匠権に関する侵害訴訟や無効審判、著作権侵害訴訟、職務発明による対価の請求訴訟、異議申立て、審決取消訴訟等の、知的財産権関係の裁判業務
  • 知的財産権を侵害する相手方に対しての交渉業務
  • 貴社の知的財産権のライセンス契約、使用許諾契約の作成、交渉、など

トピックス

当事務所が担当した特許侵害訴訟について

弊事務所所長・弁護士山上祥吾が、特許侵害訴訟(東京地方裁判所平成28年(ワ)第10759号・特許権に基づく製造販売禁止等請求事件)の原告代理人を担当いたしました。

一審判決の内容が、裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集に掲載されております。

詳細はこちら

知的財産権・模倣品対策に関するQ&A(質問と回答)

日本での模倣品(偽物)対策にはどのようなものがありますか。

日本での模倣品(偽物)対策として、以下のようなものがあります。

1 税関での輸入差止め

日本の知的財産権を侵害する模倣品が日本に輸入されようとしている場合、そうした模倣品の日本への輸入をストップしてもらうよう日本の税関に申し立てることができます。この手段は、一般的に、他の手段よりもスピードが速く、国内での流通を止めることができるため、非常に有力な手段といえます。

2 日本での民事裁判

日本の知的財産権を侵害する商品を日本で販売したり、日本に輸入している相手方に対しては、日本の裁判所に裁判を申し立てて、そうした行為をやめさせたり、損害賠償金を求めることができます。

3 日本での刑事事件

例えば、日本の商標権や特許権等の知的財産権を故意に侵害している相手方に対しては、日本の警察に申告して、捜査、逮捕、刑事裁判等を行ってもらえる場合があります。

外国での模倣品対策にはどのようなものがありますか。

現在、いろいろな国でも、日本と同じような対策をとることができるようになっております。

例えば、中国の税関(「海関」といいます。)にも、輸入差止め制度だけでなく、輸出差止めの制度があります。 そこで、中国で模倣品が見つかった場合には、中国からの輸出差止め(輸出のストップ)と、日本での輸入差止め(輸入のストップ)を組み合わせることで、二重のブロックを行うこともできるようになっております。

日本企業A社は、これまで日本でのみ商品を販売しておりましたが、この度、中国へ自社商品の輸出をすることになりました。ところが、中国現地社員の報告によると、すでに中国の百貨店でA社製品と同じ名称の商品が販売されているとのことでした。どのように対処したらよいのでしょうか。
1 中国で商標登録がある場合

A社が、すでに中国においてその製品についての商標権の登録を行っているならば、例えば、以下のような方法をとることが考えられます。

(1) 工商行政管理局への申告

工商行政管理局は、A社製品と同じ名称の製品(以下「模倣品」といいます。)の製造、販売を止めさせ、その模倣品の製造に使用した道具(例えば金型など)の没収、処分などを行うことができます。 さらに、工商行政管理局は、商標権侵害の賠償金額について、調停を行うことが可能です。

(2) 中国の裁判所への提訴

中国の裁判所(人民法院)は、模倣品の製造、販売を止めさせ、模倣品の製造に使用した道具の没収、処分などを行うだけでなく、商標権侵害の損害賠償の額を決定することができます。

(3) 税関への申告

模倣品が中国から他の国へ輸出されることを防ぐため、中国の税関で模倣品の輸出の差止めを申し立てることも可能です。これにあわせて、日本への輸入を防ぐためには、日本の税関への輸入差止の申立ても可能ですので、これらにより、二重の防御手段を採ることができます。

2 優先権の主張

A社が中国で商標権の登録を未だ行っていないとしても、A社が、日本などの外国において最初に商標登録の出願を行い、当該商標登録出願から6ヶ月が経過していない場合には、A社は、中国において優先権を主張して商標登録の出願を行うことができます。

3 中国における抜駆け登録の取消し

しかし、上記のような事情がなく、中国において相手方の商標の登録が先になされているような場合には、どのようにすべきでしょうか? その場合、例えば、以下のような方法により、中国国内で相手方の商標の登録の取消を行うことを検討することになります。

  • (1) A社の製品の商標が、中国において、中国商標法13条にいう「著名商標」であること等を証明する方法。
  • (2) 中国での登録出願は、他人が有している既存の権利(商号権、著作権など)を侵害してはならないとする中国商標法31条を利用する方法。
  • (3) 中国での登録出願は、他人がすでに使用して一定の影響を有している商標を不正の手段によって抜け駆けして登録してはならないとする中国商標法31条を利用する方法。
  • (4) 中国での登録商標が、欺瞞的手段又はその他の不正な方法によって取得されたものであるときは、当該登録商標は取り消されるとする中国商標法41条を利用する方法。
4 その他の知的財産権

上記の設例では商標権を中心にご紹介しておりますが、中国では商標権の他にも、例えば下記のような知的財産権が存在します(但し、これらに限りません)。

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 著作権
  • 不正競争防止法
  • 植物新品種保護条例の育成者権

知的財産の種類について

知的財産権には、例えば、以下のようなものがあります。

1 商標権

ブランドのマーク、標識、ホログラム、文字や図形の動き、ブランドの色彩、ブランドを象徴する音等を守るための権利です。
自社のマーク等を有効な商標権として登録することができれば、他人が無断でそのマーク等を使用することをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。
なお、マーク等を商標権として登録をしていなかった場合でも、一定の場合には、商標法や不正競争防止法によって、他人がそのマークを使用することを防ぐことができます。

2 特許権

比較的高度な発明を守るための権利です。
発明をした場合、それを有効な特許権として登録することができれば、他人が無断でその発明を使うことをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。
なお、特許権を得るためには、発明の内容が公開されますので、後述の営業秘密とは異なります。

3 実用新案権

特許権ほど高度ではありませんが、特許権と同様に、一定のアイディアを守るための権利です。
実用新案権を得るためには、発明の内容が公開されますので、後述の営業秘密とは異なります。

4 意匠権

デザインを守る権利です。
デザインを有効な意匠権として登録することができれば、他人が無断でそのデザインを使うことをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。

5 著作権

小説や音楽など、創作された表現のうちの一定のものを守る権利です。 著作権は、上記の知的財産権と異なり、登録をしなくても、創作によって得ることができます。 また、著作権を持っている人は、他人が無断でその著作物をマネすることをやめさせたり、マネをした人に損害賠償金を求めることができるようになります。

6 営業秘密

例えば、公開されずに、社内で秘密にされている営業上の情報などがこれにあたります。
公開されていない以上、特許権や実用新案権で守ることはできませんが、例えば、自社の従業員が、自社の業務において知った秘密情報を不正な手段で他社に漏らした場合には、不正競争防止法によって、その他社が秘密情報を使用することをやめさせたり、損害賠償金を請求できる場合があります。
ただし、そのためには、日頃から、秘密情報を一定の条件に従って、しっかりと管理している必要があります。

IT・インターネット関連事件

IT・インターネット関連事件でお悩みの方へ

高度化するIT関連のご相談に対応します。ライセンス契約作成、知的財産権、仮想通貨(暗号通貨)に関する案件等を取り扱います。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

「IT・インターネット関連事件」こんな問題はありませんか?

  • ソフトウェア等について、ライセンス契約を締結したい。
  • 当社ウェブサイトの利用規約を作りたい。
  • ソフトウェアやウェブサイトを開発したのに報酬を払ってもらえない。
  • 仮想通貨(暗号通貨)、トークン等について相談したい。
  • 他人のブログに、自社の誹謗中傷が書かれている。
  • ブログやウェブサイトに書き込まれた名誉棄損の内容を削除したい。
IT

山上国際法律事務所からの提案

IT・インターネットは、現在の取引社会において不可欠の存在となっております。弊事務所では、ITに関連するライセンス契約の作成、知的財産権、仮想通貨(暗号通貨)・トークン等に関するご相談等の案件を取り扱っております。

また、近時、インターネットを利用した名誉棄損や誹謗中傷が行われることがあります。相手方の調査や、そのブログ、ウェブサイト、ホームページの調査を含め、こうした事件に対する対策も取り扱っております。

「IT・インターネット関連事件」に関する業務内容例

  • ソフトウェア等のライセンス契約の交渉、契約書作成
  • ソフトウェア、ウェブサイトの開発等の報酬請求に関するご相談
  • 仮想通貨(暗号通貨)、トークン等に関するご相談
  • 貴社の誹謗中傷が書いている相手方の調査
  • 当該ウェブページの削除を請求する仮処分手続等の代理
  • 掲示板の管理人やインターネット上の取引先との交渉業務 など

IT・インターネット関連事件に関するQ&A(質問と回答)

今後、当社は、人と人が直接接触しないようにするため、インターネットビジネスを始めようと考えております。とくに注意しなければならない点を教えてください。

1 通信販売を行う場合等、「特定商取引法」の規制に従う必要があります。

2 広告にも注意する必要があります。例えば、いわゆる景品表示法第5条において、以下のような表示をしてはならないという規制があります。

  1. 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  2. 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

3 取り扱う商品等について、他者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権に触れないように注意する必要があります。

4 インターネットの場合、日本以外の国の顧客が生じる可能性がありますので、そのビジネスにおける準拠法(どの国の法律を適用するか)や、国際裁判管轄(どの国で裁判等を行うか)を定めておくべき場合もあります。

5 その他、インターネットビジネスも契約ですので、契約書や利用規約をしっかりと定めておく必要があります。

ネット上で、会社の評価を下げる不当な書き込みがありました。どうしたらよいでしょうか。

最近は、インターネットを利用して会社の名誉棄損や誹謗中傷が行われることが多くなってきました。会社にとって、インターネット上で自社の評価を下げるような不当な書 き込みなどがあることは、このインターネット社会においては、見逃すことができない問題です。 弊事務所では、こうした事件について、相手方の調査を含め、相手方やウェブサイトの管理人との交渉、当該ページ削除の仮処分申し立て等の業務も行っております。IT・インターネット関連の事件についても、ご気軽にご相談ください。

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。