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皆様のご参考のために

ご相談のジャンルごとに、Q&A(質問と回答)をまとめました。皆様のご参考になりましたら幸いです。
• 会社への残業代の請求について
• 解雇について
• 休業中の休業補償について

 

 

会社への残業代の請求について

会社に対して残業代の請求を考えています。どのように残業時間を証明すればいいのですか。

法律では、1日8時間、1週間40時間と労働時間が決まっています。

そこで、労働者の方が、これを超えて労働をした場合は、使用者の方は、原則として、通常よりも割り増しした残業代を支払わなければなりません。

従業員の方が残業代を支給されていなかった場合は、時効よって消滅しない限り、退職するしないにかかわらず、いつでも残業代を請求できることになります(残業代請求権が時効によって消滅する期間、すなわち消滅時効期間は、場合により2年間か3年間か異なりますので、弁護士にご確認ください)。

残業代を請求したいけど、タイムカードがなくて残業時間が分からないというような場合であっても、日記や、その他の方法で残業時間が証明できる可能性がありますので、その点も含めて、お気軽に弁護士にご相談いただきたいと思います。

 

リモートワークの場合

リモートワークになったことで、労働時間が以前より明らかに増えてしまっています。リモートワークでの残業代を会社に請求できるのでしょうか。

リモートワークでも残業代を請求できる可能性はありますが、請求できる条件や、証拠の収集方法等を含め、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

解雇について

不当に解雇されました。解雇について教えてください。

解雇、というのは、簡単に言えば、使用者の方が、一方的に、労働者の方を退職させるものです。

解雇には、大きく分けて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇があります。

(1) 普通解雇のためには、原則として、通常、30日前に予告をするか又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払う必要があります。しかも、それだけでは足りず、合理的な理由が必要とされていて、合理的理由が認められる場合というのが限られています。

(2) 経営が悪化したから解雇するという場合は、整理解雇と言われます。 整理解雇が許されるには、大まかには、(1)整理解雇の必要性、(2)整理解雇を避けるために努力したこと、(3)人選が合理的であること、(4)労働者と協議を行ったこと、という4つの条件すべてが必要とされています。 また、労働者の方は、こうした条件が本当にあるのかどうか、資料の提出を求めるなどをしていく必要があります。

(3) 懲戒解雇は、簡単に言えば、悪いことをした場合に解雇されるもので、解雇予告手当が払われないものです。

 

休業中の休業補償について

会社から自宅待機を命じられて現在休業中ですが、その間の給与や休業補償はもらえるんでしょうか。

法律上、「ノーワーク・ノーペイ」という原則があります。すなわち、働いた分だけ給与が払われるという原則になっています。

そうしますと、自宅待機によって働くことができない場合、給与が支給されないかのように思いますが、労働基準法によって、使用者の責任で休業することになった場合には、使用者は、休業期間中、最低でも平均賃金の60%を支払うこととされております。

さらに、場合によっては、民法によって、使用者が100%の休業補償を支払わなければならない場合もありえます。

以下のような場合は使用者の責任になります。

最高裁判所の判例では、使用者側に起因する経営、管理上の障害については使用者の責任となるとされております。

そのため、自宅待機の理由が、使用者が原因となっている経営難という場合には、使用者は、自宅待機中の休業補償を払わなければならない可能性があります。

もっとも、予測できない天災などがあって、会社(使用者)の機能がストップしてしまって、従業員が自宅待機ということになった場合には、使用者の責任ではないということで、使用者は休業補償を支払わなくてよいと判断される可能性もあります。