特許、商標、著作権その他の知的財産権でお悩みの方へ

特許・実用新案・意匠・商標・著作権等の知的財産権、模倣品 (偽物) 対策、ライセンス契約、使用許諾契約、侵害訴訟等の紛争業務について、解決に向け全力で取り組みます。また、英語・中国語に堪能な弁護士が、国際的な知的財産権紛争、ライセンス契約についても対応いたします。弊事務所は、東京と福岡に拠点を持ち、電話やオンラインも利用して全国対応しております。是非お気軽にご相談ください。

商品名・マークがマネされた!どうする?!
(商標権、不正競争防止法、著作権等、模倣品対策)

トピックス

当事務所が担当した特許侵害訴訟について

弊事務所所長・弁護士山上祥吾が、特許侵害訴訟(東京地方裁判所平成28年(ワ)第10759号・特許権に基づく製造販売禁止等請求事件)の原告代理人を担当いたしました。

一審判決の内容が、裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集に掲載されております。

詳細はこちら

「特許、商標、著作権その他の知的財産権」こんな問題はありませんか?

  • 自社のアイディア・技術が、他社に勝手に使われている!
  • 自社ブランド商品を、他社が勝手に使っている!
  • 当社の元従業員が、当社のノウハウを使って商売をしている!
  • 他社からの警告書を受け取った!
  • 海外で当社商品の偽造品(偽物)が出回っている!
  • 自社の特許権や商標権を、他社にライセンスや使用許諾したい。
  • 他社から送られてきたライセンス契約書の内容をチェックして欲しい。
ブランドイメージ

山上国際法律事務所からの提案

弊事務所では、知的財産権についての業務も、弁理士資格を持ち経験豊かな弁護士が対応させていただいています。知的財産権の問題は、日頃から「知的財産権」をどれくらい管理しているかで、できることが大きく変わってきます。

知的財産権の種類としては、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密などが挙げられます。(これらには、保護されるために基本的に登録が必要なものと、登録しなくても保護されるものがあります)
詳しくはこちらをご確認ください。

また、最近では、外国で日本企業の製品が模倣・偽造されるケースが多くなっています。このようなケースでは、日本国内での模倣品対策(税関での輸入さし止めや、民事裁判、刑事裁判等)のみならず、当該外国での模倣品対策も必要となってきます。

貴社の知的財産権を守るためにも、知的財産権のことは専門的な弁護士にご相談ください。

「特許、商標、著作権その他の知的財産権」に関する業務内容例

  • 貴社のブランド、トレードマーク、ロゴ、ロゴマーク、名称、その他の商標・標章を、無断で使っている他人に対し、商標権侵害や不正競争防止法違反に基づき、その使用の差止め請求や損害賠償請求を行うこと(商標権を登録していなくても、権利の行使ができる場合があります)
  • 他社から警告書を受け取った場合の対応(警告書の内容を吟味し、適切な対応が必要となります)
  • 貴社の特許権を侵害している他社に対し、特許権侵害に基づき、差止請求や損害賠償請求を行うこと
  • 貴社の日本の知的財産権を侵害する商品を日本で販売したり、日本に輸入している相手方に対しては、日本の裁判所に裁判を申立て、そうした行為をやめさせたり、損害賠償金を求めることができます。
  • 特許権・商標権・実用新案権・意匠権に関する侵害訴訟や無効審判、著作権侵害訴訟、職務発明による対価の請求訴訟、異議申立て、審決取消訴訟等の、知的財産権関係の裁判業務
  • 知的財産権を侵害する相手方に対しての交渉業務
  • 貴社の知的財産権のライセンス契約、使用許諾契約の作成、交渉、など

セカンドオピニオン業務

一度他の専門家に相談したが、別の意見が欲しいという場合など、弊事務所では、セカンドオピニオン業務も行っております。「他の弁護士にすでに頼んでいるから相談するのは悪い」とお考えになる必要はございません。お気軽にご相談ください。

知的財産権・模倣品対策に関するQ&A(質問と回答)

特許、商標、著作権その他の知的財産権・模倣品対策に関するQ&A(質問と回答)を掲載いたしました。皆様のご参考になりましたら幸いです。

知的財産権・模倣品対策に関するQ&A ▸

 

知的財産の種類について

知的財産権には、例えば、以下のようなものがあります。

(1) 商標権

ブランドのマーク、標識、ホログラム、文字や図形の動き、ブランドの色彩、ブランドを象徴する音等を守るための権利です。
自社のマーク等を有効な商標権として登録することができれば、他人が無断でそのマーク等を使用することをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。
なお、マーク等を商標権として登録をしていなかった場合でも、一定の場合には、商標法や不正競争防止法によって、他人がそのマークを使用することを防ぐことができます。

(2) 特許権

比較的高度な発明を守るための権利です。
発明をした場合、それを有効な特許権として登録することができれば、他人が無断でその発明を使うことをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。
なお、特許権を得るためには、発明の内容が公開されますので、後述の営業秘密とは異なります。

(3) 実用新案権

特許権ほど高度ではありませんが、特許権と同様に、一定のアイディアを守るための権利です。
実用新案権を得るためには、発明の内容が公開されますので、後述の営業秘密とは異なります。

(4) 意匠権

デザインを守る権利です。
デザインを有効な意匠権として登録することができれば、他人が無断でそのデザインを使うことをやめさせたり、損害賠償金を求めることができるようになります。

(5) 著作権

小説や音楽など、創作された表現のうちの一定のものを守る権利です。 著作権は、上記の知的財産権と異なり、登録をしなくても、創作によって得ることができます。 また、著作権を持っている人は、他人が無断でその著作物をマネすることをやめさせたり、マネをした人に損害賠償金を求めることができるようになります。

(6) 営業秘密

例えば、公開されずに、社内で秘密にされている営業上の情報などがこれにあたります。
公開されていない以上、特許権や実用新案権で守ることはできませんが、例えば、自社の従業員が、自社の業務において知った秘密情報を不正な手段で他社に漏らした場合には、不正競争防止法によって、その他社が秘密情報を使用することをやめさせたり、損害賠償金を請求できる場合があります。
ただし、そのためには、日頃から、秘密情報を一定の条件に従って、しっかりと管理している必要があります。